学習指導要領「生きる力」

Q&A

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11.外国語活動・外国語に関すること

Q(小学校)問11−1

 外国語活動において,「外国語を通じて〜(略)〜,コミュニケーション能力の素地を養う」とありますが,具体的にはどういう指導内容を想定しているのでしょうか。

A答11−1

 小学校学習指導要領における「コミュニケーション能力の素地」とは,小学校段階で外国語活動を通して養われる,言語や文化に対する体験的な理解,積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度,外国語の音声や基本的な表現への慣れ親しみを指したものです。これらは,中・高等学校の外国語科で養うこととしているコミュニケーション能力を支えるものとなります。

 小学校の外国語活動は,単に国際理解を図ることを目的とした活動ではなく,中学校の外国語科の学習に接続するものとして位置づけられています。そのため,中学校においては,地域の小学校における外国語活動の指導の内容について,扱われている単語や表現などについてもきめ細かく把握することが,特に中学校第1学年の指導内容に係る指導計画を作成する際には必要となります。小学校においても,中学校と連携を密に図っていくことに配慮してください。

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Q(小学校)問11−2

 文字指導について,小学校外国語活動ではどの程度まで扱うことが出来るのでしょうか。

A答11−2

 外国語活動の指導においては,音声によるコミュニケーションを重視し,聞くこと,話すことを中心とする豊かなコミュニケーションを体験させることが大切です。アルファベットなどの文字の指導については,例えば,アルファベットの活字体の大文字及び小文字に触れる段階にとどめるなど,中学校外国語科の指導とも連携させ,児童に対して過度の負担を強いることなく指導する必要があります。また,外国語を初めて学習する段階であることを踏まえると,アルファベットなどの文字指導は,外国語の音声に慣れ親しんだ段階で開始するように配慮する必要があると考えます。なお,国語におけるローマ字の指導については第3学年で行われることから,外国語活動よりも前の学年で既に指導がなされていますが,外国語にはローマ字にはない文字もある点に注意してください。

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Q(小学校)問11−3

 総合的な学習の時間に,国際理解に関する学習の一環として,外国語を扱うことは出来ますか。(これまでも,小学校3,4年生の総合的な学習の時間で外国語に触れる活動をしていましたが,新学習指導要領の下でも同様に外国語を扱ってもよいですか。)

A答11−3

 外国語に関わる学習の教育課程上の位置づけについては,当該学習の目標に即して判断する必要があります。新学習指導要領においては,総合的な学習の時間は,「横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して,自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育成する」こと等を目標としています。また,総合的な学習の時間に行われる国際理解活動については,「問題の解決や探究活動に取り組むことを通して,諸外国の生活や文化などを体験したり調査したりするなどの学習活動が行われるようにする」ものとされているところです。これらに照らして適切な活動であり,スキルの習得を主目的としたものでなければ,当該活動の中で外国語を用いることは問題ありません。しかし,指導要領に示されている小学校の外国語活動や中学校の外国語科の目標や内容に即した学習を小学校3・4年生で行いたい場合には,標準授業時数の枠外で時間を独自に設ける,学校教育法施行規則第55条の2に基づいて,地域の特色等を生かした特別の教育課程を編成するといった方法による必要があります。

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Q(小学校)問11−4

 「第3 指導計画の作成と内容の取扱い」1(5)の文中「学級担任の教師または外国語活動を担当する教師が行うこととし」とあります。学校の実態や地域の事情によっては,外国語を担当する教師のみが5・6年生全ての外国語活動を行ったり,外国語を担当する教師が他の授業を受け持たない教科担任制をとったりすることは可能でしょうか。

A答11−4

 小学校の教員免許状をもつ者か,中学校又は高等学校の外国語の免許状をもつ者であれば,外国語活動を一人で授業を行うことが制度上可能となります。(教育職員免許法施行規則を改正。平成20年11月12日公布,平成21年4月1日施行)。その上で,担任が指導すべきか,専科教員が指導すべきかについては,他教科と同様に,各学校の教員数や,外国語活動の指導についての個々の教員の得手・不得手の度合いなどを踏まえながら,各学校において判断いただくことになります。

 なお,中・高の外国語免許状をもつ者が指導にあたる場合には,中学校の外国語科とは異なる,小学校の外国語活動の目標や内容をよく理解するとともに,児童の発達の段階にも十分留意し授業を実施することが大切です。

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Q(小学校)問11−5

児童や地域の実態に応じた英語活動を実施するときに,「英語ノート」をどの程度使用しなければならないのでしょうか。

A答11−5

 「英語ノート」は,全国一定の教育水準を確保するため,新しい学習指導要領に規定された外国語活動の趣旨・目的を踏まえて国が作成した教材です。

 「英語ノート」は,各学校において積極的にご活用いただくことを想定しておりますが,使用義務はありません。今まで各地域や学校において培ってきた指導経験をもとに作成された教材等を否定するものではなく,地域や学校の実態を踏まえて,より適当な教材が用意できるということであれば必ずしも「英語ノート」を使用する必要はありません。ただし,独自教材を使用する場合,当該教材が外国語活動の目標や内容に合致しているかどうかについては精査する必要があります。

