11.教科書の定価

1)教科書の定価の定め方

 教科書の定価は、文部科学省告示で定める定価認可基準において、教科書の種目別、学年別に最高額を定め、原則として使用年度の前年度の2~3月頃に、この範囲内で文部科学大臣が認可しています。

2)令和5年度における教科書の定価

 令和5年度における教科書1点当たりの平均定価及び学校別・学年別の児童生徒1人当たりの平均教科書費については次表のとおりです(表6~8参照)。

主な根拠法令
発行法第11条
発行法施行規則第20条
教科書の定価認可基準

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

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-- 登録:平成21年以前 --