13.在外日本人子女等への教科書の無償給与

1)在外日本人子女への教科書の無償給与

 海外子女教育の推進を図るため、国は、昭和42年度から小・中学校用教科書を購入し、世界各地に所在する大使館等の在外公館に送付して日本人学校・補習授業校の児童生徒をはじめ広く海外に在留する児童生徒に無償で給与するとともに、年度途中で出国する児童生徒に対し、出国前に教科書を給与し、海外における学習活動に支障が生じないよう措置しています。
  令和4年度においては、約9万2千人の児童生徒に教科書を給与しました。
  教科書給与は次のような方法で行われます(図8参照)。

(1)各在外公館から教科書の給与対象人数について、文部科学省に報告をします(①)。
(2)文部科学省は、この報告を受けて、各教科書発行者から教科書を購入し、各在外公館に送付します(②)。教科書は、在外公館から在外日本人子女に給与されます(③)。
(3)なお、年度途中において海外に出国する子女の教科書については、上記の対象外となっているため、国は、昭和47年度からこれらの子女に係る教科書を購入し、公益財団法人海外子女教育振興財団に配布業務を依頼しています。したがって、年度途中に出国する子女は、渡航の際当該財団に申請し教科書の給与を受けることとなります。

○公益財団法人海外子女教育振興財団

東京本部(Tel 03-4330-1341)
〒105-0002
東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル6階

2)不就学学齢児童生徒への教科書の無償給与

 病弱等の理由で、就学を猶予・免除された学齢児童生徒の自宅等における学習に資するため、国は、昭和44年度から、これらの学齢児童生徒に対して必要な小・中学校用教科書を無償で給与しています。
  令和4年度においては、969人の児童生徒に教科書を給与しました。
  教科書給与は図9のような方法で行われます。

図8 在外日本人子女への教科書の無償給与の仕組み 図9 不就学学齢児童生徒への教科書の無償給与の仕組み


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初等中等教育局教科書課

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