原本電子化に関する指導要録のQ&A

問1 これまでは、指導要録を電子的に作成し、印刷した紙媒体に押印したものを原本として保存してきたが、押印しない電子データを原本として保存することは可能か?

○ 可能です。すでに校務支援システムを用いて、指導要録の電子データを原本として保存する取組を行っている教育委員会、学校もあります。

○ 取組例については「指導要録の原本の電子保存による校務の情報化の推進について(事務連絡)(令和5年4月14日)」の別紙2をご参照ください。

問2 電子データを原本とするためには、電子署名を付す以外の方法はあるのか?

○ 電子署名も、真正性を担保する方法として、押印に代わる有効な方法ですが、このほか教育委員会、学校によっては、タイムスタンプやアクセス権限の設定、IDやパスワード等による認証機能など、別の方法を採用している取組も行われています。どの機能を用いるかは校務支援システムの種類により異なりますので、システムを提供している事業者に御相談いただけると良いと思います。

問3 現在は「印」のある様式を使用しているが、押印なしの様式に変更する場合、これまでに作成した指導要録も変更しなければならないのか?

○ すでに作成している指導要録も含めて変更するかどうかは教育委員会や学校の判断となりますが、例えば、教育委員会によっては、新年度の入学生から順次、新しい様式に変更することとするなど、円滑な移行が行われるような取組を進めている場合もあります。

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課教育課程企画室審議・調整係

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(初等中等教育局教育課程課教育課程企画室)