教員免許更新制

平成21年3月31日までに教員免許状を授与された教育職員等の方々へ

 平成19年6月の教育職員免許法改正を踏まえ、平成20年3月に関係省令が改正、制定されたことにより、平成21年4月から実施される教員免許更新制の具体的な運用形態が定まりました。
 これにより、平成21年3月31日までに授与された普通免許状又は特別免許状を持っている現職教員(国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に勤務する校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常勤及び非常勤))等の方々については表のとおり、各生年月日(栄養教諭免許状を所持する者は免許状を授与された日)ごとに応じて定められた年月日(修了確認期限)の2月前までの2年間内に各大学等が開設する30時間以上の免許状更新講習の課程を修了し、大学等から発行された修了証明書を添えて、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会に申請することにより、免許状更新講習の課程を修了したことについての確認(更新講習修了確認)を受けることが必要となります。

  • 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭又は指導教諭等の職にある者は、各都道府県教育委員会に申請することにより、免許状更新講習の受講が免除されることがあります。

 なお、平成23年3月31日を修了確認期限とする方々(生年月日が昭和30年4月2日~昭和31年4月1日、昭和40年4月2日~昭和41年4月1日、昭和50年4月2日~昭和51年4月1日)が、平成20年度に文部科学大臣が定める者に関する告示(文部科学省告示第51号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した講習(以下「予備講習」という。)を受講し、予備講習単独で、又は免許状更新講習と合わせて30時間以上の履修認定を受けた場合には、平成21年4月から平成23年1月31日までの間に勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会に申請することにより、免許状更新講習の受講の免除を受けることができることとされています。
 「予備講習」の一覧は、後日、文部科学省ホームページに掲載するとともに、各都道府県教育委員会等へ連絡いたします。

(表1)教諭免許状又は養護教諭免許状を所持する教育職員等(栄養教諭を除く。)

  生年月日 最初の修了確認期限 免許状更新講習の受講期間 次回の修了確認期限
1 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日
昭和50年4月2日~昭和51年4月1日
平成23年3月31日 平成21年4月1日~平成23年1月31日
(平成20年度実施の「予備講習」受講により
受講義務の一部又は全部が免除可能)
平成33年3月31日
2 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日
昭和41年4月2日~昭和42年4月1日
昭和51年4月2日~昭和52年4月1日
平成24年3月31日 平成22年2月1日~平成24年1月31日 平成34年3月31日
3 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日
昭和42年4月2日~昭和43年4月1日
昭和52年4月2日~昭和53年4月1日
平成25年3月31日 平成23年2月1日~平成25年1月31日 平成35年3月31日
4 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日
昭和43年4月2日~昭和44年4月1日
昭和53年4月2日~昭和54年4月1日
平成26年3月31日 平成24年2月1日~平成26年1月31日 平成36年3月31日
5 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日
昭和44年4月2日~昭和45年4月1日
昭和54年4月2日~昭和55年4月1日
平成27年3月31日 平成25年2月1日~平成27年1月31日 平成37年3月31日
6 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日
昭和45年4月2日~昭和46年4月1日
昭和55年4月2日~昭和56年4月1日
平成28年3月31日 平成26年2月1日~平成28年1月31日 平成38年3月31日
7 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日
昭和46年4月2日~昭和47年4月1日
昭和56年4月2日~昭和57年4月1日
平成29年3月31日 平成27年2月1日~平成29年1月31日 平成39年3月31日
8 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日
昭和47年4月2日~昭和48年4月1日
昭和57年4月2日~昭和58年4月1日
平成30年3月31日 平成28年2月1日~平成30年1月31日 平成40年3月31日
9 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日
昭和48年4月2日~昭和49年4月1日
昭和58年4月2日~昭和59年4月1日
平成31年3月31日 平成29年2月1日~平成31年1月31日 平成41年3月31日
10 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日
昭和49年4月2日~昭和50年4月1日
昭和59年4月2日~
平成32年3月31日 平成30年2月1日~平成32年1月31日 平成42年3月31日

(表2)栄養教諭免許状を所持する現職教員等

  免許状を授与の日 最初の修了確認期限 免許状更新講習の受講期間 次回の修了確認期限
1 平成18年3月31日以前に栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 平成28年3月31日 平成26年2月1日~平成28年1月31日 平成38年3月31日
2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 平成29年3月31日 平成27年2月1日~平成29年1月31日 平成39年3月31日
3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 平成30年3月31日 平成28年2月1日~平成30年1月31日 平成40年3月31日
4 平成20年4月1日から平成21年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 平成31年3月31日 平成29年2月1日~平成31年1月31日 平成41年3月31日


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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

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