第5章 養護・訓練

第1款 目標

 生徒の心身の障害の状態を改善し、又は克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。

第2款 内容

1 身体の健康

(1)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
(2)疾病の状態の理解と生活管理に関すること。
(3)損傷の理解と養護に関すること。

2 心理的適応

(1)対人関係の形成に関すること。
(2)心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること。
(3)障害を克服する意欲の向上に関すること。

3 環境の認知

(1)感覚の活用に関すること。
(2)感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
(3)認知の枠組となる概念の形成に関すること。

4 運動・動作

(1)姿勢と運動・動作の基本の習得及び改善に関すること。
(2)姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
(3)日常生活の基本動作の習得及び改善に関すること。
(4)移動能力の向上に関すること。
(5)作業の巧緻性及び遂行能力の向上に関すること。

5 意思の伝達

(1)意思の相互伝達の基礎的能力の習得に関すること。
(2)言語の受容・表出能力の向上に関すること。
(3)言語の形成能力の向上に関すること。
(4)意思の相互伝達の補助的手段の活用に関すること。

第3款 指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては、個々の生徒の心身の障害の状態、発達段階、経験の程度等に応じた指導の目標を明確にし、第2款の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的な指導事項を設定するものとする。その際、特に次の事項に配慮する必要がある。
(1)個々の生徒について、長期的な観点から指導の目標を設定し、それを達成するために必要な指導事項を段階的に取り上げること。
(2)生徒が興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうことができるような指導事項を取り上げること。
(3)生徒が具体的な活動を通して、障害を克服しようとする意欲を喚起することができるような指導事項を重点的に取り上げること。
(4)個々の生徒の発達の進んでいる側面を更に促進させることによって、遅れている側面を補うことができるような指導事項も取り上げること。
(5)重複障害者のうち、養護・訓練を主として指導を行うものについては、全人的な発達を促すために必要な基本的な指導事項を個々の生徒の実態に応じて設定し、系統的な指導が展開できるようにすること。

2 指導計画の作成に当たっては、各教科・科目及び特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては、各教科、道徳及び特別活動)における指導と密接な関連を保つようにし、組織的、計画的に指導が行われるようにすること。

3 内容の指導に当たっては、個々の生徒の実態に応じた具体的な方法を創意工夫し、生徒の意欲的な活動を促すようにするものとする。

4 養護・訓練の時間における指導は、専門的な知識や技能を有する教師を中心として、全教師の協力のもとに効果的に行われるようにするものとする。

5 生徒の心身の障害の状態により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするものとする。

附則

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。ただし、改正後の盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領は、同日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

2 第1章第2節第2款第2の1に規定する各教科・科目のうち「生活一般」については、当分の間、特別の事情がある場合には、「体育」、「家庭情報処理」、「農業基礎」、「農業情報処理」、「工業基礎」、「情報技術基礎」、「情報処理」、「保健理療概論」、「保健理療情報処理」、「印刷情報技術基礎」、「理美容社会」、「理美容情報処理」又は「クリーニング理論」の履修をもって、第2章第1節第1款において準ずることとされている高等学校学習指導要領第2章第9節第2款第3の2に示す内容の(5)から(10)までの履修に替えることができる。この場合、その単位数は、2単位を超えることができない。
別標準(第1章第2節第4款の3の(1)及び4関係)

○文部省告示第172 号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14の規定に基づき、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成元年文部省告示第159  号)が適用されるまでの間における盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(昭和54年文部省告示第132 号)の特例を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。

平成元年12月25日
 文部大臣 石橋一弥

第1 盲学校、簾を学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校に関する特例

1 総則の特例

(各教科に属する科目の標準単位数等の特例)

(1)盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(昭和54年文部省告示第132 号。以下「現行高等部学習指導要領」という。)第1章第2節第2款第1の2の表に掲げる各教科に属する科目のほか、家庭、農業、工業、商業、調律、保健理療、印刷、理容・美容及びクリーニングの各教科に属する科目である「課題研究」の標準単位数については、設置者の定めるところによるものとする。

(2)平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間に盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程の編成については、保健理療に属する科目である「保健理療概論」、「衛生・公衆衛生」、「解剖・生理」、「病理」、「臨床医学」、「リハビリテーション医学」、「東洋医学一般」、「保健理療理論」、「保健理療臨床論」、「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」の標準単位数は、設置者の定めるところによるものとする。

(3)学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、必要がある場合には、現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第1の1の表に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目を設けることができる。この場合において、その科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標にもとづき、設置者の定めるところによるものとする。

(4)学校においては、現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第1の2の表備考1の前段の規定にかかわらず、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、必要がある場合には、同表に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目を設けることができる。

(各教科に属する科目の履修の特例)

(5)現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第2の1に定めるすべての生徒に履修させる各教科に属する科目の単位数は、同款第1の1に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし、生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し、特に必要がある場合には、その単位数の一部を減じることができる。

(6)「家庭一般」をすべての男子に履修させる場合、すべての生徒の「体育」の指導に当たっては、現行高等部学習指導要領第2章第1節第1款及び第2款の規定にかかわらず、高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号。以下「新高等学校学習指導要領」という。)第2章第6節に示すものに準ずるものとする。

(特別活動の履修の特例)

(7)学校においては、現行高等部学習指導要領第1章2節第2款第3の2及び3の規定にかかわらず、ホームルーム活動及びクラブ活動の授業時数については、原則として、合わせて週当り2単位時間以上を配当するものとし、ホームルーム活動については、少なくとも週当り1単位時間以上を配当するものとする。なお、クラブ活動については、学校において計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。

(授業時数等の特例)

(8)学校においては、現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第5の1の規定にかかわらず、クラブ活動の授業は、年間35週行うことを標準とすることは要しないものとし、また、特に必要がある場合には、各教科に属する科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。

