第5 申請図書等の公開(規則第18条関係)

(1) 規則第18条に基づき公開する資料

規則第18条に基づき検定審査終了後に公開する資料は,検定審査申請書及び申請図書(いずれも添付書類を含む。),調査意見書,判定案,検定意見書,検定意見に対する意見申立書,申し立てられた意見の認否書,検定審査不合格理由書,不合格理由に対する反論書,反論認否書,修正表並びに見本とする。

(2) 検定審査終了後の公開方法

(1)において公開する資料の公開の方法,場所,期間及び日時については,初等中等教育局長が別に定める。

(3) 申請図書等の適切な情報管理

1 文部科学省は,申請図書の検定審査が終了し,その結果を公表するまでは,2に掲げるもののほか,当該申請図書に係る調査意見を記載した資料その他の当該申請図書の審査に関する資料及び当該申請図書に関する審査について,その内容が外部の者の知るところとならないよう,適切に管理しなければならない。

2 申請者は,文部科学省が申請図書の検定審査の結果を公表するまでは,当該申請図書並びに当該申請図書の審査に関し文部科学大臣に提出した文書及び文部科学大臣から通知された文書について,その内容が当該申請者以外の者の知るところとならないよう,適切に管理しなければならない。

3 文部科学省は,申請者側の不適切な情報管理により,申請図書等の情報が流出した場合,必要に応じ,申請者名その他の情報を含む当該事案の概要を公表することができるものとする。この取扱いは,規則第14条に基づく検定済図書の訂正についても同様とする。

お問合せ先

初等中等教育局 教科書課

-- 登録:平成21年以前 --