教師の処遇改善

令和7年に成立した給特法等改正法では、約 50 年ぶりとなる教員給与の引き上げを行うこととしています。
教師の高度専門職としての職責にふさわしい処遇とすることは、教師の社会的評価を高め、
教育という営みそのものに対する敬意のある社会とするために必要なものです。
「学びの専門職」としての教師にふさわしいベースアップを図るとともに、職務や負担に応じたメリハリある処遇を実現します。

1.約50年ぶりの給与大幅改善

  • 人材確保法(※)による処遇改善後の優遇分の水準を確保できるよう教職調整額の水準を4%から令和12年度までに10%に引き上げ。
    ※学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
  • 教職調整額の改善とあわせ、管理職(校長・教頭等)の本給も改善。

2.職務や業務負担に応じた処遇改善

  • 義務教育等特別手当の学級担任への加算
  • 主務教諭の創設
    ※教諭と主幹教諭の間に新たな級を創設し、教諭よりも高い処遇とする。
  • 人事評価を昇給・勤勉手当に反映

関連リンク

(初等中等教育局初等中等教育企画課、財務課)