障害のある学生が教育実習に参加する際の支援について

事務連絡

令和3年4月1日


教職課程を置く各国公私立大学担当課
教職課程を置く各指定教員養成機関担当課

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課

 

障害のある学生が教育実習に参加する際の支援について



平素から教員養成に御尽力いただき、ありがとうございます。
令和3年1月から2月にかけて教職課程を置く各国公私立大学及び各指定教員養成機関(以下「大学等」という。)に御協力いただきました「教職課程を置く大学等における障害のある学生の教育実習の実施状況(令和元年度)」に関する調査について、この度、別紙のとおり結果を取りまとめましたので、お送りいたします。
児童生徒等にとって、障害のある教師等の教育関係職員が身近にいることは、(1)障害のある人に対する理解が深まる、(2)障害のある児童生徒等にとってのロールモデルとなる、(3)共生社会に関する自己の考えを広げ深める経験となる等の教育的意義が期待されます。今回の調査結果も踏まえ、大学等においては、都道府県教育委員会等と緊密に連携を図りつつ、下記に留意し、障害のある学生の教育実習の実施に当たっていただくようお願いします。
なお、文部科学省としても、令和3年度予算において必要な経費を計上している「教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」(別添参照)の中で「障害のある教師等の教育関係職員の活躍推進」を新たなテーマとして設け、教育委員会や教職課程を置く大学等における合理的な配慮の在り方等を明らかにすることなどに取り組むこととしております。事業の実施にあたっては御協力いただきますようお願いします。


大学等は、教育実習の全般にわたり、学校や教育委員会と連携しながら、責任をもってその円滑な実施に努めなければならないとされており(教育職員免許法施行規則第22条の5)、教育委員会等と連携協力して、障害のある学生の教育実習の受入について、学校の理解を得るよう努め、大学等の責任において教育実習受入校を確保しなければならない。
また、大学等は、障害のある学生の教育実習の実施に当たって、以下のような点に留意することが必要である。

1.障害のある学生に必要な配慮の教育実習実施前の把握
大学等は、障害のある学生に、実習における日程、内容を伝え、どのような配慮が必要かを教育実習実施前に把握すること

2.教育実習受入校との教育実習実施前の調整
大学等は、教育実習受入校に、学生の障害について基本的なことや、必要な配慮について伝え、どのように対応するか教育実習実施前に調整すること

3.教育実習受入校との教育実習中の連絡体制の構築
大学等は、教育実習の日程や内容の急な変更等に対応できるように、教育実習受入校との教育実習中の連絡体制を構築すること

4.教育実習中の状況把握
大学等は、教育実習受入校を訪問(直接訪問することが難しい場合には、WEBや電話等を活用)し学生の教育実習の状況を適切に把握した上で、学生への指導や教育実習受入校との調整を学生の要望も踏まえ行うこと

5.教育実習実施後の成果と課題の把握
大学等は、教育実習実施後、障害のある学生や教育実習受入校担当者から教育実習の実施に当たって工夫した点や、その成果と課題等をヒアリング又は協議するなどして記録し、今後の教育実習に活かせるよう、学内担当部署及び学外の関係者と共有すること

(文部科学省総合教育政策局教育人材政策課)