訂正申請における誤記、誤植又は脱字に係る訂正箇所数

 
 

 教科用図書検定調査審議会が平成29年5月に取りまとめた「教科書の改善について(報告)」では、教科書の訂正申請制度について、本来的には教科書発行者の責任において、申請前、供給前に十分慎重に検討した上で排除しておくべき誤記、誤植、脱字など内容の同一性を失わないような欠陥の修正も多く、また、検定決定直後に、見本本作成に間に合わせるために過度の訂正や、一度に大量の件数の訂正が申請されるケースもみられることが指摘されており、訂正申請の要件を整理すること、また、平成27年度検定から、検定基準3-(2)(客観的に明白な誤記、誤植又は脱字)に係る意見数の一覧をホームページにおいて掲載していることと同様に公表することが提言されました。
 これらを踏まえ、文部科学省では、平成29年に検定規則を見直し、訂正申請における誤記、誤植又は脱字にかかる訂正箇所数の一覧をホームページにおいて掲載します。
 

 教科書発行者には、申請段階における完成度をより一層高め、教科書記述の正確性を確保することが求められています。

 ※訂正箇所数の集計期間は5月1日~翌年4月30日(承認日)です。ただし、供給後及び供給前の訂正申請については、平成30年度と令和元年度は4月1日~翌年3月31日、令和2年度は令和2年4月1日~令和3年4月30日です。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

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