第17節 音楽

第1款 目標

 音楽に関する専門的な学習を通して、創造的な表現に必要な知識や技術を習得させるとともに、音楽に対する豊かな感性と音楽文化の発展に寄与する態度を育てる。

第2款 各科目

第1 音楽理論

1 目標

 音楽に関する基礎的な知識及び法則を習得させる。

2 内容

(1)楽典、楽式など
(2)和声法
(3)対位法

第2 音楽史

1 目標

 音楽の歴史を考察させるとともに、音楽の文化的意義を理解させる。

2 内容

(1)西洋音楽史
(2)日本音楽史

第3 演奏法

1 目標

 音楽に関する知識、技能に基づき、創造的な表現方法を身に付けさせる。

2 内容

(1)時代的、様式的背景などに基づく表現法
(2)音楽の解釈の仕方
(3)習得した知識や技術に基づく演奏法の工夫

3 内容の取扱い

 総合的、客観的に視野の拡大を図るため、主として専攻して履修する内容について、広範な資料に基づき、幅広く多角的な方法によって指導するものとする。

第4 ソルフェージュ

1 目標

 音楽を構成する諸要素を正しくとらえ、音楽的に表現するための基礎的能力を養う。

2 内容

(1)聴音
(2)視唱
(3)視奏

第5 声楽

1 目標

 音楽に関する知識や技術を身に付けさせ、音楽的な表現の能力を養う。

2 内容

(1)独唱
(2)重唱
(3)合唱

第6 器楽

1 目標

 楽器の演奏に関する知識や技術を身に付けさせ、音楽的な表現の能力を養う。

2 内容

(1)鍵盤楽器の独奏
(2)弦楽器の独奏
(3)管楽器の独奏
(4)打楽器の独奏
(5)重奏
(6)合奏

3 内容の取扱い

(1)内容の(1)については、ピアノ、チェンバロ、オルガンのうちから選んで行うものとする。

(2)内容の(2)については、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、ハープのうちから選んで行うものとし、その他の弦楽器は必要に応じて取り扱うことができる。

(3)内容の(3)については、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、サクソフォーン、ホルン、トランペット、トロンボーン、テューバのうちから選んで行うものとし、その他の管楽器は必要に応じて取り扱うことができる。

第7 作曲

1 目標

 作曲に関する知識や技術を身に付けさせる。

2 内容

 作曲の技法

第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

1 音楽に関する学科における指導計画の作成に当たっては、「音楽理論」、「音楽史」、「演奏法」、「ソルフェージュ」及び「器楽」の2の(1)が含まれるようにする。ただし、「音楽理論」の2の(3)については、必要に応じて取り扱うものとする。

2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1) 「声楽」の2の(1)、「器楽」の2の(1)、(2)、(3)及び(4)並びに「作曲」の内容の中から、生徒の特性等に応じ、そのいずれかを専門的に履修させること。また、これに加えて、「声楽」の2の(1)、「器楽」の2の(1)、(2)、(3)及び(4)のいずれかを履修させることができること。なお、「器楽」の2の(1)を専攻する生徒については、原則として、「声楽」の2の(1)を履修させること。
(2) 「声楽」の2の(2)及び「器楽」の2の(5)のいずれかと、「声楽」の2の(3)及び「器楽」の2の(6)のいずれかは、すべての生徒に履修させること。
(3) 1並びに2の(1)及び(2)に示す科目については、原則として、3年間にわたって履修させること。ただし、「音楽理論」の2の(2)については、生徒の実態などを考慮して、3年間のうちに適宜履修させることができること。

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