定時制・通信制チャレンジ事業実施要項

平成21年3月31日
初等中等教育局長決定

1   趣旨
 定時制・通信制課程では、様々な入学動機や学習歴を持つ者が学んでいることを踏まえ、多様なニーズに対応した定時制・通信制課程の改善・充実に資する実践研究を行う。

2   実践研究課題
 都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会(以下「都道府県等の教育委員会」という。)は、以下に示す課題例を参考に、実践研究課題を設定する。
 
(1)  多様な生徒に対応した特色ある教育活動の展開

多様な生徒に対応した特色ある教育課程の編成

外部人材等を活用した特色ある教育活動の展開

ガイダンスや教育相談体制の充実

勤労青年の知識や技能を生かすことのできる教育活動の展開

その他、多様な生徒に対応した特色ある教育活動の展開

(2)  生涯学習の機会の提供

社会人を対象とした講座の開設

学び直しの機会の提供

その他、生涯学習の機会の充実に資する取組

(3)  通信教育の改善・充実

添削指導・面接指導の改善・充実

放送その他多様なメディアを利用した指導等の方法の改善・充実

その他、通信教育の改善・充実に資する取組

(4)  その他

その他、定時制・通信制課程の改善・充実に資する取組


3   委嘱手続
(1)  計画書の提出
 都道府県等の教育委員会は、実践研究事業を実施するに際して、別紙1による実践研究計画書を文部科学省に提出するものとする。
(2)  実践研究の委嘱
 文部科学省は、上記(1)により都道府県等の教育委員会から提出された実践研究計画書の内容について審査の上、都道府県等の教育委員会に対して実践研究事業を委嘱する。
(3)  委嘱決定の通知
 文部科学省は(2)により実践研究事業の委嘱を決定した際に、当該都道府県等の教育委員会に対して決定の通知を行う。
(4)  報告書の提出
 委嘱を受けた都道府県等の教育委員会は、別紙2による実践研究報告書を年度末までに文部科学省に提出するものとする。

4   実践研究の実施方法
(1)  定時制・通信制チャレンジ協議会の設置
 委嘱を受けた都道府県等の教育委員会は、実践研究事業を実施するため、学識経験者、都道府県等の教育委員会の定時制・通信制教育担当者、定時制・通信制高等学校等の教職員、PTA関係者等によって構成する定時制・通信制チャレンジ協議会を設置する。
 ただし、上記協議会は、委嘱を受けた都道府県等の教育委員会の担当者によって構成する会議で代替することができる。
(2)  定時制・通信制チャレンジ実践研究地域の設定及び学校の指定
1  委嘱を受けた都道府県等の教育委員会は、定時制・通信制教育の改善充実に向けた実践研究事業を進めるため、定時制・通信制チャレンジ実践研究地域を設定する。
2  都道府県等の教育委員会は、あらかじめ実践研究地域における定時制高等学校及び通信制高等学校若しくはその両方から、本事業を中心的に取り組む学校を指定する。
(3)  研究委員会の設置
 定時制・通信制チャレンジ実践研究地域においては、実践的な研究を行うにあたって、都道府県等の教育委員会の担当者、定時制・通信制チャレンジ実践研究地域の指定された各学校の担当者などによる研究委員会を設置する。
 ただし、上記委員会は、(1)の協議会で代替することができる。



 

-- 登録:平成21年以前 --