第1章 総則

第1 教育課程編成の一般方針

1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、児童の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び児童の心身の発達段階や特性を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。
 学校の教育活動を進めるに当たっては、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の指導を徹底し、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。

2 学校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うものとし、道徳の時間はもとより、各教科及び特別活動においても、それぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。
 道徳教育を進めるに当たっては、教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに、豊かな体験を通して児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。また、家庭や地域社会との連携を図り、日常生活における基本的な生活習慣や望ましい人間関係の育成などにかかわる道徳的実践が促されるよう配慮しなければならない。

3 学校における体育に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び健康の保持増進に関する指導については、体育科の時間はもとより、特別活動などにおいても十分行うよう努めることとし、それらの指導を通して、日常生活における適切な体育的活動の実践が促されるとともに、生涯を通じて健康で安全な生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項

1 第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動(以下「各教科等」という。)の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えても差し支えないが、その場合には、第2章以下に示す各教科等及び各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。

2 第2章以下に示す各教科等の学年別の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。

3 学校において2以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には、各教科及び道徳の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科及び道徳の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。

4 学年の目標を2学年まとめて示した教科については、学校において教育効果を高めるために必要がある場合には、当該学年間において、当該教科の内容につついて学年別の順序によらないことができる。

第3 授業持数等の取扱い

1 各教科等(特別活動については、学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動に限る。3において同じ。)の授業は、年間35週(第1学年については34週)以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が児童の負担過重とならないようにするものとする。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。

2 特別活動のうち、児童会活動及び学校行事の授業については、それらの内容に応じ、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。

3 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、45分を常例とし、学校や児童の実態に即して適切に定めるものとする。なお、各教科等の特質に応じ、指導方法の工夫によって教育効果を高めることができる場合には、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、適切な計画の下に授業の1単位時間を弾力的に運用することができる。

第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

1 学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、全体として調和とれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1)各教科等及び各学年相互間の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるようにすること。
(2)学年の目標を2学年まとめて示した教科については、当該学年間を見通して地域や学校及び児童の実態に応じた効果的な指導ができるようにすること。
(3)各教科の各学年の指導内容については、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるとともに、教材等の精選を図り、効果的な指導ができるようにすること。
(4)低学年においては、児童の実態等を考慮し、合科的な指導が十分できるようにすること。

2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
(1)学校生活全体を通して、言語に対する意識や関心を高め、言語環境を整え、児童の言語活動が適正に行われるよう努めること。
(2)各教科等の指導に当たっては、体験的な活動を重視するとともに、児童の興味や関心を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよう工夫すること。
(3)教師と児童及び児童相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を深め、生徒指導の充実を図ること。
(4)各教科等の指導に当たっては、学習内容を確実に身に付けることができるよう、児童の実態等に応じ、個に応じた指導など指導方法の工夫改善に努めること。
(5)学校の実態等に応じ、教師の特性を生かしたり、教師の協力的な指導を行ったりするなど指導体制の工夫改善に努めること。
(6)心身に障害のある児童などについては、児童の実態に即した適切な指導を行うこと。
(7)海外から帰国した児童などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。
(8)視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図るとともに、学校図書館を計画的に利用しその機能の活用に努めること。
(9)指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行うとともに、学習意欲の向上に生かすよう努めること。
(10)地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域社会との連携を深めるとともに、学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。

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