教科用図書検定審査要項

 教科用図書検定調査審議会決定
                                                    令和2年9月17日一部改正
  

第1 申請図書の審査(教科用図書検定規則(以下「規則」という。)第7条関係)

1 調査の方法

(1)申請図書の調査は教科書調査官が行う。ただし、当該図書に関し、専門の事項を調査させるため専門委員が置かれている場合には、教科書調査官に加え専門委員が調査を行う。

(2)教科書調査官は、自らの調査の結果に基づき、教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)の審査に必要な資料を作成する。ただし、(1)ただし書きの場合には、教科書調査官は、専門委員の調査を参考として、審議会の審査に必要な資料を作成するものとする。

 

2 審査の方法

教科書調査官は、3の合格又は不合格の判定方法に基づき判定案を作成し審議会に提出する。ただし、必要な修正が行われた後に合格又は不合格の判定を行うことが適当と認められる申請図書については、教科用図書検定基準に照らして教科用図書として不適切な箇所(以下「検定意見相当箇所」という。)について調査意見書を作成し、検定意見書の案として審議会に提出する。

なお、不合格の判定案を審議会に提出する場合は、検定審査不合格理由書の案を併せて提出する。

 

3 合格又は不合格の判定方法

(1)検定意見相当箇所がない申請図書は、合格と判定する。

(2)次の1又は2のいずれかに該当する申請図書は、不合格と判定する。

  1 検定意見相当箇所の数が申請図書100ページ当たりに換算して100以上あるもの

  2 教育基本法に示す教育の目標並びに学校教育法及び学習指導要領に示す目標等に照らして、教科用図書としての基本的な構成に重大な欠陥が見られるものや、1単元や1章全体にわたる極めて重大な欠陥が見られ、適切な修正を施すことが困難と判断されるもの

(3)(2)の1に該当するもののうち、検定意見相当箇所の数が申請図書100ページ当たりに換算して120以上あるものについては、「欠陥箇所数が著しく多いもの」に該当するものとする。

(4)(1)又は(2)のいずれにも該当しない場合は、合格又は不合格の判定を留保する。

(5)(2)の1における検定意見相当箇所の数には、検定申請後に発生した事象に基 づく検定意見相当箇所の数を含まない。

第2 不合格となるべき理由に対する反論書の審査(規則第8条関係)

教科書調査官は、不合格となるべき理由に対する反論書の調査を行い反論の認否の判定案及び第1の2の合格又は不合格の判定案等の必要な資料を作成し、審議会に提出する。

 

第3 検定意見に対する意見申立書の審査(規則第9条関係)

(1)教科書調査官は、検定意見に対する意見申立書の調査を行い、申し立てられた意見の認否の判定案を作成し、審議会に提出する。

(2)検定意見に対する意見申立書を受理した日の翌日から起算して15日以内に審議会が開かれない場合又は文部科学大臣において申し立てられた意見の認否を容易に決定することができると認められる場合は、部会長(又は小委員長)の承認をもって申し立てられた意見の認否の決定に代えることができる。この場合、事後の審議会において報告を行うものとする。

 

第4 修正表により修正が行われた申請図書の審査(規則第10条関係)

(1)教科書調査官は、修正表の調査を行い、(2)の判定方法に基づき合格又は不合格の判定案を作成し、修正表とともに審議会に提出する。

(2)検定意見に従って適切に修正が行われたと認められる場合は合格と判定し、欠陥が修正されておらず教科用図書として不適切な記述箇所がなお存在すると認められる場合は不合格と判定する。

(3)審議会は、(2)の判定方法に基づき判定を行おうとするとき、修正の内容に不適切なものがあるがなお適切な修正の余地があると認める場合には、当該申請図書の審査を一時停止し、修正表が変更された後に、合格又は不合格の判定を行うものとすることができる。

 

第5 検定済図書の訂正(規則第14条関係)

(1)客観的事情の変更等に伴い学習を進める上に重大な支障となる記載や専門的な事項で重要な判断を要する記載等の訂正の承認を行おうとする場合、教科書調査官は、必要な資料を作成し、審議会に提出する。

(2)規則第14条第4項の規定に基づき文部科学大臣が発行者に対し訂正の申請の勧告をした場合は、その結果を審議会に報告する。なお、文部科学大臣は訂正の申請の勧告を行おうとする場合、必要に応じ資料を作成し、審議会に提出する。当該資料は教科書調査官が作成する。

 

附則

 この要項は、令和2年10月1日から施行する。

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初等中等教育局教科書課