(9)授業の1単位時間は50分を標準とするが、学校においては、生徒の実態や教科・科目の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。

(単位の修得及び卒業の認定の特例)

(10)学校においては、各学年の課程の終了の認定については、単位制が併用されていることを踏まえ、弾力的に行うよう配慮するものとする。

(11)学校においては、現行高等部学習指導要領第1章第2節第6款第1の3の規定にかかわらず、卒業までに修得させる各教科に属する科目を定めることは要しないものとし、普通科においては、上記(3)及び(4)により設けられた科目並びに現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第1の2の表備考2により設けられた「その他特に必要な教科」に関する科目に係る修得単位数は、合わせて20単位までを卒業するまでに修得させる単位数に含めることができるものとする。

(専攻科の特例)

(12)現行高等部学習指導要領第1章第2節第8款の1の表の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間に盲学校の高等部の専攻科の第1学年に入学した生徒については、当該専攻科における学科のうち標準的なもの並びにそれらに係る教科及び科目は、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成元年文部省告示第159  号。以下「新高等部学習指導要領」という。)第1章第2節第8款の1の規定(保健理療情報処理、理療情報処理及び理学療法情報処理を除く。)によるものとする。

(13)平成2年3月31日までに盲学校の高等部の専攻科の第1学年に入学した生徒については、当該専攻科における学科のうち標準的なものとして現行高等部学習指導要領第1章第2節第8款の1の表に掲げる理療科及び理学療法科に係る教科に属する科目は、同表に掲げる科目に、それぞれ「課題研究」を加えたものとする。

(14)聾学校の高等部の専攻科における学科のうち標準的なものとして現行高等部学習指導要領第1章第2節第8款の1の表にかかげる歯科技工科に係る教科に属する科目は、同表に掲げる科目に「課題研究」を加えたものとする。

2 各教科の特例

(各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いの特例)

(1)各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いに当たっては、現行高等部学習指導要領第2章第1節第2款の1から4までの規定にかかわらず、新高等部学習指導要領第2章第1節第2款の1から4までに示す事項に特に配慮するものとする。

(保健体育の特例)

(2)保健体育に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第6節に示すものに準ずることができる。

(芸術の特例)

(3)芸術に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第7節に示すものに準ずることができる。

(家庭の特例)

(4)家庭に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第9節(第3款の1の(7)を除く。)に示すものに準ずるものとする。

(農業の特例)

(5)農業に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第10節(第3款の1の(6)を除く。)に示すものに準ずるものとする。

(工業の特例)

(6)工業に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第11節(第3款の1の(4)を除く。)に示すものに準ずるものとする。

(商業の特例)

(7)商業に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等学校学習指導要領第2章第12節(第3款の1の(3)を除く。)に示すものに準ずるものとする。

(音楽の特例)

(8)音楽に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第17節に示すものに準ずることができる。

(美術の特例)

(9)美術に属する科目の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第18節に示すものに準ずることができる。

(調律の特例)

(10)調律に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第3款の規定によるものとする。

(保健理療の特例)

(11)平成2年3月31日までに盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る保健理療に属する科目である「課題研究」の指導に当たっては、新高等部校学習指導要領第2章第1節第4款の規定によるものとする。

(12)平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間に盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る保健理療に属する科目の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第4款の規定(保健理療情報処理に係る部分を除く。)によるものとする。

(理療の特例)

(13)平成2年3月31日までに盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る理療に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第5款の規定によるものとする。

(14)平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間に盲学校の高等部の専攻科の第1学年に入学した生徒に係る理療に属する科目の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第5款の規定(理療情報処理に係る部分を除く。)によるものとする。

(理学療法の特例)

(15)平成2年3月31日までに盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る理学療法に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第6款の規定によるものとする。

(16)平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間に盲学校の高等部の専攻科の第1学年に入学した生徒に係る理学療法に属する科目の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第6款の規定(理学療法情報処理に係る部分を除く。)によるものとする。

(印刷の特例)

(17)印刷に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第7款の規定によるものとする。

(理容・美容の特例)

(18)理容・美容に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第8款の規定によるものとする。

(クリーニングの特例)

(19)クリーニングに属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第9款の規定によるものとする。

(歯科技工の特例)

(20)歯科技工に属する科目のうち「課題研究」の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第2章第1節第10款の規定によるものとする。

3 特別活動の特例

 特別活動の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第4章の規定によるものとする。

4 養護・訓練の特例

 養護・訓練の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第5章の規定によるものとする。

5 精神薄弱者を教育する養護学校に関する特例

1 総則の特例

(1)現行高等部学習指導要領第1章第2節第3款第2の1の括弧書の規定にかかわらず、総授業時数に含める特別活動の授業時数は、ホームルーム活動及びクラブ活動の授業時数に限るものとする。

(2)現行高等部学習指導要領第1章第2節第3款第2の2の前段の規定にかかわらず、ホームルーム活動以外の特別活動の授業は、年間35週以上にわたって行うことを要しないものとする。

(3)クラブ活動については、計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。

(4)現行高等部学習指導要領第1章第2節第3款第2の4の規定にかかわらず、授業の1単位時間は50分を標準とし、生徒の実態や教科の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。

2 各教科の特例

 各教科の指導に当たっては、その全部又は一部について新高等部学習指導要領第2章第2節第1款の規定(家政、農業及び工業に係る部分を除く。)によることができる。

3 道徳の特例

 道徳の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第3章の規定によるものとする。

4 特別活動の特例

 特別活動の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第4章の規定によるものとする。

5 養護・訓練の特例

 養護・訓練の指導に当たっては、新高等部学習指導要領第5章の規定によるものとする。

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