第5章 養護・訓練

第1 目標

 児童又は生徒の心身の障害の状態を改善し、又は克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。

第2 内容

1 身体の健康

(1)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
(2)疾病の状態の理解と生活管理に関すること。
(3)損傷の理解と養護に関すること。

2 心理的適応

(1)対人関係の形成に関すること。
(2)心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること。
(3)障害を克服する意欲の向上に関すること。

3 環境の認知

(1)感覚の活用に関すること。
(2)感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
(3)認知の枠組となる概念の形成に関すること。

4 運動・動作

(1)姿勢と運動・動作の基本の習得及び改善に関すること。
(2)姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
(3)日常生活の基本動作の習得及び改善に関すること。
(4)移動能力の向上に関すること。
(5)作業の巧緻性及び遂行能力の向上に関すること。

5 意思の伝達

(1)意思の相互伝達の基礎的能力の習得に関すること。
(2)言語の受容・表出能力の向上に関すること。
(3)言語の形成能力の向上に関すること。
(4)意思の相互伝達の補助的手段の活用に関すること。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては、個々の児童又は生徒の心身の障害の状態、発達段階、経験の程度等に応じた指導の目標を明確にし、第2の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的な指導事項を設定するものとする。その際、特に次の事項に配慮する必要がある。
(1)個々の児童又は生徒について、長期的な観点から指導の目標を設定し、それを達成するために必要な指導事項を段階的に取り上げること。
(2)児童又は生徒が興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうことができるような指導事項を取り上げること。
(3)児童又は生徒が、具体的な活動を通して、障害を克服しようとする意欲を喚起することができるような指導事項を重点的に取り上げること。
(4)個々の児童又は生徒の発達の進んでいる側面を更に促進させることによって、遅れている側面を補うことができるような指導事項も取り上げること。
(5)重複障害者のうち、養護・訓練を主として指導を行うものについては、全人的な発達を促すために必要な基本的な指導事項を個々の児童又は生徒の実態に応じて設定し、系統的な指導が展開できるようにすること。

2 指導計画の作成に当たっては、各教科、道徳及び特別活動における指導と密接な関連を保つようにし、組織的、計画的に指導が行われるようにすること。

3 内容の指導に当たっては、個々の児童又は生徒の実態に応じた具体的な方法を創意工夫し、児童又は生徒の意欲的な活動を促すようにするものとする。

4 養護・訓練の時間における指導は、専門的な知識や技能を有する教師を中心として、全教師の協力のもとに効果的に行われるようにするものとする。

5 児童又は生徒の心身の障害の状態により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするものとする。

○文部省告示第171号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間における盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(昭和54年文部省告示第131号)の特例を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。

平成元年12月25日
 文部大臣 石橋一弥

第1 総則

 平成2年4月1日から平成3年3月31日まで(以下「平成2年度」という。)、平成3年4月1日から平成4年3月31日まで(以下「平成3年度」という。)及び平成4年4月1日から平成5年3月31日まで(以下「平成4年度」という。)の教育課程の編成に当たっては、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(昭和54年文部省告示第131号。以下「現行小学部・中学部学習指導要領」という。)第1章第2の規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 平成2年度及び平成3年度の小学部の特例

(1)盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における音楽、図画工作、家庭及び体育の指導に当っては、第2の1の規定により、小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)第2章第6節から第9節までに示すものに準ずる場合には、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(平成元年文部省告示第158号。以下「新小学部・中学部学習指導要領」という。)第1章第2節第2の3及び第6の1(2)の規定によること。
(2)授業時数等の取扱いについては、現行小学部・中学部学習指導要領第1章第2の10(1)、(4)及び(5)の規定にかかわらず、新小学部・中学部学習指導要領第1章第2節第5の(1)、(4)及び(6)の規定によること。

2 平成2年度、平成3年度及び平成4年度の中学部の特例

 現行小学部・中学部学習指導要領第1章第2の規定にかかわらず、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、第3欄に掲げる新小学部・中学部学習指導要領第1章第2節の規定によること。

第2 各教科

1 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部の特例

 現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の規定にかかわらず、平成2年度及び平成3年度の盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部の各教科の目標、各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いについては、小学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第155号)第2章及び小学校学習指導要領の特例(平成元年文部省告示第32号)の2から9までに示すものに準ずるものとして、指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当っては、新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までに示す事項に特に配慮するものとする。

2 精神薄弱者を教育する養護学校の小学部の特例

 平成2年度及び平成3年度の精神薄弱者を教育する養護学校の小学部の各教科の指導に当たっては、現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第2款の規定にかかわらず、その全部又は一部について新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第2款の規定によることができる。

