免許外教科担任制度

中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部若しくは高等部において、当該学校の普通免許状を有する教員に他の教科を担当させることを特別に認める制度

(根拠条文)
教育職員免許法附則第2項
 授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中等部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、1年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。

関係資料

参考

免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議 報告書

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室

(総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室)