令和5年度使用教科書の採択事務処理について(通知)(令和4年3月31日)

3初教科第63号
令和4年3月31日


各都道府県教育委員会
教科書関係事務主管課長 殿

文部科学省初等中等教育局教科書課長
安井 順一郎


令和5年度使用教科書の採択事務処理について(通知)

 教科書採択の公正確保については,「教科書採択における公正確保の徹底等について」(令和4年3月31日付け3文科初第2695号文部科学省初等中等教育局長通知)において通知したところですが,円滑な採択事務処理については,下記事項にも十分留意いただくようお願いします。
 なお,本通知は,貴教育委員会の教育長及び教育委員,知事部局を含む関係部署のほか,域内の市町村教育委員会並びに国立大学法人又は公立大学法人が設置する学校及び私立学校を含む全ての学校に対しても周知いただくようお願いします。

 

 

1 採択に当たっての留意事項について

(1)小・中学校用教科書の採択について
 令和4年度においては,無償措置法第14条の規定に基づき,無償措置法施行規則第6条各号に掲げる場合を除いて,令和3年度と同一の教科書を採択しなければならないこと。

(2)高等学校用教科書の採択について
 令和4年4月1日以降に高等学校の第1学年に入学する生徒の教科書については,高等学校新学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号。以下「平成30年学習指導要領」という。)の適用を受けるため,「高等学校用教科書目録(令和4年度使用)」の第1部に登載されている教科書のうちから採択しなければならないこと。
 現行の高等学校学習指導要領(平成21年文部省告示第34号。以下「平成21年学習指導要領」という。)の適用を受ける生徒が使用する教科書は,同目録の第2部に登載されている教科書のうちから採択すること。第3部以降が掲載された場合も同様とすること。
 なお,「平成三十一年四月一日から新高等学校学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等学校学習指導要領の特例を定める件」(平成30年文部科学省告示第172号)(別添)に基づき,保健体育,芸術,福祉,体育,音楽及び美術については,その全部又は一部について,平成30年学習指導要領の規定によることとすることができることとなっていることから,その場合は,これらの科目の教科書について,同目録の第1部に登載されている教科書のうちから採択することができること。

(3)学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書の採択について
①学校教育法(昭和22年法律第26号。)附則第9条第1項の規定により特別支援学校の小学部及び中学部並びに特別支援学級において使用する教科書以外の教科用図書(以下「特別支援学校・学級用一般図書」という。)の採択並びに同条の規定により高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において使用する教科書以外の教科用図書の採択に当たっては,採択権者は教科の主たる教材として教育目標の達成上適切な図書を選定すること。
 
②特別支援学校・学級用一般図書の採択に際しては,まずは文部科学省著作教科書の使用の適否とともに,文部科学大臣の検定を経た下学年用教科書の採択の適否を十分考慮すること。その上で,これら以外の図書を採択することが適当である場合には,以下の(ア)から(オ)までの事項に,特に留意すること。
 
(ア)児童生徒の障害の種類・程度,能力・特性に最もふさわしい内容(文字,表現,挿絵,取り扱う題材等)の図書が適切であること。
 
(イ)可能な限り体系的に編集されており,教科の目標に沿う内容を持つ図書が適切であること(特定の題材又は一部の分野しか取り扱っていない参考書,図鑑類,問題集等の図書は適切ではない。)。
 
(ウ)上学年で使用する図書や,採択する他教科の図書との関連性も考慮すること。
 
(エ)価格については,前年度の実績を考慮するなどし,高額なものに偏ることのないようにすること。
 
(オ)別途送付している「令和4年度用一般図書契約予定一覧について」(令和4年2月16日付け事務連絡参照)を参考にしつつ,それ以外の図書も含めて最も適切なものを採択すること。
 
