第1 検定の申請

1 「検定審査申請書」の提出(教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号。以下「規則」という。)第5条第1項関係)

(1)  提出部数

教科用図書検定申請受理種目(平成元年文部省告示第89号)の表に掲げる区分(小学校及び中学校については受理単位,高等学校については受理種目)ごとに,別紙様式第1号の「検定審査申請書」を正副各1通提出する。(高等学校については,「学年」欄は空欄とし記入しない。以下,全ての書類について同じ。)

(2)  郵送等による提出

検定審査申請書及び申請図書(いずれも添付書類を含む。)については,郵送等により提出することも可能とする。

(3)  記入上の留意事項

1 「著作者の氏名」欄には,著作権法(昭和45年法律第48号)による著作者の氏名(共同著作物の場合は,代表者の氏名)を記入する。

2 「全体のページ数」欄には,申請図書の総ページ数を次により算定して記入する。
ア  申請図書の総ページ数とは,表紙,見返し,折り込み,口絵,扉,目次,索引,巻末資料,白紙のページなどを含む申請図書全体のページ数とする。
注1 見返しがついている場合は,表見返しの1及び裏見返しの4並びにこれに接する表紙の2及び3はページ数に算入しない。
注2 折り込みについては,一葉ごとにその片面の面積を当該図書の判型の面積で除して得た数(小数第一位で端数切上げ)に2を乗じた数をページ数に算入する。折り込み以外で当該図書と判型の異なる紙葉についても同様とする。
イ 日本産業規格A列5番以外の判型の申請図書については,当該図書の1ページの面積をA列5番の面積で除した数(小数第三位で端数切上げ。ただし,B列5番の申請図書については,1.5,A列4番の申請図書については,2とする。)を当該図書の総ページ数に乗じて得た数(小数第一位で端数切上げ)を,( )内に記入する。

3 「分冊ごとのページ数」の欄には,2に準じて分冊ごとに算定したページ数を記入する。

(4)  検定審査申請書の添付書類

1 検定審査申請書の添付書類については,小学校及び中学校は受理単位ごと,高等学校は受理種目ごとに作成し添付する。ただし,添付書類のうち別紙様式第4号の「誓約書」は,学校種にかかわらず,教科ごとに作成し添付する。

2 申請図書の著作編修に関与した全ての者の氏名,職業などを記載した別紙様式第2号の「著作編修関係者名簿」及び申請図書等の公開に同意する文書として別紙様式第3号の「申請図書等公開同意書」を各1部添付する。

3 第2の1(3)に定める不公正な行為をしていないことを誓約する文書として別紙様式第4号の「誓約書」を1部添付する。

4 検定審査申請書の添付書類は,様式ごとに両面印刷とする。(以下,2(2)8の「申請図書の添付書類」についても同じ。)

2 申請図書の提出(規則第5条第2項関係)

(1) 提出部数

教科・種目ごとに初等中等教育局長が別に定める部数とする。

(2) 作成要領

1 表紙
ア 表紙の1及び4並びに背は白色とし,表紙の1及び背に目的とする学校及び教科の種類,種目,学年並びに巻冊の別のみを黒色で記入する。この場合,「小・国・1(上)」などと略記することができる。ただし,背については,ページ数が極めて少ないため記入が困難なときは,記入しなくて差し支えない。
イ 供給本の表紙の1,4及び背並びに扉の見本を,申請図書を提出した日の翌日から起算して84日以内に,別紙様式第6号の「表紙等提出届」2部とともに,初等中等教育局長が別に定める部数提出する。供給本の表紙の1,4及び背並びに扉の見本のうち各1部については,供給本に使用する紙質と同一の用紙を使用し,本刷りとする。その他の部数については,下記⑦に示す事項については記載しないものとし,本刷りをカラーコピーしたもので差し支えない。なお,提出する全ての表紙の見本の裏面右上に受理番号を記入するとともに,学年ごとに分冊となる場合には,当該学年が表紙の見本で確認できること。
ウ 文部科学省が事前に付与する申請図書番号を,表紙の1の中央下部及び背の下部に記載する。

2 印刷用紙
供給本に使用する紙質と同一とする。

3 印刷
本刷り(これと同等の質を有する印刷を含む。以下同じ。)とする。なお,本刷りに代えて,これと同一の字詰めによって申請図書にワードプロセッサ等で印字した別紙を貼り込むことは差し支えない。

4 製本様式
供給本と同一とする。

5  ページ数字
申請図書(表紙及び扉を除く。)には,ページ数字をつけること。ただし,口絵等については,通し番号等を付すことでこれに代えることができる。

6 行数字
次の教科(種目)を除き,各ページの欄外に5行ごとに行数字(「5」,「10」,「15」など)を記入する。
小学校…………国語科(書写),社会科(地図),音楽科,図画工作科
中学校…………国語科(書写),社会科(地図),音楽科,美術科
高等学校………地理歴史科(地図),芸術科

7 申請図書に記載しない事項
申請図書の名称,著作編修関係者の氏名,発行者の氏名(又は名称),発行者のマーク又は発行者を表すカット等の申請図書,著作編修関係者及び発行者が特定可能な情報は記載しない。(以下,「⑧申請図書の添付書類」についても同じ。)ただし,発行者が管理するウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。以下同じ。)を掲載する場合には,掲載する箇所を黒枠線で囲み,「URL掲載」などと記載すること。

8 申請図書の添付書類
ア 別記に示すところに従って必要な添付書類を作成し,学校及び教科の種類,種目,学年並びに巻冊の別を記入した袋の中に入れる。その際,編修趣意書(別紙様式第5-1号から第5-3号まで)については,様式ごとに両面印刷の上,まとめてステープラーで左上綴じし,他の添付書類とは一緒に綴じないこと。
イ 申請図書の添付書類は,図書ごとに作成し添付することを原則とするが,編修趣意書については,小学校及び中学校は受理単位ごと(ただし,「学年ごとに分冊とする」とされている受理種目は分冊ごと),高等学校は受理種目ごとに作成し添付する。
ウ 申請図書の添付書類のうち,別記の「11 外国語(英語)音声」については,申請図書を提出した日の翌日から起算して35日以内に,初等中等教育局長が別に定める部数を提出する。
エ 申請図書の添付書類のうち,別記の「12 解答一覧表」及び「13 コンピュータプログラム等関連ファイル」については,該当する教科(種目)ごとに別記に示す部数を提出すればよい。
オ 検定の申請後に申請図書の名称の変更を行う場合は,別紙様式第7号の「申請図書の書名変更届」を作成し提出する。
カ 申請図書の添付書類の袋の右上部に,文部科学省が事前に付与する申請図書番号を記載する。

3 検定審査料算定の基礎となるページ数(規則第13条関係)

「検定審査申請書」の「全体のページ数」の欄に記入したページ数とする。ただし,日本産業規格A列5番以外の判型の申請図書については( ) 内に記入したページ数とする。

お問合せ先

初等中等教育局 教科書課

-- 登録:平成21年以前 --