障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 新旧対照条文

○地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第三条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正後 改正前
  • 別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
    備考 (略)
    法律 事務
    (略) (略)
    傍線ここから障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)傍線ここまで 傍線ここから第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務傍線ここまで
  • 別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
    備考 (略)
    法律 事務
    (略) (略)
    (新設)

○著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)(抄)(附則第四条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正後 改正前
(教科用拡大図書等の作成のための傍線ここから複製等傍線ここまで (教科用拡大図書等の作成のための傍線ここから複製傍線ここまで
  • 第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、傍線ここから視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な傍線ここまで児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等傍線ここからの拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により傍線ここまで複製することができる。
  • 第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、傍線ここから弱視の傍線ここまで児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等傍線ここからを拡大して傍線ここまで複製することができる。
  • 2 前項の規定により複製する教科用の傍線ここから図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、傍線ここまで当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「傍線ここから教科用拡大図書等傍線ここまで」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該傍線ここから教科用拡大図書等傍線ここまでを頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
  • 2 前項の規定により傍線ここから文字、図形等を拡大して傍線ここまで複製する教科用の傍線ここから図書(傍線ここまで当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「傍線ここから教科用拡大図書傍線ここまで」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該傍線ここから教科用拡大図書傍線ここまでを頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
  • 3 (略)
  • 3 (略)
  • 傍線ここから4傍線ここまで  傍線ここから障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録(同法第二条第五項に規定する電磁的記録をいう。)の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。傍線ここまで
(新設)
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡) (複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
  • 第四十七条の四 第三十一条第一号、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、傍線ここから第三十三条の二第一項若しくは第四項傍線ここまで、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条、第四十二条の二、第四十六条又は第四十七条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一号、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十一条第一号、傍線ここから第三十三条の二第一項若しくは第四項傍線ここまで、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一号、第三十五条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第三十一条第一号、傍線ここから第三十三条の二第一項若しくは第四項傍線ここまで、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
  • 第四十七条の四 第三十一条第一号、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、傍線ここから第三十三条の二第一項傍線ここまで、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条、第四十二条の二、第四十六条又は第四十七条の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一号、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十一条第一号、傍線ここから第三十三条の二第一項傍線ここまで、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一号、第三十五条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第三十一条第一号、傍線ここから第三十三条の二第一項傍線ここまで、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
(複製物の目的外使用等) (複製物の目的外使用等)
  • 第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
  • 第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
  • 一 第三十条第一項、第三十一条第一号、傍線ここから第三十三条の二第一項若しくは第四項傍線ここまで、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
  • 一 第三十条第一項、第三十一条第一号、傍線ここから第三十三条の二第一項傍線ここまで、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
  • 二~四 (略)
  • 二~四 (略)
  • 2 (略)
  • 2 (略)

(初等中等教育局教科書課)

-- 登録:平成21年以前 --