検定済図書の訂正内容の通知の方法について(通知)

2文科初第1700号
令和3年2月15日

各教科書発行者 殿

文部科学省初等中等教育局長
瀧 本 寛

 

検定済図書の訂正内容の通知の方法について(通知)

 

  教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号。以下「規則」という。)第15条第3項及び教科用図書検定規則実施細則(平成元年10月17日文部大臣裁定。以下「細則」という。)第3(7)訂正内容の周知に規定する、検定済図書の訂正内容の通知の方法については下記のとおりとしますので、実施に当たっての御協力をお願いします。
  なお、この通知は、細則第3(7)の規定が令和3年8月1日から施行されることに伴い、同日以降から適用しますので、各教科書発行者においては、遺漏のないようお願いします。

 

 


1.訂正内容の各教科書発行者のウェブサイトへの掲載
  教科書発行者において、検定を経た図書について規則第14条第1項、第2項及び第3項に基づき訂正を行った場合、訂正の内容について各教科書発行者のウェブサイトに掲載してください。
  訂正内容を掲載するに当たっては、客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実に係る記載や学習上の支障を生ずるおそれのある記載の訂正等については、学校の教員や児童生徒、設置者等に対して確実に伝わるよう、ウェブサイト上でそのような訂正内容であることを明示した上で閲覧しやすい位置に掲載し、教科書の体裁に係る軽微な訂正等については必要に応じ参照できる形で掲載するなど、学校や設置者等において必要性の高いものを優先的に確認できるよう、掲載の際、工夫を講じてください。
  一般社団法人教科書協会(以下「協会」という。)のウェブサイトに、新たに訂正内容に関する一元的な周知のためのページを作成することとなりました。協会において、当該ページに協会の会員である教科書発行者が作成するウェブサイトとのリンクを貼りますので、御協力ください。
  より詳細な掲載の方法については、協会より別途提示される文書を参照してください。

2.訂正内容の学校の校長等への通知
  教科書発行者は、検定済図書の訂正内容をウェブサイトに掲載した場合、図書を使用している学校の校長、当該学校を所管する教育委員会、当該学校の存する都道府県の教育委員会に対し、適切な時期に、電子メールや郵送等の方法により、訂正内容をウェブサイトに掲載した旨、通知してください。
  通知先である全国の学校、学校を所管する教育委員会、学校の存する都道府県の教育委員会のメールアドレスについては協会から会員である教科書発行者に対して情報提供を行う予定です。会員である教科書発行者においては、当該メールアドレスを活用し、各通知先に通知してください。
  通知する時期については、学期開始前など一年に数回を目安として、訂正内容に係る学習上の支障の程度や、受け取る側の学校や教育委員会に過重な負担とならないようにする観点等も考慮し、各教科書発行者において適切な時期を判断してください。


 

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局教科書課
検定調査第二係
TEL:03-5253-4111