別添3
国及び地方公共団体は、青少年が安全に安心してインターネットを利用することができるための施策を策定し、及び実施する責務を有すること、インターネットの適切な利用に関する教育の推進や家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及、インターネットの適切な利用に関する啓発広報等のために必要な施策を講じること等が規定されている。
なお、同法は公布から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。
インターネット異性紹介事業(いわゆる出会い系サイト)の利用に起因する児童買春その他の犯罪が多発していることにかんがみ、現行法を改正し、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するため、保護者はインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う機能(フィルタリング機能)を有するソフトウェアを利用する等に努めなければならないことが規定された。
なお、当該規定は、平成20年9月6日から施行される。
-- 登録:平成21年以前 --