21初児生第30号
平成22年2月1日
各都道府県教育委員会指導事務主管部課長 殿
各指定都市教育委員会指導事務主管部課長 殿
各都道府県私立学校主管部課長 殿
附属高等学校を置く国立大学法人の長 殿
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
標記のことについては、「高等学校における生徒への懲戒の適切な運用について」(平成20年3月10日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知)において、その適切な運用を図るようお願いしているところですが、このたび、公立高等学校を対象に運用の実態について調査したところ、別添調査結果のとおり、生徒への懲戒の基準を定めていない学校の割合が11.6%、基準を生徒や保護者などに対して周知していない学校が34.9%に上るなど、取組の不十分な状況が見られるところです。
高等学校(中等教育学校後期課程を含む。以下同じ。)における生徒への懲戒については、その内容及び運用に関して、社会通念上の妥当性の確保を図ることが求められており、各教育委員会及び各高等学校は、下記事項に留意の上、適切な運用を具体的かつ迅速に行うようお願いします。
都道府県教育委員会にあっては所管の高等学校及び高等学校を所管する域内の市区町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)に対し、指定都市教育委員会にあっては所管の高等学校に対し、都道府県にあっては所轄の私立高等学校に対し、国立大学法人にあっては附属高等学校に対し、この趣旨について徹底するとともに、適切な対応がなされるよう指導くださるようお願いします。
(1)指導の透明性・公平性を確保し、学校全体としての一貫した指導を進める観点から、生徒への懲戒に関する内容及び運用に関する基準について、あらかじめ明確化し、これを生徒や保護者等に周知すること。
(2)懲戒に関する基準等の適用及び具体的指導について、その運用の状況や効果等について、絶えず点検・評価を行い、より効果的な運用の観点から、必要な場合には、その見直しについても適宜検討すること。
(3)懲戒に関する基準等に基づく懲戒・指導等の実施に当たっては、その必要性を判断の上、十分な事実関係の調査、保護者を含めた必要な連絡や指導など、適正な手続きを経ること。
(1)各学校における懲戒に関する基準等に基づく懲戒・指導等の実施が、社会通念上妥当性を欠くものとならないようにするため、事実行為としての懲戒の意義の理解とその適正な運用を含め、参考事例等の情報を積極的に提供し、留意点等を示すことにより、これらの適正な運用のための条件整備等を一層推進すること。
(2)各学校における懲戒の適切な運用についての取組が不十分な学校に対して、期限を定めて改善状況の報告を求めるなどの方法により、適切な運用を図るよう指導すること。
平成22年2月1日
文部科学省児童生徒課
高等等学校における生徒への懲戒の適切な運用については、「高等学校における生徒への懲戒の適切な運用について」(平成20年3月10日付け通知)において教育委員会に周知したところである。この通知を踏まえた対応が学校や教育現場においてとられているか調査すべきであるとの指摘がなされているところであり(「規制改革推進のための第3次答申」参照)、各都道府県教育委員会、各指定都市教育委員会及び各高等学校の取組状況を把握するため、本調査を実施した。
1.高等学校
2.都道府県・指定都市教育委員会
平成21年9月7日~9月30日
※ 一部の項目については、平成21年7月末時点の状況を調査。(平成21年8月以降に状況が変更されている場合もある。)
以下は、「高等学校における生徒への懲戒の適切な運用について」(平成20年3月10日付け通知)において示された方針と、それに対応する取組状況についての調査結果を取りまとめたものである
1.懲戒の内容及び運用について
<求められる取組>
生徒への懲戒に関する内容及び運用に関する基準について、あらかじめ明確化すること。
<調査結果>
<求められる取組>
懲戒に関する内容及び運用に関する基準について、生徒や保護者等に周知することを徹底すること。
<調査結果>
2.懲戒の運用の点検・評価、適正な手続きの確保について
<求められる取組>
懲戒に関する基準等の適用及び具体的指導について、その運用の状況や効果等について、絶えず点検・評価を行うよう努めること。また、必要な場合には、その見直しについても適宜検討すること。
<調査結果>
<求められる取組>
懲戒に関する基準等に基づく懲戒・指導等の実施に当たっては、その必要性を判断の上、十分な事実関係の調査、保護者を含めた必要な連絡や指導など、適正な手続きを経るよう努めること。
<調査結果>
1.平成20年3月10日付け通知を踏まえた取組について
<求められる取組>
<調査結果>
<求められる取組>
事実行為としての懲戒の意義の理解とそれらの適正な運用を含め、参考事例等の情報を提供し、留意点等を示すことにより、これらの適正な運用のための条件 整備等を推進する。
<調査結果>
文部科学省児童生徒課
設問 |
設問内容 |
回答項目 |
回答した学校数(校) |
割合(%) |
