検 定 意 見 書
受理番号 14-61 | 学校 高等学校 | 教科 地理歴史 | 種目 世界史A | 学年 3・4 |
番号 | 指摘箇所 | 指 摘 事 項 | 指 摘 事 由 | 検定基準 | |
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頁 | 行 | ||||
1 | 8 | 下地図 | 地図「東アジア」 | 「地図」に学習上必要な縮尺が示されていない。 | 2-(12) |
2 | 12 − 13 |
3「朝鮮の文化」(全体) | 学習指導要領に示す「内容」の(1)のア「東アジア世界」に照らして「中国を中心とする国際体制」を取り上げていない。 | 1-(1) | |
3 | 23 | 12 − 13 |
イスラム教に改宗した非アラブ人が人頭税を徴収されるなど | 人頭税は非ムスリムに課税されるものであり、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
4 | 29 | 19 − 21 |
19世紀末にあらわれたスイスの歴史家のブルクハルトは、この動きを「ルネサンス」と名づけた。 | ブルクハルトの業績が、ルネサンスと「名づけた」ことにあるかのように、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
5 | 38 − 53 |
第1章「諸地域世界と交流圏」6「ユーラシアの交流圏」(全体) | 学習指導要領に示す「内容の取扱い」の(2)のイ「生徒の実態に応じ、(ア)から(エ)までのうち二つ程度を選択し」に照らして、選択して学習することができるよう配慮がされていない。 | 固有 2-(1) |
|
6 | 44 | 12 − 13 |
元朝(大元ウルス) | 「ウルス」とは何か、「大元ウルス」と「元朝」はどういう関係にあるのか説明がなく、理解し難い表現である。 | 3-(2) |
7 | 63 | 19 − 21 |
しかし、東ヨーロッパの領主は・・・穀物輸出の増加によって豊かになり、農民に対する封建的な支配を強めた。 | 初期近代における、東ヨーロッパの農業構造の転換に関して、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
8 | 81 | 20 − 21 |
このとき、パリでは労働者による自治政府(パリ=コミューン)が成立した。 | 「労働者による自治政府」と断定することは、パリ・コミューンの性格に関して、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
9 | 99 | 注![]() |
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本文との対応関係が明らかではなく、組織が不適切である。 | 2-(9) |
10 | 109 | 8 − 9 |
義和団と称する宗教結社 | 義和団の性格について、不正確である。 | 3-(2) |
11 | 122 | 6 | ソウル | 韓国併合後も「ソウル」と呼ばれたかのように、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
12 | 132 | 2 − 4 |
中国共産党内では、1935年に毛沢東が実権をにぎり、根拠地を江西省瑞金から陝西省延安に移した(長征)。 | 毛沢東の実権掌握の過程、および長征に関して、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
13 | 132 | 16 − 17 |
松井石根司令官は、軍中央の指令を無視して、日本軍を南京へ進撃させた。 | 日本軍の南京進軍の経緯について、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
14 | 133 | 注![]() |
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本文との対応関係が明らかではなく、組織が不適切である。 | 2-(9) |
15 | 133 | 16 − 18 |
40年にはすべての政党や労働組合などを解散させて、大政翼賛会や大日本産業報国会を結成するなど、国民をひとつにまとめて戦争に協力させるしくみをつくりあげた。 | 大政翼賛会成立の事情に関して、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
16 | 136 | 4 | アジア太平洋戦争 p.137 9行目、p.191「さくいん」、p.142 3行目 |
「アジア太平洋戦争」という用語は、現在一般的とは言い難い。 | 2-(4) |
17 | 136 | 15 | 日本軍慰安婦として | 「日本軍慰安婦」という用語は、現在一般的とは言い難い。 | 2-(4) |
18 | 160 | 8 − 9 |
そして、ソ連を構成する14の共和国の独立を認め、中央政府をロシア共和国が吸収した。 | 14共和国の独立の経緯、およびロシア共和国による中央政府の継承について、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
19 | 161 | 15 − 17 |
イラン-イラク戦争でアメリカの軍事援助をうけて軍事力を強化したイラクは、戦争がおわるとその戦費の負担をめぐってクウェートと対立し、1990年にこれを占領した。 | イラクのクウェート占領の原因として、イラン-イラク戦争の戦費の負担をあげることは、誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
20 | 176 − 183 |
第4章2「地域と国際社会」 | 学習指導要領に示す「内容の取扱い」の(2)のエの(イ)「例示された課題などを参考に適切な主題を設定し、生徒の主体的な追究を通して認識を深めさせる」に照らして、学習主題と追究方法が明示されておらず、扱いが不適切である。 | 2-(1) |
検定基準の欄には、義務教育諸学校教科用図書検定基準又は高等学校教科用図書検定基準の第2章及び第3章に掲げる項目のうち、該当するものの番号を示す。