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Home > 生涯学習・学校教育 > 小・中・高校教育に関すること > 教科書 > 教科書検定結果 > 高等学校歴史教科書に関する検定結果(平成18年度) > 検定意見書 | ![]() |
検定意見書
受理番号 18-95 | 学校 高等学校 | 教科 地理歴史 | 種目 日本史B | 学年 |
番号 | 指摘箇所 | 指摘事項 | 指摘事由 | 検定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
頁 | 行 | ||||
1 | 9 | 6 | 「福岡の市」(岡山県長船町・・)、(145ページ史料(現滋賀県八日市市)も同様) | 地名が不正確である。 | 3-(1) |
2 | 67 | 5 | 薗(薬園) | 薗は薬園に限定されるものではなく不正確である | 3-(1) |
3 | 73 | 25 | 南都六宗![]() |
注2は次ページにあり、組織が不適切である。 | 2-(9) |
4 | 78 | 脚注5 | 『令義解』が公式の解釈書になったため、・・・『令集解』が編纂された。なお・・・『類聚三代格』も10世紀なかばにつくられた。 | 『令集解』『類従三代格』について誤解するおそれのある表現である。 | 3-(1) |
5 | 81 | 18 | 大学別曹![]() |
注の番号が誤りである。 | 3-(1) |
6 | 81 | 21 | 平仮名も成立した。(→p.85) | 参照頁が誤りである。 | 3-(1) |
7 | 88 | 左上図 | 「陣座」中、「東廂(とうしょう)」 | 不正確である。 | 3-(1) |
8 | 90 | 右上図 | 「寝殿造」の説明文中の「南北対」 | 誤りである。 | 3-(1) |
9 | 129 | 28〜29 | 度会家行は、・・伊勢神道を創始した。 | 伊勢神道について誤解するおそれのある表現である。 | 3-(1) |
10 | 131 | 10 | 鎧・兜に明珍が出た。 | 明珍について誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
11 | 175 | 右中図 | 「唐獅子図屏風」の説明中、「六曲一双」 | 誤りである。 | 3-(1) |
12 | 185 | 16 | 宗氏は朝鮮の釜山に倭館をおき | 倭館の設置主体について誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
13 | 196 | 8〜9 | 大名に対しては、人質を出させること(証人の制)をやめ、 | 人質を出させることすべてをやめたかのように誤解するおそれのある表現である。 | 3-(1) |
14 | 327 | グラフ | 大島清『日本恐慌論史』 | 誤りである。 | 3-(1) |
15 | 330 | 14〜15 | 翌年3月には桜会の青年将校たちによるクーデタ計画が発覚し | クーデタ発覚の時期について誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
16 | 341 | 7〜10 | 死者の数は戦闘員を含めて、占領前後の数週間で少なくとも10数万人に達したと推定される。 | 南京事件の犠牲者数について、諸説を十分に配慮していない。 | 2-(4) |
17 | 344 | 見出し | アジア太平洋戦争 | 「アジア太平洋戦争」という名称のみが一般的であるかのように誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
18 | 346 | 脚注![]() |
アメリカはPacific War(太平洋戦争はこの訳語)とよんだ。 | 名称としての「太平洋戦争」について誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
19 | 349 | 9〜10 | また日本軍により、県民が戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられたり | 沖縄戦の実態について、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
20 | 359 | 右上図 | 政党変遷図(3) | 日本社会党の分裂期間について、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
21 | 387 | 脚注![]() |
自民・自由連合をへて | 不正確である。 | 3-(1) |
22 | 392 | 脚注![]() |
イラク国民の米軍撤退要求が強まっている。 | イラクの状況について誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
23 | 393 | 2〜4 | 同年12月、・・自衛隊をはじめて戦闘地域に派遣した。これに対し国民の間で、憲法が禁じる海外派兵にあたるとする批判がひろがり、憲法擁護の運動がおこっている。 | 自衛隊のイラク派遣について誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
24 | 402 | 図 | 2001 13 テロ関連法 | 不正確である。 | 3-(1) |
25 | 411 | 索引 | 天理教(240,303) | 誤りである。 | 3-(1) |
検定基準の欄には、義務教育諸学校教科用図書検定基準又は高等学校教科用図書検定基準の第2章及び第3章に掲げる項目のうち、該当するものの番号を示す。 |
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