3 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の中学部の特例

 現行小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第1款の規定にかかわらず、平成2年度、平成3年度及び平成4年度の盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の中学部の各教科の目標、各学年、各分野又は各領域の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年、各分野又は各領域にわたる内容の取扱いについては、中学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第156号)第2章第1節から第9節まで及び中学校学習指導要領の特例(平成元年文部省告示第33号)の2から10までに示すものに準ずるものとし、指導計画の作成と各学年、各分野又は各領域にわたる内容の取扱いに当っては、新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までに示す事項に特に配慮するものとする。

4 精神薄弱者を教育する養護学校の中学部の特例

 平成2年度、平成3年度及び平成4年度の精神薄弱者を教育する養護学校の中学部の各教科の指導に当たっては、現行小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款の規定にかかわらず、その全部又は一部について新小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款の規定によることができる。

第3 道徳

 平成2年度及び平成3年度の小学部並びに平成2年度、平成3年度及び平成4年度の中学部の道徳の指導に当たっては、現行小学部・中学部学習指導要領第3章の規定にかかわらず、新小学部・中学部学習指導要領第3章の規定によるものとする。

第4 特別活動

 平成2年度及び平成3年度の小学部並びに平成2年度、平成3年度及び平成4年度の中学部の特別活動の指導に当たっては、現行小学部・中学部学習指導要領第4章の規定にかかわらず、新小学部・中学部学習指導要領第4章の規定によるものとする。

第5 養護・訓練

 平成2年度及び平成3年度の小学部並びに平成2年度、平成3年度及び平成4年度の中学部の養護・訓練の指導に当たっては、現行小学部・中学部学習指導要領第5章の規定にかかわらず、新小学部・中学部学習指導要領第5章の規定によるものとする。

学校教育法施行規則(抄)

第6章 特殊教育

第73条の9 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の教育課程は、それぞれ、別表第4、別表第5及び別表第6に定める各教科に属する科目(養護学校の高等部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、家政、農業及び工業の各教科並びにその他特に必要な教科とする。)、特別活動(養護学校の高等部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は、道徳及び特別活動とする。)並びに養護・訓練によって編成するものとする。

第73条の10 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。

第73条の11 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第73条の7から第73条の9までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表題4から別表第6までに定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。

2 養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、精神薄弱者を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童又は生徒を教育する場合においても、同様とする。

第73条の12 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第73条の7から第73条の10までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

2 前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣において著作権を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

3 第1項の規定により特別の教育課程による場合においては、当該学校の設置者は、当該特別の教育課程を、市町村立の盲学校、聾学校及び養護学校にあっては都道府県の教育委員会に、私立の盲学校、聾学校及び養護学校にあっては都道府県知事に、あらかじめ届け出なければならない。

第73条の13 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、第73条の7から第73条の10までの規定によらないことができる。
 第73条の14 校長は、生徒の盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たっては、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領に定めるところにより、これを行うものとする。ただし、前条の規定により、盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程に関し第73条の9及び第73条の10の規定によらない場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。

附則(平成元年10月24日文部省令第40号)

1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第73条の7の改正規定は平成4年4月1日から、第73条の8第2項の改正規定中「選択教科は」の下に「、国語、社会、数学、理科」を加える部分及び同条第3項の改正規定は平成5年4月1日から、第73条の9、別表第4、別表第5及び別表第6の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第73条の9、別表第4、別表第5及び別表第6の規定は平成6年4月1日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

3 前項の規定により新令第73条の9、別表第4、別表第5及び別表第6の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。

盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令(抄)

第1条 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科は、それぞれ、普通教育を主とする学科及び専門教育を主とする学科とする。

第2条 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の普通教育を主とする学科は、それぞれ、普通科とする。
 2 盲学校の高等部の専門教育を主とする学科は、理療科、保健理療科、理学療法科、家政科、音楽科及び調律科の各学科並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。
 3 聾学校の高等部の専門教育を主とする学科は、農業科、園芸科、機械科、材料技術科、セラミック科、デザイン科、産業工芸科、印刷科、家政科、被服科、理容科、美容科、クリーニング科、歯科技工科及び美術科の各学科並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。
 4 養護学校の高等部の専門教育を主とする学科は、工業科、インテリア科、商業科、家政科及び被服科の各学科(精神薄弱者を教育する場合は、農業科、工業科及び家政科の各学科とする。)並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。

附則(平成元年10月24日文部省令第41号)

1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令第1条及び第2条の規定は、平成6年4月1日以降盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る学科から適用する。

○文部省告示第159 号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14の規定に基づき、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(昭和54年文部省告示第132号)の全部を次のように改正する。ただし、この告示による改正後の盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領が適用されるまでの盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領の特例については、別に定める。

平成元年10月24日
 文部大臣  石橋一弥

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-- 登録:平成21年以前 --