教科書発行者において著作・編集された教科書が、検定、採択等の手続を経て児童生徒に使用されるまでの経緯は、おおむね、以下のとおりです(図1、表1参照)。
現在の教科書制度は、民間の教科書発行者による教科書の著作・編集が基本となります。各発行者は、学習指導要領、教科用図書検定基準等をもとに、創意工夫を加えた図書を作成し、検定申請します。
図書は、文部科学大臣の検定を経てはじめて、学校で教科書として使用される資格を与えられます。発行者から検定申請された申請図書は、教科書として適切であるかどうかを文部科学大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会に諮問されるとともに、文部科学省の教科書調査官による調査が行われます。審議会での専門的・学術的な審議を経て答申が行われると、文部科学大臣は、この答申に基づき検定を行います。教科書として適切か否かの審査は、教科用図書検定基準に基づいて行われます。
検定済教科書は、通常、一種目(教科書の教科ごとに分類された単位をいう。例:小学校「国語」(1~6年)、中学校「社会(地理的分野)」、高等学校「数学Ⅰ」)について数種類存在するため、この中から学校で使用する一種類の教科書が決定(採択)される必要があります。採択の権限は、公立学校については、所管の教育委員会に、国・私立学校については、校長にあります。採択された教科書の需要数は、文部科学大臣に報告されます。
文部科学大臣は、報告された教科書の需要数の集計結果に基づき、各発行者に発行すべき教科書の種類及び部数を指示します。この指示を承諾した発行者は、教科書を製造し、供給業者に依頼して各学校に供給し、供給された教科書は、児童生徒に渡され、使用されます。
なお、国・公・私立の義務教育諸学校(小・中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部)で使用される教科書については、全児童生徒に対し、国の負担によって無償で給与されています。
初等中等教育局教科書課
-- 登録:平成21年以前 --