教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業審査基準【一次公募】

2019年4月4日


総合教育政策局長決定



 教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業の委託先の選定に係る審査は、本審査基準により行うものとする。


1 審査方法
 審査は、本委託事業を選定するための審査委員会を設置し、企画提案書に基づき、書面により実施する。また、必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関係する追加資料の提出を求める場合がある。なお、各審査委員は、本人が利害関係者とみなされる提案に係る個別の審査には参加しないものとする。


2 評価方法
 評価は、以下の各評価項目について、下記評価基準による評価を行い、各審査委員がそれぞれ評価した得点の平均を当該提案者の当該評価項目の得点とする。
 また、各審査委員は、必要に応じ、意見を附すものとする。


3 採択案件の決定方法
 提出された企画提案書についてテーマごとに審査を行い、本事業の予算の範囲内で、評価点が最低評価点を超える者の中から、原則として各評価項目の得点の合計の高い順に選定する。その際、審査委員会の審査委員からの意見に基づき、採択に当たって条件を附す場合がある。採択件数は公募時点の予定件数であり、審査委員会の決定により増減する場合がある。


4 評価項目
1.事業内容・事業実施主体に関する評価
1事業の目標・計画が具体的に設定され、実現性・妥当性があること。
(平成27年12月21日の中央教育審議会の答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ~学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~ (答申)(中教審第184号)」を踏まえた計画となっていること。)
2調査研究の方法、内容等が具体性・適正性・効率性に優れていること。
3事業を行うための実施体制が整備されており、適切な調査研究の遂行が可能であること。
(特に、他の教育関係機関(大学、教育委員会など)との連携を評価)
4得られる成果・課題が広く活用可能なものとして期待できること。
5妥当な経費が示されていること。
6適切な事業実施・業務管理に必要な組織体制を有していること。
7事業を効果的に遂行するために必要な実績等を有していること。
  (前年度と同様の調査研究を行う機関・団体については、その成果や課題を効果的に踏まえた事業内容としていること。)


2.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を有していること。


5 評価基準
(1)「事業内容・事業実施主体に関する評価」に係る評価基準
→以下の評価基準により5段階評価を行う。
【評価基準】
5点:大変優れている 4点:優れている 3点:普通である
2点:やや劣っている 1点:劣っている


(2)「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」に係る評価基準
→以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。なお、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて評価する。


◇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定)等
・認定段階1(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。)=0.4点
・認定段階2(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。)=0.8点
・認定段階3=1.2点
・行動計画策定済(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)=0.2点


◇次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ認定企業)
・くるみん認定(旧基準及び新基準)=0.4点
・プラチナくるみん認定=0.8点


◇青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定
・ユースエール認定=0.8点


◇上記に該当する認定等を有しない=0点

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)