---|---|---|---|---|
1 |
学校教育法及び学校教育法施行規則に基づく処分の他、事実行為としての懲戒を行うことを定めているか。 |
1.定めている |
3,575 |
82.1 |
2.定めていない |
778 |
17.9 |
||
2 |
設問1で「1.定めている」と回答した学校で、事実行為として行う懲戒として定めている項目。(複数回答可) |
1.自主退学 |
790 |
22.1 |
2.期限を定めないで行う自宅謹慎 |
1,584 |
44.3 |
||
3.期限を定めて行う自宅謹慎 |
2,288 |
64.0 |
||
4.学校内謹慎、別室指導 |
2,886 |
80.7 |
||
5.校長による説諭等 |
3,227 |
90.3 |
||
6.その他 |
799 |
22.3 |
||
3 |
平成21年度7月末現在の時点において、生徒への懲戒(事実行為としての懲戒を含む。)に関する基準を定めているか。 |
1.定めている |
3,847 |
88.4 |
2.定めていない |
506 |
11.6 |
||
4 |
設問3で「1.定めている」と回答した学校で、生徒への懲戒に関する基準を生徒や保護者などに対して周知しているか。 |
1.周知している |
2,507 |
65.2 |
2.周知していない |
1,340 |
34.8 |
||
5 |
設問4で「1.周知している」と回答した学校で、生徒への懲戒に関する基準の生徒や保護者への周知について、どのような方法を用いているか。(複数回答可) |
1.全校集会等を利用して生徒に周知 |
2,064 |
82.3 |
2.PTA集会等を利用して保護者に周知 |
1,820 |
72.6 |
||
3.校長名の文書を発出して周知 |
309 |
12.3 |
||
4.保護者だより等を利用して周知 |
432 |
17.2 |
||
5.その他 |
696 |
27.8 |
||
6 |
設問4で「2.周知していない」と回答した学校で、平成21年度中に生徒への懲戒に関する基準を生徒や保護者等に対して周知する予定はあるか。 |
1.平成21年度中には周知する予定 |
30 |
2.2 |
2.現時点においては未定 |
578 |
43.1 |
||
3.平成21年度中に周知する予定はない |
733 |
54.7 |
||
7 |
設問3で「2.定めていない」と回答した学校で、平成21年度中に生徒への懲戒に関する基準を定める予定はあるか。 |
1.平成21年度中には定める予定 |
21 |
4.2 |
2.現時点においては未定 |
201 |
39.7 |
||
3.平成21年度中に定める予定はない |
284 |
56.1 |
||
8 |
設問3で「1.定めている」と回答した学校で、基準の内容や運用について、運用の状況や効果等について点検・評価を行うとともに、必要に応じて見直しを検討することに努めているか。 |
1.努めている |
3,759 |
97.7 |
2.努めていない |
88 |
2.3 |
||
9 |
設問3で「1.定めている」と回答した学校で、基準に基づく懲戒・指導等の実施に当たっては、事実関係の調査や保護者を含めた必要な連絡や指導など、適正な手続きを経るよう努めているか。 |
1.努めている |
3,847 |
100.0 |
2.努めていない |
0 |
0.0 |
※設問2 番号6その他 主な回答
※設問5 番号5その他 主な回答
設問 |
設問内容 |
回答項目 |
回答した教育委員会数 |
割合(%) |
---|---|---|---|---|
1 |
平成20年3月10日付け通知を踏まえ、これまでどのような取組を行ったか。(複数回答可) |
1.所管の高等学校に対して、文書で通知し、通知の内容の周知徹底を図った |
59 |
90.8 |
2.校長等を集めた会議において、通知の内容の周知徹底を図った |
36 |
55.4 |
||
3.所管の高等学校の取組について、状況把握を行うなどして、取組の不十分な学校に対して指導・助言を行った |
21 |
32.3 |
||
4.所管の高等学校に対して、参考事例等を提供したり留意点を示したりするなどにより、適切な運用のための条件整備等の推進を図った |
15 |
23.1 |
||
5.その他 |
13 |
20.0 |
||
2 |
高等学校からの回答結果を踏まえて、今後どのような取組を行う予定か。(複数回答可) |
1.所管の高等学校に対して、文書で通知し、通知の内容の周知徹底を図る |
12 |
18.5 |
2.校長等を集めた会議において、通知の内容の周知徹底を図る |
38 |
58.5 |
||
3.所管の高等学校の取組について、状況把握を行うなどして、取組の不十分な学校に対して指導・助言を行う |
46 |
70.8 |
||
4.所管の高等学校に対して、参考事例等を提供したり留意点を示したりするなどにより、適切な運用のための条件整備等の推進を図った |
27 |
41.5 |
||
5.その他 |
17 |
26.2 |
※設問1 回答番号5その他 主な回答
※設問2 回答番号5その他 主な回答
初等中等教育局児童生徒課
-- 登録:平成23年09月 --