第4 見本の提出(規則第17条関係)

(1) 別紙様式第19号の「見本提出届」及び見本の提出期間及び提出部数

1 規則第7条第1項の検定の決定の通知を受けた場合
通知を受けた日の翌日から起算して84日以内に,見本提出届1部及び見本12部提出する。

2 規則第10条第2項の検定の決定の通知を受けた場合
通知を受けた日の翌日から起算して42日以内に,見本提出届1部及び見本12部提出する。

(2) 見本作成の留意事項

1 教科書符号(発行者の番号及び略称並びに教科書記号及び教科書番号)を表紙及び奥付に記載する。

2 図書の名称及び定価の表示を奥付に記載する。

3 規則第16条に規定する事項及び教科書の発行に関する臨時措置法第3条に規定する事項を記載する。ただし,発行の年月日及び印刷の年月日は,見本においては「 年 月 日」のように空欄で記載する。
(なお,供給本についても上記1~3の事項を全て記載する。)

(3) 編修趣意書の更新及び提出

1 規則第7条第1項又は規則第10条第2項の検定の決定の通知を受けた場合,添付書類として提出した編修趣意書(別紙様式第5-1号から第5-3号まで)を更新し,発行者名等を記載した上で提出する。

2 1の編修趣意書の提出期日,提出方法及び提出部数等については,初等中等教育局長が別に定める。

お問合せ先

初等中等教育局 教科書課

-- 登録:平成21年以前 --