③分冊となっている一般図書や弱視児童生徒のための拡大教科書,点字教科書については,教科書と同様に分冊本を採択できるが,その供給については,教科書と同様の時期に一括して行われるものであること。
なお,拡大教科書及び点字教科書のうちボランティア団体が作成するものについて,全分冊の一括供給が困難である場合においては,年度当初の授業で使用される分冊が授業開始前に供給され,以降の供給も授業に支障が生じない時期に供給可能であることが必要であること。
 
④特別支援学校・学級用一般図書を採択する場合には,採択した図書が支障なく供給されるよう図書の種類,発行部数及び発行者の所在地等について把握した上で,供給可能であるかどうかを、令和4年度中に、十分に確認しておくこと。
なお,令和5年度用特別支援学校・学級用一般図書の需要数を取りまとめた後,改めて文部科学省から当該発行者に対し,供給が可能かどうか確認をすることになるため,その結果,絶版や在庫不足等の理由により,発行者が供給に応じられない場合もあることに留意すること。

2 教科書見本の送付について

(1)教科書見本の送付先と送付部数の上限は「教科書採択の公正確保について」(令和4年3月31日付け3文科初第2695号文部科学省初等中等教育局長通知)において教科書発行者に対して指導がなされているので参照すること。

(2)教科書発行者に対しては,令和3年度検定において合格した教科書について,採択事務に支障のないよう教科書見本を制作し次第,4月末日(教科書センターについては5月末日)までに送付するよう求めていること。

(3)高等学校用教科書見本については,各高等学校にも送付できることとしているが,翌年度以降の採択替えの際の調査研究に支障が生じないよう,各学校において教科書見本の適切な保管・管理を行うよう努めること。

3 教科書展示会について

(1)教科書展示会は,教育関係者の教科書研究の便宜を図り,一般公開を通じて,地域住民等の多くの方々に教科書に触れていただくための取組であり,教科書展示会の開催に係る経費は,地方交付税で措置されていること。
 
(2)教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第5条の規定に基づく教科書展示会は,新型コロナウイルスの影響に鑑み, 6月1日から7月31日までの間で都道府県教育委員会において定める任意の連続した14日間(法定展示期間)開催すること(令和4年文部科学省告示第23号)。
 
(3)法定展示期間外であっても,教科書展示会を開催することは可能であり,法定展示期間の前後にも展示を行ったり,移動展示会や図書館や公民館等における展示を行ったりするなど,広く地域住民の方々が,展示会に参加できるよう工夫すること。
また,拡大教科書及び点字教科書や,学習障害やその他発達障害等により,教科書に一般的に使用されている文字等を認識することが困難な児童生徒向けに作成されている音声教材についても,教科書展示会等の機会を活用し,普及促進を図っていくことが望ましいこと。その際,平成27年3月に全国の教科書センターに配布したサンプル集や,平成29年1月に全国の都道府県教育委員会及び市町村教育委員会に配布したサンプル集を活用することも考えられること。
 
(4)都道府県教育委員会は,教科書展示会において,学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書を展示することができるが,その際,これらの図書の見本は,基本的には都道府県教育委員会が購入することが適切であること。
 
(5)各都道府県教育委員会は,教科書展示会の開催時期・場所等について,教育関係者はもとより,保護者等広く一般にも積極的に周知を図ること。なお,文部科学省ホームページにおいても,各都道府県教育委員会が開催する教科書展示会についての情報を公開することとしていること。
 
(6)教科書見本が送付されない場合を除いて,教科書展示会の出品教科書については,その取扱い上の差別をしてはならないこと。
 
(7)上記の教科書展示会に出品された教科書見本については,展示後1年間保存することとされていることに留意すること(翌年度使用教科書のみ)。

4 需要数報告について

(1)需要数の報告は,文部科学大臣が教科書発行者に対して行う発行指示の基礎となる数を把握するためのものであり,都道府県教育委員会においては,国立大学法人又は公立大学法人が設置する学校及び私立学校分も含めて需要数の把握を適切に実施し,報告後に生じたやむを得ない事情による場合を除き,可能な限り正確な需要数を把握するものとすること。
 
