16文科初第46号
平成16年4月1日
各都道府県教育委員会教育長 殿
文部科学省初等中等教育局長
近藤 信司
標記のことについて,文部科学省では,このたび,別添の「視覚に障害のある児童生徒に対する「拡大教科書」の無償給与実施要領」を定め,平成16年度より実施することとしました。
ついては,実施要領の内容について,事務処理上遺漏なきようよろしくお願いします。
また,その円滑な実施が図られるよう,域内の市町村教育委員会及び国立大学法人立・私立の小中学校への周知方よろしくお願いします。
(初等中等教育局教科書課)
(別添)
1. | 趣旨 | ||||||||||||||||
義務教育教科書無償給与制度の趣旨を踏まえ、通常の学級に在籍する視覚に障害のある児童生徒に対し、その障害の程度に応じて検定教科書の文字等を拡大等した図書であって、検定教科書と内容が同一と認められる図書(以下、単に「拡大教科書」という。)を検定教科書に代えて無償給与することにより、教育における機会均等の実質的な保障及び視覚に障害のある児童生徒の教育条件の改善に資する。 |
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2. | 給与対象者 | ||||||||||||||||
国立大学法人・公・私立の小・中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に在籍する者(学校教育法第75条に規定する特殊学級に在籍する者を除く。)であって、視覚障害の程度が学校教育法施行令第22条の3に規定する「盲者」又は「障害のある児童生徒の就学について」(平成14年5月27日付14文科初第291号文部科学省初等中等教育局長通知)に定める「弱視者」に相当する児童生徒及びこれらに準ずる程度の視覚に障害のある児童生徒のうち、他の児童生徒に比べて通常の検定教科書の文字、図形等の視覚による認識に相当程度の時間を要する等学習に困難を来たす者であって、拡大教科書を使用することが教育上適当であると所管の教育委員会(国立大学法人・私立の学校にあっては学校長。以下「教育委員会等」という。)が認めた者とする。ただし、眼鏡等で視力を矯正しうる者を除く。 |
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3. | 給与される拡大教科書 | ||||||||||||||||
給与される図書は、給与対象者が在籍している学校において使用する教科書と同一の内容の拡大教科書とする。 また、給与される種類及び冊数については、他の児童生徒が当該学年に給与される検定教科書の種類及び冊数に準ずるものとし、拡大教科書が給与された教科については、当該教科に係る検定教科書の給与は行わない。 なお、文字等の拡大等に伴う頁数の増等の理由により拡大教科書が分冊となる場合にあっては、当該分冊による冊数を1冊とみなし給与する。 |
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4. | 給与申請手続き等 | ||||||||||||||||
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5. | 拡大教科書の納入及び給与 | ||||||||||||||||
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6. | その他の事務処理 | ||||||||||||||||
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7. | その他 | ||||||||||||||||
文部科学省は、必要に応じ、拡大教科書の給与に係る事務処理状況等について実態調査を行う。 |
-- 登録:平成21年以前 --