文部科学事務次官 御 手 洗 康 |
このたび,別添1及び別添2のとおり,「高等学校設置基準の全部を改正する省令」(平成16年文部科学省令第20号)及び「高等学校通信教育規程の一部を改正する省令」(平成16年文部科学省令第21号)がいずれも平成16年3月31日に公布され,平成16年4月1日から施行されることとなりました。
これらの省令は,地域の実情等に応じた特色ある高等学校の設置をより一層進める観点から,高等学校設置基準を高等学校を設置するために必要な最低の基準として改正するとともに,高等学校通信教育規程を通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準として改正するものです。
これらの省令の改正の概要及び留意事項等は下記のとおりですので,その運用に当たっては遺漏のないようお取り計らいください。
また,都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては,域内の市区町村教育委員会,所管又は所轄の学校,学校法人等に対し,これらの省令の制定について周知していただくとともに,必要な指導等をお願いします。
また,高等学校設置基準及び高等学校通信教育規程の改正趣旨を踏まえ,都道府県の市区町村立高等学校の設置認可に係る審査基準,私立学校の設置認可に係る審査基準,学校法人の寄附行為認可に係る審査基準等について必要な見直しを行うなど,設置に係る認可事務の適切な実施をお願いします。
記
第1 | 「高等学校設置基準の全部を改正する省令」(平成16年文部科学省令第20号)の制定について
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)の一部改正について
|
-- 登録:平成21年以前 --