 なお,一部の授業において「英語ノート」以外の教材を活用したり,「英語ノート」と独自教材とを融合させて活用したりすることも可能です。各学校,自治体において実態を考慮した上で,使用の程度・範囲を検討いただきたいと思います。

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Q(小学校)問11−6

 高学年用「英語ノート」について,移行期間での配布はありますか。また,高学年以外の教材として,配布またはコピーして使うことが可能なのですか。

A答11−6

 「英語ノート」については,配布を希望する全国の小学校に対して,平成21年度使用分から配布する予定です。

 第4学年以下において外国語活動を実施する場合,第5・6学年における外国語活動とのつながりや中学校外国語科への円滑な接続等を見通した上で,必要に応じて「英語ノート」を活用することが考えられます。その場合,「学校教育の目的上必要と認められる限度において,各学校の授業及び教員の指導力向上のための研修会等における使用のために」コピーすることは可能です。

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Q(中学校)問11−7

 小学校における外国語活動が導入されたことを踏まえ,どのような事項に留意する必要があるのでしょうか。

A答11−7

 中学校学習指導要領においては,「小学校における外国語活動との関連に留意して指導計画を適切に作成するものとする」としています。これは,今回の改訂で小学校に外国語活動が導入されたことにより,新たに示したものです。

 中学校の指導計画の作成に当たっては,小学校における外国語活動を通じて培われたコミュニケーション能力の素地を踏まえながら,中学校での外国語教育へ円滑に接続できるよう配慮する必要があります。そのため,中学校においては,地域の小学校における外国語活動の指導の内容について,扱われている単語や表現などについてもきめ細かく把握することが,特に中学校第1学年の指導内容に係る指導計画を作成する際には必要となります。

 また,小学校においても,中学校外国語科において「コミュニケーション能力の基礎を養う」ためにどのような指導が行われているのかについて十分に研究した上で,小学校外国語活動の指導計画を作成することが必要になります。

 具体的には,例えば,発音と綴りの関係について,小学校の外国語活動では,音声を中心に慣れ親しみ,それを受けて中学校では文字を通した学習が始まることから,小学校でplay /pleI/ やthank /θæŋk/ などの音声に触れたあと,中学校では文字でどのように表すかを学ぶ際に,その両者を関連付けて指導することなどが考えられます。

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Q(中学校)問11−8

 今回の改訂においては,指導内容を「理解の段階にとどめること」としていた文言が消えたり,聞くこと,話すこと,読むこと,書くことに関する指導内容に係る記述が増えたりしています。これは,学ぶべき内容が増えるということでしょうか。

A答11−8

 今回の学習指導要領改訂では,これまでの学習指導要領において,「…については,理解の段階にとどめること」等と定められていた,いわゆる「はどめ規定」については記述を改め,各学校がそれぞれの創意工夫を生かした特色ある授業を実施できること,授業において扱う範囲は,地域や学校,学級,生徒等の実態に応じて,各学校の判断に任されることが一層明確になるよう見直しています。

 なお,今回の改訂では,授業時数を各学年で105時間から140時間に増加させていますが,指導すべき語数を除き,文法事項等の指導内容はほとんど増加させていません。これは,増加する授業時数においては,言語活動の充実を通じて,言語材料の定着を図るとともにコミュニケーション能力の基礎を育成することを意図したものです。

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Q(中学校)問11−9

 今回の改訂においては,指導する語数が300語程度増加し,1200語程度の語を扱うこととされています。語の指導に当たっては,どのような事項に留意する必要がありますか。

A答11−9

 中学校の3学年間に指導する語については,改訂前は「900語程度までの語」としていましたが,今回の改訂で「1200語程度の語」としました。これは,語彙の充実を図り,授業時数が105時間から140時間に増加されたことと併せて,生徒が一層幅広い言語活動を行うことが出来るよう指導するためです。

 この1200語程度については,「運用度の高いものを用い,活用することを通して定着を図るようにすること」が重要です。

 また,教材の選定に当たっても,「聞くこと,話すこと,読むこと,書くことなどのコミュニケーション能力を総合的に育成するため,実際の言語の使用場面や言語の働きに十分配慮」することや「生徒の発達の段階及び興味・関心に即して適切な題材を変化をもたせて取り上げる」ことにより,生徒が自ら興味をもって言語活動を行ったり,英語で発信したりすることが,より一層充実して行われるよう適切な配慮が必要です。

 なお,「1200語程度」とは,これを上限とする趣旨ではありません。また,語数については,綴りが同じ語は,品詞にかかわりなく1語と数え,動詞の語尾変化や,形容詞や副詞の比較変化などのうち規則的に変化するものは原則として1語とみなすことを前提に考えています。

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初等中等教育局教育課程課

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