第3章 第1節 1.学校の役割

  児童虐待防止の取組において学校及び教職員に求められている役割は、1.日頃から子ども達に接し、子どもの様子から虐待の問題に気づきやすい立場にあることから求められる役割と、2.虐待的な家庭状況に置かれている子どもへの「教育的援助」という観点から求められる役割、の大きく2つの役割がある。
  学校が取り組むべきことは、ア、『どの子どもも虐待を受ける危険性がある』という認識を前提にして、虐待の確信がもてない場合であっても早期に関係機関に相談または通告を行うこと、及び、イ、関係機関と連携しつつ、被虐待児童に対して、学習指導や生徒指導等を通じたトータルな支援を行っていくことである。
  その一方で、学校等でできないこととしては、1.虐待が疑われる家庭への立入調査等の介入、2.虐待を受けた子ども又は虐待を行う保護者に対する医療・福祉・保健的な措置等であり、これらの役割を学校や教職員が担うことは困難である。
  このように、児童虐待防止の取組において、学校に「できること」と「できないこと」を明確にしていくと同時に、「学校にできること」については組織的な対応を進めていくことが重要である。このようにして、児童虐待の防止に関して、学校及び教職員に過大な責務や負担を負わせないようにする必要がある。

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