(参考)教育職員免許法(失効・取上げ関係条文)

○教育職員免許法(昭和二十四年五月三十一日法律第百四十七号)

(失効)
第十条   免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 
   一   第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。 
   二   公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 
   三   公立学校の教員(地方公務員法)昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該
         当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2   前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。

(取上げ)
第十一条   国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。) 又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2   免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。 
   一   国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二
         十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
   二   地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲
         げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3   免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4   前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
5   前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。
第二十三条   次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
   一(略)
   二   第十条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者

(授与)
第五条(略)
   一   十八歳未満の者 
   二   高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると
         認めた者を除く。
   三   禁錮以上の刑に処せられた者 
   四   第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者 
   五   第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
   六   日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
2~7(略)

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(総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室)

-- 登録:平成25年12月 --