高等学校入学資格について

高等学校入学資格は、以下のいずれかに該当する方に認められます。

  1. 中学校、特別支援学校の中学部等を卒業した者、又は中等教育学校の前期課程を修了した者(学校教育法第57条)
  2. 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者(学校教育法施行規則第95条第1項)
  3. 在外教育施設(中学校と同等であると指定された課程)を修了した者(学校教育法施行規則第95条第2項)
     →認定した在外教育施設の一覧
  4. 文部科学大臣の指定した者 (学校教育法施行規則第95条第3項)
      →昭和二十三年文部省告示第五十八号(学校教育法施行規則第六十三条に規定する高等学校入学に関して中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます
  5. 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者 (学校教育法施行規則第95条第4項)
      →就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験
  6. その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者(学校教育法施行規則第95条第5項)

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初等中等教育局参事官(高等学校担当)付

(初等中等教育局参事官(高等学校担当)付)

-- 登録:平成23年09月 --