第4章 特別活動

第1 目標

 望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに、集団の一員としての自覚を深め、協力してよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。

第2 内容

A 学級活動

 学級活動においては、学級を単位として、学級生活の充実と向上を図り、健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。

(1)学級や学校における生活の充実と向上に関すること。
 学級や学校における生活上の諸問題の解決、学級内の仕事の分担処理など

(2)日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること。
  不安や悩みの解消、基本的な生活習慣の形成、望ましい人間関係の育成、意欲的な学習態度の形成、学校図書館の利用や情報の適切な活用、健康で安全な生活態度の形成、学校給食など

B 児童会活動

 児童会活動においては、学校の全児童をもって組織する児童会において、学校生活の充実と向上のために諸問題を話し合い、協力してその解決を図る活動を行うこと。

C クラブ活動

 クラブ活動においては、学年や学級の所属を離れ、主として第4学年以上の同好の児童をもって組織するクラブにおいて、共通の興味や関心を追求する活動を行うこと。

D 学校行事

 学校行事においては、全校又は学年を単位として、学校生活に秩序と変化を与え、集団への所属感を深め、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。

(1)儀式的行事
 学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。

(2)学芸的行事
 平素の学習活動の成果を総合的に生かし、その向上の意欲を一層高めるような活動を行うこと。

(3)健康安全・体育的行事
 心身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め、安全な行動や規律ある集団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上などに資するような活動を行うこと。

(4)遠足・集団宿泊的行事
 平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましいて体験を積むことができるような活動を行うこと。

(5)勤労生産・奉仕的行事
 勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに、社会奉仕の精神を涵養する体験が得られるような活動を行うこと。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)学校の創意工夫を生かすとともに、学校の実態や生徒の発達段階などを考慮し、児童による自主的、実践的な活動が助長されるようにすること。
(2)学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動については、学校や児童の実態に応じた指導が行われるよう適切にそれぞれの授業時数を配当すること。
(3)学級活動の指導については、学校や児童の実態に応じて取り上げる指導内容の重点化を図るようにすること。また、生徒指導との関連を図るようにすること。
(4)学校行事については、学校や地域及び児童の実態に応じて、各種類ごとに、行事及びその内容を精選して実施すること。

2 第2の内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮する必要がある。
(1)学級活動、児童会活動及びクラブ活動の指導については、指導内容の特質に応じて、教師の適切な指導の下に、児童の自発的、自治的な活動が展開されるようにすること。
(2)児童会活動の運営は、主として高学年の児童が行うこと。

3 入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。

○文部省告示第32号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき、平成2年4月1日から平成4年3月31日までの間における小学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第155号)の特例を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。
平成元年3月27日 文部大臣 西岡武夫

1 総則

 平成2年4月1日から平成3年3月31日まで(以下「平成2年度」という。)及び平成3年4月1日から平成4年3月31日まで(以下「平成3年度」という。)の教育課程の編成に当たっては、小学校学習指導要領(昭和52年文部省告示第155号。以下「現行小学校学習指導要領」という。) 第1章の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1)音楽、図画工作、家庭及び体育の指導に当たっては、6、7、8及び9の規定により小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号。以下「新小学校学習指導要領」という。)による場合には、新小学校学習指導要領第1章第2の4及び第4の1(2)の規定によること。

(2)現行小学校学習指導要領第1章の6(1)及び(2)の規定にかかわらず、新小学校学習指導要領第1章第3の1及び3の規定によること。

2 国語

(1)平成2年度及び平成3年度の第1学年から第6学年までの国語の指導に当たっては、次項に規定するものを除き、現行小学校学習指導要領第2章第1節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第1節の規定によることができる。

(2)平成2年度及び平成3年度の第1学年から第6学年までの国語の漢字の指導については、次のとおりとする。
 ア 次の表の第1欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第2欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第1節第2の規定にかかわらず、同表の第3欄に掲げる新小学校学習指導要領第2章第1節第2の規定によること。
 イ 次の表の第1欄に掲げる年度及び学年の別に従い、それぞれ、新小学校学習指導要領第2章第1節の別表において各学年ことに配当された漢字に加え、第2欄に掲げる漢字を指導すること。
 ウ 漢字の指導に当たっては、現行小学校学習指導要領第2章第1節第3の2(3)の規定にかかわらず、新小学校学習指導要領第2章第1節第3の2(3)の規定によるものとすること。

