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「拡大教科書」とは、弱視児童生徒のために検定済教科書の文字や図形を拡大等して複製し、図書として発行しているもの。 なお、「拡大教科書」は、ボランティア団体等の個人が発行しているもののほか、出版社等の企業や社会福祉法人で製作・発行しているものがある。 |
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教育委員会等の採択権者が「107条図書」として採択した「拡大教科書」(採択されていない「拡大教科書」は無償給与できない)。また、当該「拡大教科書」が分冊となる場合、全ての分冊が無償給与の対象。 |
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「視覚に障害のある児童生徒に対する「拡大教科書」の無償給与実施要領」(以下「実施要領」という)に定める給与対象者に対し、検定済教科書に代えて給与される在籍校で使用される検定済教科書と同一内容の「拡大教科書」(分冊となる場合の取り扱いは、107条図書の場合と同様に全分冊が無償給与の対象)。 |
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(初等中等教育局教科書課)
-- 登録:平成21年以前 --