教科書採択に関する宣伝行為等については、独占禁止法第2条第9項の規定により指定された「教科書業における特定の不公正な取引方法」(以下「特殊指定」という。)などに基づいて、公正確保が図られてきましたが、教科書採択の方法が整備されたことなどを理由として、平成18年9月1日をもって特殊指定が廃止されました。
現在は、教科書採択の公正確保のため、次のような取組を行っています。
他社の教科書の中傷・誹謗や採択に際しての不当な利益供与は、独占禁止法第2条第9項の規定により指定された「不公正な取引方法」(いわゆる一般指定)により、引き続き、禁止されています。
平成27年度から28年度にかけて、教科書採択の公正性・透明性に疑念を生じさせる不適切な行為が明らかになったことを受けて、平成28年9月に、一般社団法人教科書協会において、教科書の営業・宣伝活動について定めた従来の自主ルールである「教科書宣伝行動基準」が見直され、教科書の著作・編集から検定、採択、供給に至るあらゆる段階における公正確保を徹底するため、新たに「教科書発行者行動規範」が策定されました。
平成27年度から28年度にかけて、複数の教科書発行者による、採択の公正性・透明性に疑念を生じさせかねない行為が相次いで発覚したことを受けて、文部科学省は、教科書採択の公正性・透明性がしっかりと確保されるよう、発行者や採択関係者に対して、通知を発出し、指導を行っています。(教科書採択事務に関する通知等(公正性確保)参照)
主な根拠法令 独占禁止法第2条、第19条 |
初等中等教育局教科書課
-- 登録:平成21年以前 --