令和8年度使用教科書の書目の届出の時期(令和7年3月25日)

 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第四条の規定に基づき、教科書発行者が発行しようとする教科書の書目の届出の時期を次のとおり指示したので、
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第二条の規定に基づき、公示する。

令和8年度使用教科書の書目の届出の時期

              令和7年4月1日から同月10日まで


 令和7年3月25日

 


文部科学大臣 阿部 俊子

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

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