(2)都道府県教育委員会においては,市町村教育委員会等からの需要数の報告について,適切なスケジュール管理を行い,各都道府県教育委員会から文部科学大臣への需要数報告期限(9月16日)を遵守すること。
 
(3)需要数報告後の大幅な需要数変更は,教科書の発行及び供給に混乱を生じさせることにもつながりかねないので,学校や学科の新設・廃止等,新たに採択する必要が生じた場合によるほかは,極力変更がないよう,正確な需要数の把握に努めること。
なお,やむを得ない事情により需要数を変更する場合には,採択権者は都道府県教育委員会及び教科書取扱書店に,都道府県教育委員会は文部科学大臣に報告するとともに,教科書・一般書籍供給会社に連絡すること。また,この需要数報告の変更及び連絡は,教科書の製造・供給に支障が生じないよう,遅くとも教科書を使用することとなる年度の前年度の12月末までに行うこと。
 
(4)高等学校においては,平成30年学習指導要領の適用を受ける生徒が使用する教科書(教科書目録第1部掲載)と,平成21年学習指導要領の適用を受ける生徒が使用する教科書(同第2部掲載)は異なるので,需要数報告に当たっては混同することのないよう十分注意すること。第3部以降が掲載された場合も同様とすること。
 
(5)特別支援学級・学校用一般図書及び教科用特定図書等の需要数報告については,別途送付する通知を参照すること(※教科用特定図書等:教科書に代えて使用する拡大教科書及び点字教科書)。
 
(6)昨年度と同様,必要とする児童生徒に音声教材を円滑に提供できるよう,障害のある児童生徒が使用する音声教材の需要数を把握するための調査を実施予定であること。なお,教科書関係事務主管課のみではなく,特別支援教育関係事務主管課とも連携を図り,音声教材の需要を適切に把握し、普及推進に積極的に取り組むこと。

5 教科書センターについて

(1)教科書センターは,教科書を常時展示し,教科書の調査研究の便宜を図るとともに,保護者や地域住民等も利用することを目的として設けられた施設であること。
 
(2)教科書センターについては,新設,移転(住所表示の変更を含む。),名称変更,廃止の場合又は既設の教科書センターにおいて展示する教科書の種類(小・中・高・特別支援学校)の変更があった場合には,その旨を文部科学省初等中等教育局教科書課に報告すること。
報告の様式は任意であるが,教科書センターの名称,住所,設置場所,電話番号,展示教科書の種類について,変更前と変更後のものが分かる形で示すとともに,変更後の都道府県内の教科書センターの一覧表及び変更についての簡単な理由を付記すること。

6 義務教育諸学校用教科書の採択地区の設定又は変更について

(1)採択地区がより適切なものとなるよう,採択地区の設定又は変更に当たっては,各市町村教育委員会の意向等を踏まえるとともに,随時その状況を把握すること。
 
(2)採択地区を設定し,又は変更したときは,無償措置法第12条第3項の規定に基づき,告示を行い,関係者に周知するとともに,文部科学大臣にその旨を速やかに報告すること。その際,以下の資料を添付すること。
 
①採択地区変更に係る告示の写し
②採択地区の区域及び名称を明示した地図(構成市町村の境界を点線で示すこと)
③採択地区変更に係る理由書
④変更前及び変更後の採択地区の名称及び構成市町村名等を対照する書類
 
(3)採択地区の変更に際して,教科書の採択方法・給与の可否等に不明な点がある場合には,事前に文部科学省初等中等教育局教科書課まで相談すること。

7 その他

 令和4年度の採択事務処理に当たり,新型コロナウイルスの影響により,域内の教育委員会等に置いて教科書採択に関する事務処理が法令、局長通知及び本通知等により難い事情がある場合には,速やかに文部科学省初等中等教育局教科書課に相談すること。

8 今後の検定・採択のスケジュールについて

 令和4年度以降の採択事務処理の準備に当たっては,今後の検定・採択のスケジュールについて,別記の表を参照すること。
以上

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

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