別紙2
本資料は、児童生徒の規範意識を育むため、全国の学校において、子どもたちの発達段階や実態又は地域状況等に応じて、非行防止教室の実施を促進し、もって各学校の日頃の指導の一層の充実につながり、実社会においても通用する規範意識を育む一助とすることを目的としている。
非行防止教室を実施する目的は、子どもの規範意識を育み、子どもが社会のきまりを守り、社会的に自立できるように育成すること、
危険を察知し、危険回避能力を育成すること及び
学校が安全で安心して学べる場所であるように環境づくりを進めることにある。
非行防止教室は、学校等で教えている規範意識が社会における具体的な活動と結びついており、社会生活を営む上で重要であることを、具体的・実践的な行動として示すことに意義がある。
非行防止教室の実施に向けた校内体制としては、校長のリーダーシップのもと、生徒指導主事が中心となり、生徒指導における取組の一環として実施するものとしている。このため、生徒指導に関する年間指導計画に組込み、学校全体の年間指導計画に位置付けるとともに、あわせて教育課程(特別活動等)の中に適切に位置付けて実施することが重要である。
非行防止教室を実施する形態は、各学校の実態に応じて様々なものがありえるが、「特別活動」の学級活動又は学校行事において、1~2時間を使い、学年単位又は学校単位で実施し、生徒指導や教科指導上の取組と上手く組み合わせて事前・事後の指導を行うことが考えられる。具体的な教育課程への位置付けについては、各教科等の活動のねらいや内容に則して、
などについて、留意することが必要である。
非行防止教室の実施に際しては、生徒指導主事が中心となって、事前及び事後に生徒指導上の他の取組と合わせて、生徒指導全体で総合的に評価・検証し、次年度の改善に生かしていくこと。
教職員全体の共通理解の下、生徒指導主事を中心として、規範意識を育むための日常的な指導との関連性・継続性を図って、非行防止教室を実施すること。
年間の指導計画上に位置付けること、
教職員の役割分担を明確化すること、
全教職員に対する共通理解を図ること、
警察等の校外の関係機関との連携を図ること、
保護者や地域の関係者への周知等に努めること、など。
非行防止教室の企画・運営を行うこと、
生徒指導の年間指導計画に組込むこと、
教職員の共通理解を図ること、
警察や保護司会等地域の関係機関との連携の促進を図ること、
保護者や地域等に広報活動を行うこと、
事後の評価・検証を行うこと、など。
-- 登録:平成21年以前 --