県費負担教職員制度

(1)学校の設置者は、その学校の経費を負担するのが原則(学校教育法第5条)であるため、公立学校の教職員の給与は当該学校を設置する地方公共団体が負担するのが原則ですが、市(指定都市を除く。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の教職員の給与については、市町村立学校職員給与負担法により、例外的に都道府県が負担することとされています(市町村立学校職員給与負担法第1条)。
  また、同様に市(指定都市を除く。)町村立高等学校の定時制課程の教員の給与は都道府県の負担とされています(同法第2条)。
(2)県費負担教職員の任命権は、都道府県教育委員会に属します(地教行法第37条)。また、県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、都道府県の条例で定めることとしています(地教行法第42条)。
(3)これらは、都道府県内の人事交流の円滑化を図るとともに、地方財政の大きな負担となる教職員の給与費を財政的に安定している都道府県の負担とすることで、義務教育水準の維持向上に資することとしています。

お問合せ先

初等中等教育局財務課

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