「拡大教科書」の無償給与について


1. 「拡大教科書」とは

 「拡大教科書」とは、弱視児童生徒のために検定済教科書の文字や図形を拡大等して複製し、図書として発行しているもの。
 なお、「拡大教科書」は、ボランティア団体等の個人が発行しているもののほか、出版社等の企業や社会福祉法人で製作・発行しているものがある。

2. 給与対象となる「拡大教科書」について

 
(1)  盲・聾・養護学校及び小・中学校特殊学級(107条図書)
   教育委員会等の採択権者が「107条図書」として採択した「拡大教科書」(採択されていない「拡大教科書」は無償給与できない)。また、当該「拡大教科書」が分冊となる場合、全ての分冊が無償給与の対象。

 
(2)  小・中学校の通常学級
   「視覚に障害のある児童生徒に対する「拡大教科書」の無償給与実施要領」(以下「実施要領」という)に定める給与対象者に対し、検定済教科書に代えて給与される在籍校で使用される検定済教科書と同一内容の「拡大教科書」(分冊となる場合の取り扱いは、107条図書の場合と同様に全分冊が無償給与の対象)。

3. 「拡大教科書」無償給与に係る事務処理等について

 
(1)  採択及び需要数報告
 
  1  盲・聾・養護学校及び小・中学校特殊学級用(107条図書)
     107条図書については、前年度8月31日までに採択(無償措置法施行令第13条第1項)し、所定の期日(通常9月末日)までに文部科学省へ報告。
 8月31日以降新たに採択する必要が生じたときは、速やかに採択(施行令同条第2項)し、その都度文部科学省へ報告。

  2  小・中学校の通常学級用
     通常学級に在籍する弱視児童生徒用の「拡大教科書」については、採択手続きは必要なし(当該校では検定教科書を採択済み)。ただし、教育委員会等において、採択された検定済教科書と同一内容であるかなどを確認し、使用することが教育上適当と認める場合に使用を決定。
 なお、需要数報告は、11月末日、追加需要等はその都度速やかに行うこと。

  3  留意事項
     上記12いずれにおいても、国との契約事務及び図書供給に関する事務内容等の事前説明を十分行い、
   次年度に確実に供給できること(分冊となる「拡大教科書」で、4月の授業開始前に全分冊が一括納入されずに分割して納入(いわゆる「分納」)となる場合、最低限年度当初の授業で使用される分冊が4月の授業開始前に納入でき、以降の納入も学校での授業に支障が生じない時期に確実に納入できること)
   国との図書購入契約が締結可能であること
を確認の上、確実に契約・供給が可能な「拡大教科書」の需要数を文部科学省へ報告。

 
(2)  契約及び無償給与
 
  1  契約
     国は、都道府県教育委員会より需要数報告のあった「拡大教科書」について、107条図書、通常学級用のそれぞれについて、拡大教科書発行者との間に図書購入契約を締結。契約の種類は、検定済教科書と同様に「拡大教科書」の納入時期等に応じ、前期用、後期用、転学用の3種類を契約。
 なお、「拡大教科書」が分納となる場合、契約上は納入時期等に応じて後期用または転学用で対応。

  2  無償給与
     国は、各契約に基づき納入された「拡大教科書」を学校の設置者に無償給付。学校の設置者は、国から給付された「拡大教科書」を学校長を通じて児童生徒に無償給与。
 給与時期は、検定済教科書と同様に、前期用は4月1~15日までの間、後期用は9月1~15日までの間、転学用は4月1日~2月末日までの間のその都度、それぞれ必要な時期に給与。

  3  その他の事務処理等
     拡大教科書発行者等への納入指示や給与後の事務処理等について、107条図書は無償措置法等に基づき実施。通常学級用は実施要領に基づき、検定済教科書における無償給与事務に準じて実施。
※ 事務処理に当たっては、107条図書と通常学級用との混同に注意

4. 「拡大教科書」無償給与に係る取組状況等について

 
(1)  「拡大教科書」の納期の弾力化(平成16年度用~)

(2)  「拡大教科書」の需要数報告期限の弾力化(平成17年度用~)

(3)  「拡大教科書」の事務の簡素化(平成17年度用~)
ボランティア団体における「拡大教科書」の無償給与事務を簡素化するため、契約事務を社団法人全国教科書供給会へ委任することができることとした。

(4)  「デジタルデータ等の提供」の要請(平成17年度~)
ボランティア団体が「拡大教科書」を作成するにあたり、社団法人教科書協会を通して、教科書発行者から検定済教科書の見本やデジタルデータの提供を要請。
文部科学大臣名による「拡大教科書」の発行に関する検討や教科書のデジタルデータの提供について各教科書発行者に書簡を発出。(平成18年7月27日)

(5)  「拡大教科書相談窓口」の設置
このように、「拡大教科書」が多くのボランティア団体によって作成されている現状を踏まえ、様々な取組を行ってきたところであるが、昨今の国会においても、「拡大教科書」に関して、関係者の理解が不十分であるとの指摘を踏まえ、別紙のとおり「拡大教科書相談窓口」を考えているところである。

(初等中等教育局教科書課)

 

-- 登録:平成21年以前 --