体罰に関する文部科学省の対応

  学校教育法による規定
   体罰については、学校教育法で厳に禁止されている。
 
(参考)
 学校教育法第11条    校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。


  教育委員会等に対する指導
 
(1) 通知の発出
 体罰が学校教育法で禁止されていること等について、通知を発出して指導。
(最近の例)
  ○ 出席停止制度の運用の在り方について(平成13年11月6日)
 
【抄】    制度の運用の基本的な在り方について
(3)  事前の指導の在り方
3  ・・・体罰については、学校教育法第11条により厳に禁止されているものであること。
  ○ 「人権教育・啓発に関する基本計画」について(平成14年3月29日)
 
「人権教育・啓発に関する基本計画」【抄】
第4章 人権教育・啓発の推進方策
    人権一般の普遍的な視点からの取組
 
(1)  人権教育
 学校教育
教職員自身が学校の場等において子どもの人権を侵害するような行為を行うことは断じてあってはならず、そのような行為が行われることのないよう厳しい指導・対応を行っていく。

(2) 会議・研修の場を通じた周知
 教育委員会の指導主事等を集めた会議や、教育委員会・学校関係者等を集めた総合的な研修の場において、体罰の禁止について指導。
(最近の例)
    平成14年度第1回生徒指導担当指導主事連絡会議(5月)
    平成14年度生徒指導総合研修講座(7月〜8月)

-- 登録:平成21年以前 --