教科用図書検定規則の一部を改正する省令

○文部科学省令第二号

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四十二条の規定に基づき、教科用図書検定規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成二十一年三月四日
文部科学大臣 塩谷 立

教科用図書検定規則の一部を改正する省令

 教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第十二条」を「第十三条」に、「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に、「第十五条」を「第十六条」に、「第十八条」を「第十九条」に改める。
 第五条第一項中「第十二条」を「第十三条」に改める。
 第十八条を第十九条とする。
 第十七条の見出し中「申請図書」を「申請図書等」に改め、同条中「を公開することができる」を「、見本、調査意見及び検定意見の内容その他検定の申請に係る資料を公開するものとする」に改め、同条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十二条から第十五条までを一条ずつ繰り下げる。
 第十一条中「前条」を「第十条」に改め、同条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。
(教科書調査官による調査)
第十一条 第七条、第八条第四項、第九条第二項、前条第二項又は第三項の場合において、教科書調査官は、申請図書に係る専門的な調査審議のために教科用図書検定調査審議会に提出される調査意見(第七条の検定意見の原案をいう。第十八条において同じ。)を記載した資料その他の必要な資料を作成するため、申請図書について必要な調査を行うものとする。
 別記様式第5号中「第14条」を「第15条」に改める。
 別記様式第6号中「第14条」を「第15条」に改める。
 別記様式第6号別紙備考中「第13条」を「第14条」に改める。
 別記様式第7号中「第16条」を「第17条」に改める。
附 則
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則第四条第一項の規定による申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。

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