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教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第五条第二項の規定に基づき、平成二十年度における教科書展示会の開始の時期及び期間を次のとおり指示する。
平成二十年四月十七日
文部科学大臣 渡海 紀三朗
(初等中等教育局教科書課)
-- 登録:平成21年以前 --