不登校への対応について

1   わかる授業・楽しい学校の実現
   基礎・基本の確実な定着を目指し,わかる授業を行い,子どもたちに達成感を味わわせる。また,総合的な学習の時間などを通じ,自ら学ぶ意欲を引き出すなど,楽しい学校の実現を図る。

2   心の教育の充実
   幼児期や小学校低学年から命の大切さや基本的な生活習慣等の指導を徹底し,多様な体験活動やボランティア活動等を生かした道徳教育の充実を図る。

豊かな体験活動推進事業
   平成18年度予算額・地域数 470百万円 体験活動推進地域・推進校 47地域かける12校
 地域間交流推進校 47地域かける3校 長期宿泊体験推進校 47地域かける6校
道徳教育推進事業
   平成18年度予算額・地域数 295百万円の内数
 児童生徒の心に響く道徳教育推進事業 47地域
 伝え合う力を養う調査研究 20地域

3   教員の資質向上
   生徒指導上の諸問題に対応するための指導者の養成を目的とした研修を実施し,指導主事等に対して必要な知識を習得させるとともに,受講者により本研修を踏まえた研修の講師等としての活動や学校への指導・助言が行われるようにする。

4   学校・家庭・地域社会の連携
   学校,教育委員会,家庭,地域社会,関係機関等が互いに連携し,単なる「情報連携」にとどまらず「行動連携」が具体的に実効をあげるよう,一体となった取組を進める(47地域かける4箇所)とともに,「あそび・非行」型の不登校児童生徒等に対応するため,学校内外での支援の場や機能の在り方について調査研究を行う(47地域かける2箇所)。
(問題行動に対する地域における行動連携推進事業 平成18年度予算額 525百万円)

5   教育相談体制の充実
   スクールカウンセラーの配置の拡充や「子どもと親の相談員」等の配置により,教育相談体制を充実させる。

 
スクールカウンセラー活用事業補助
    平成18年度予算額 4,217百万円 配置校数 約1万校(全公立中学校)
子どもと親の相談員等の配置 平成18年度予算額・配置数 500百万円
    子どもと親の相談員 910校(公立小) 生徒指導推進協力員 210地域(公立小)

6   不登校児童生徒に対する柔軟な対応
 
(1) 教育支援センター(適応指導教室)の整備
   教育委員会が設置・運営する不登校児童生徒の学校復帰に向けた指導・支援を行う「教育支援センター(適応指導教室)」の設置を推進。(平成16年度 1,152カ所)

(2) スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業(SSN)
   不登校児童生徒の早期発見・早期対応をはじめ,より一層きめ細かな支援を行うため,学校・家庭・関係機関が連携した効果的なネットワークの在り方とともに,ひきこもりがちな不登校児童生徒やその保護者に対応するため訪問指導員を指定地域に配置し,効果的な訪問指導の在り方について調査研究を行い,地域ぐるみのサポートシステムを整備する。
(平成18年度予算額836百万円 広域スクーリング・サポート・センター:47箇所 地域スクーリング・サポート・センター:450箇所)

(3) 不登校への対応におけるNPO等の活用に関する実践研究事業
   不登校児童生徒等に多様な支援等を行うため,実績のあるNPO,民間施設,公的施設に対し,効果的な学習カリキュラム,活動プログラム等の開発を委託するとともに,新たに「あそび・非行」型の不登校児童生徒の立ち直りや学校復帰を支援するためのプログラムの開発を委託する。
(平成18年度予算額104百万円)

(4) 出席扱いについての措置
 
 不登校児童生徒が教育支援センター(適応指導教室)や民間施設など学校外の機関で指導等を受ける場合について,一定要件を満たすときに小・中学校等の校長は指導要録上出席扱いとすることができる。

 不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用して行った学習活動について,訪問による対面指導が適切に行われていることなどの一定の要件を満たす場合,小・中学校等において指導要録上出席扱いとすることができる。

(5) 中卒認定試験における受験資格の拡大及び高校入試における配慮
 
 不登校のため,中学校を卒業できない生徒が,同年齢の生徒に遅れることなく高校受験が可能となるよう中学校卒業程度認定試験における受験資格を拡大。

 高等学校入学者選抜に当たって,不登校生徒については,調査書以外の選抜資料の活用を図るなど,適切な評価に配慮。

(6) 不登校児童生徒を対象とする学校に係る教育課程の弾力化
   不登校児童生徒を対象とする小学校,中学校,高等学校又は中等教育学校(以下「小学校等」という。)において,不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成する必要があると認める場合,文部科学大臣の指定を受けて当該小学校等において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成することができる。


 

-- 登録:平成21年以前 --