平成30年度使用教科書の定価認可について

○文部科学省告示第三十九号


教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第十一条の規定に基づき、平成三十年度において使用される小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校用教科書の定価を平成三十年二月九日付けで次のとおり認可したので、教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第二十条第二項の規定に基づき、告示する。


平成三十年三月一日


文部科学大臣 林 芳正

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

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