教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業実施要項

平成30年2月20日
平成30年5月11日改正
初等中等教育局長決定

 


1 趣旨
 新たな知識や技術の活用により社会が加速度的に大きく変化する中、我が国が将来に向けて更に発展し、繁栄を維持していくためには、様々な分野で活躍できる質の高い人材育成が不可欠である。こうした人材育成の中核を担うのが学校教育であり、中でも教育の直接の担い手である教員の資質能力を向上させることは最も重要である。
 教員が備えるべき資質能力としては、これまでも繰り返し提言されてきた不易の資質能力に加え、自律的に学ぶ姿勢を持ち、時代の変化や自らのキャリアステージに応じて求められる資質能力を生涯にわたって高めていくことのできる力や、多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し、組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力などを備えることなどが求められている。
 このため、教員が自ら学び続ける強い意志を備え、これらの資質能力を教職生涯にわたって向上させていくことができるよう、大学、教育委員会、民間教育事業者等へ委託を行い、新たな教育課題に対応した教員養成改革の推進、初任・中堅等のそれぞれの段階に対応した特色ある研修改革の推進、研修の単位化・専修免許状取得プログラムの開発、民間教育事業者との連携による教員の資質能力向上等の、教員の養成・採用・研修を通じた一体的な改革に資する取組を推進するとともに、「教師の日」等の機を捉えた教職の魅力向上に資する取組を推進する。

2 事業の内容
 上記1に示した趣旨の下、以下の5テーマについて調査研究を行うものとする。なお、各テーマの具体的な調査研究内容については、別途定める公募要領によるものとする。
(1) 円滑な入職のための取組の推進
(2) 特色ある研修改革取組の推進
(3) 研修の単位化・専修免許状取得プログラムの開発
(4) 民間教育事業者との連携による教員の資質能力向上
(5) 「教師の日」等の機を捉えた教職の魅力向上
(6) 新たな教育課題に対応する科目を必修科目として位置づけ、効果的に実施する取組の推進
(7) 教職課程の質の保証・向上を図る取組の推進
(8) 教科教育コアカリキュラムの研究

3 委託対象
 本事業の委託対象は、以下とするものとし、テーマごとに、別途定める公募要領によるものとする。
(1) 都道府県又は市町村(特別区を含む。)の教育委員会
(2) 幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は大学を設置する法人(以下「学校等設置法人」という。)
(3)  (2)以外の法人格を有する団体(別紙様式5を提出すること)
(4) 法人格は有しないが、次の1から4までの要件を全て満たしている団体
 (別紙様式5と6を提出すること)
1 定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること。
2 団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。
3 自らを経理し、監査する等会計組織を有すること。
4 団体活動を経常的に行うための事務組織を有すること。

4 委託期間
   本事業の委託期間は、委託契約の締結日から平成31年3月29日までの間で委託事業の実施に必要な期間とする。

5 委託手続
(1) 本事業の委託を受けようとする者は、事業計画書等を文部科学省に提出するものとする。
(2) 文部科学省は、上記により提出された事業計画書等の内容を審査し、内容が適切であると認めた場合、調査研究を委託する。

6 事業の委託経費
  (1) 文部科学省は、委託先の代表者又は当該者から会計事務に関する権限を委任された者に対し、予算の範囲内で、委託事業の実施に必要な経費(設備備品費、人件費(賃金)、事業活動費(諸謝金、旅費、会議費、通信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費、消耗品費、消費税相当額)、一般管理費、再委託費)を委託費として支出する。
  (2) 文部科学省は、委託先が本委託要項又は委託契約書(委託変更契約書を含む。)の定めに違反したとき、実施に当たり不正又は不当な行為をしたとき、委託事業の遂行が困難であると認めたとき等は、契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

7 再委託
  委託先は、受託した調査研究の全部を第三者に委託することはできない。ただし、当該調査研究のうち、当該調査研究を実施する上で合理的であると文部科学省が認める業務については、当該調査研究の一部を第三者に委託することができる。

8 完了(廃止等)の報告・成果報告等
(1) 委託先は、委託事業が完了したとき又は委託事業の廃止若しくは中止の承認を受けたときは、別に定める様式の委託事業完了(廃止等)報告書を作成し、完了した日から30日を経過した日又は当該年度末日のいずれか早い日までに、文部科学省に提出しなければならない。
(2) 委託先は、委託事業が完了したときは、委託事業成果報告書10部を、委託事業完了(廃止等)報告書と合わせて文部科学省に提出しなければならない。
(3) 「委託事業成果報告書」は、文部科学省において公表する場合がある。

9 委託費の額の確定
(1) 文部科学省は、上記8により委託事業完了(廃止等)報告書等の提出を受け、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、委託先へ通知するものとする。
(2) 上記(1)の確定額は、委託事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。

10 その他
  (1) 文部科学省は、委託先における委託事業の実施が本事業の趣旨に反すると認められるときには、必要な是正措置を講ずるよう求める。
  (2) 文部科学省は、本事業の実施に当たり、指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るため協力する。
  (3) 文部科学省は、委託事業の実施に際し、又は委託事業の実施後、必要に応じ、委託事業の実施状況及び経理処理状況その他必要な事項について、ヒアリングを実施し、報告を求め、又は実態調査を行うことができる。
  (4) 委託先は、委託事業の遂行によって知り得た事項についてはその秘密を保持しなければならない。
  (5) 委託先は、その責任の下、取り扱う個人情報について、関係法令を遵守し取り扱うとともに、法令に言及がない場合においてもできるだけ匿名化の措置を講ずるなど、必要な配慮をしなくてはならない。
  (6)  委託先は、「委託事業成果報告書」等、文部科学省への提出物全てについて、調査対象の個人情報を含めてはならない。
  (7) この要項に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別途定める。

 

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