3 社会

(1)平成2年度の第1学年及び第4学年並びに平成3年度の第1学年から第5学年までの社会の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第2節第2の規定に係る第2欄に掲げる学年の事項を省略し、また、同表の第4欄に掲げる新小学校学習指導要領第2章第2節第2の規定に係る第2欄に掲げる学年の事項を加えるものとする。

(2)平成2年度及び平成3年度の第1学年及び第2学年の社会の指導に当たっては、新小学校学習指導要領第2章第5節の規定の趣旨を考慮し、前項に規定するもののほか、現行小学校学習指導要領第2章第2節第2の規定に係る事項の一部を省略したり、新小学校学習指導要領第2章第5節第2の規定に係る事項の一部を加えたりすることができる。

4 算数

(1)平成2年度の第1学年、第2学年及び第6学年並びに平成3年度の第1学年、第2学年、第5学年及び第6学年の算数の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第3節第2の規定に係る第2欄に掲げる学年の事項は、省略するものとする。

(2)平成2年度及び平成3年度の第1学年から第5学年の算数の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第3節第2の規定にかかわらず、同表の第4欄に掲げる新小学校学習指導要領第2章第3節第2の規定によるものとする。

5 理科

(1)平成2年度及び平成3年度の第1学年から第6学年までの理科の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第4節第2の規定に係る第2欄に掲げる学年の事項は省略し、また、同表の第4欄に掲げる新小学校学習指導要領第2章第4節第2の規定に係る第2欄に掲げる学年の事項を加えるものとする。

(2)平成2年度及び平成3年度の第1学年及び第2学年の理科の指導に当たっては、新小学校学習指導要領第2章第5節の規定の趣旨を考慮し、前項に規定するもののほか、現行小学校学習指導要領第2章第4節第2の規定に係る事項の一部を省略したり、新小学校学習指導要領第2章第5節第2の規定に係る事項の一部を加えたりすることができる。

6 音楽

(1)平成2年度及び平成3年度の第1学年から第6学年までの音楽の指導に当たっては、現行小学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第6節の規定によることができる。

(2)現行小学校学習指導要領による場合は、平成2年度及び平成3年度の第2学年、第4学年及び第5学年の音楽の指導に当たっては、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、それぞれ、同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第5節第2の規定にかかわらず、同表の第4欄に掲げる新小学校学習指導要領第2章第6節第2の規定によるものとする。
 なお、各学年の内容については、学習上の必要に応じて、第1学年及び第2学年、第3学年及び第4学年、第5学年及び第6学年の学年間において弾力的に取り扱うことができる。

7 図画工作

 平成2年度及び平成3年度の第1学年から第6学年までの図画工作の指導に当たっては、現行小学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第7節の規定によることができる。
 なお、現行小学校学習指導要領による場合には、各学年の内容について、学習上の必要に応じて、第1学年及び第2学年、第3学年及び第4学年、第5学年及び第6学年の学年間において弾力的に取り扱うことができる。

8 家庭

(1)平成2年度及び平成3年度の第5学年及び第6学年の家庭の指導に当たっては、現行小学校学習指導要領第2章第7節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第8節の規定によることができる。

(2)現行小学校学習指導要領による場合には、次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い、同表の第3欄に掲げる現行小学校学習指導要領第2章第7節第2の規定に係る第2欄に掲げる学年の事項は省略し、また、同表の第4欄に掲げる新小学校学習指導要領第2章第8節第2の規定に係る第2欄に掲げる学年の事項を加えるものとする。
 なお、各学年の内容については、学習上の必要に応じて、第5学年及び第6学年の学年間において弾力的に取り扱うことができる。

9 体育

 平成2年度及び平成3年度の第1学年から第6学年までの体育の指導に当たっては、現行小学校学習指導要領第2章第8節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第9節の規定によることができる。
 なお、現行小学校学習指導要領による場合には、各学年の内容について、学習上の必要に応じて、第1学年及び第2学年、第3学年及び第4学年、第5学年及び第6学年の学年間において弾力的に取り扱うことができる。

10 道徳

 平成2年度及び平成3年度の第1学年から第6学年までの道徳の指導に当たっては、現行小学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず、新小学校学習指導要領第3章の規定によるものとする。

11 特別活動

 平成2年度及び平成3年度の第1学年から第6学年までの特別活動の指導に当たっては、現行小学校学習指導要領第4章の規定にかかわらず、新小学校学習指導要領第4章の規定によるものとする。

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