検 定 意 見 書
受理番号 14-51 | 学校 高等学校 | 教科 地理歴史 | 種目 世界史A | 学年 |
番号 | 指摘箇所 | 指 摘 事 項 | 指 摘 事 由 | 検定基準 | |
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頁 | 行 | ||||
1 | 13 | 地図 | 唐文化の広がり | 凡例に示された「唐帝国の境域」と「唐帝国の勢力範囲」の関係が理解し難い地図である。 | 3-(2) |
2 | 27 | 地図 | ローマ帝国の拡大 | 凡例の「前3世紀までのローマの勢力圏」が,地図上に示されておらず,理解し難い地図である。 | 3-(2) |
3 | 31 | 年表 | 皇帝,ドイツ以外での叙任権失う | 皇帝が「ドイツ以外での叙任権失う」との説明は,当時,皇帝と教皇との間で結ばれた協約の内容に照らして不正確である。 | 3-(1) |
4 | 31 | 30 | ドイツは領邦の集合体である領邦国家となった。 | 「領邦国家」について誤解するおそれがある。 | 3-(2) |
5 | 40 − 41 |
地中海海域とユーラシア | 学習指導要領に示す「内容」の(1)のオの(ウ)「地中海海域とユーラシア」に照らして,「ユーラシア,アフリカとつながる地中海交流圏の成長」の記述が不十分である。 | 2-(1) | |
6 | 40 | 21 | アフリカのスーダン | 現在のスーダンと当時のスーダンとは地理的概念が異なっており,誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
7 | 44 | 地図 | 16世紀の世界 | 朝鮮半島が明の領域とされており,不正確である。 | 3-(1) |
8 | 52 | 7 | 織田信長は他の大名をおさえて天下を統一した。 | 織田信長が天下を統一したとするのは,不正確である。 | 3-(1) |
9 | 52 | 18 − 19 |
幕府は1639年から鎖国政策に転じ,キリスト教を禁止し, | 幕府の鎖国政策への転換過程及びキリスト教が禁止された年代について誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
10 | 86 | 7 − 8 |
その結果,失業者救済をめざす国立作業場や生産協同組合がつくられ,男性普通選挙が実現した。 | 「生産協同組合がつくられ」たとするのは,不正確である。 | 3-(1) |
11 | 90 | 14 − 15 |
パリの講和会議でナポレオン3世はナショナリズムを擁護するという立場をとり,フランスの威信を高めた。 | 講和会議におけるナポレオン3世の活動が説明不足で理解し難い表現である。 | 3-(2) |
12 | 108 − 109 |
地図 | 19世紀後半から20世紀はじめまでの世界 | アンゴラとモザンビークがロシア領とされており,また,日清戦争や新疆省成立の年代が不正確である。 | 3-(1) |
13 | 115 | 21 − 22 |
南京に中華民国が成立して孫文が臨時大総統に就任した。 | 時系列が不正確である。 | 3-(1) |
14 | 122 | 7 − 8 |
労働党(1906年創立) | 「創立」年が不正確である。 | 3-(1) |
15 | 141 | 図(長征) | 共産党軍は,途中の1935年8月1日,内戦の停止と抗日民族統一戦線の結成をよびかけた(八・一宣言)。 | 共産党軍が八・一宣言を出したように誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
16 | 141 | 11 − 12 |
瑞金から陝西省延安への苦難の大移動(長征,34〜36年)を敢行せざるをえなかった。 | 長征が延安で終結したように誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
17 | 142 | 18 | 失業者はこの年1300万人に達した。 | 1932年の失業者数として不正確である。 | 3-(1) |
18 | 147 | 写真 | 日本の南京攻略 | 本写真は出所が明らかではなく,信頼性のある適切なものが選ばれていない。 | 2-(12) |
19 | 160 | 4 − 6 |
ベトナム戦争の激化を背景として,60年代後半のアメリカでは,公民権運動(黒人差別反対運動)や学生を中心とするベトナム反戦運動など,さまざまな社会運動が噴出した。 | 60年代後半のアメリカにおける黒人差別反対運動の性格について,誤解するおそれのある表現である。 | 3-(2) |
20 | 165 | 1 − 3 |
文化大革命の混乱が収束した中国では,![]() |
時系列が混乱しており理解し難い表現である。 | 3-(2) |
21 | 170 − 173 |
59 冷戦後の地域紛争と民族問題 60 科学技術の発達と現代文明の課題 |
学習指導要領に示す「内容の取扱い」の(2)のエの(イ)「生徒の主体的な追究を通して認識を深めさせる」に照らして,追究方法が明示されておらず,扱いが不適切である。 | 2-(1) |
検定基準の欄には、義務教育諸学校教科用図書検定基準又は高等学校教科用図書検定基準の第2章及び第3章に掲げる項目のうち、該当するものの番号を示す。