高等学校教育改革の推進に関する調査研究事業実施要項

1 趣旨 

 高等学校への進学率は約98%に達し、国民的な教育機関となっており、多様化する生徒の実情を踏まえるとともに、高等学校を取り巻く社会経済等の環境の変化に対応するため、生徒や保護者、地域、社会のニーズに応じた高等学校づくりを進める必要がある。
 このため、高等学校の総合学科及び定時制課程・通信制課程の在り方に関する調査研究を行い、その成果を広く普及することにより、高等学校教育の充実に資するものとする。

2 調査研究内容 

 本調査研究は、次の課題について取り組むこととし、原則として、研究課題ごとに委託を行うこととする。

(1) 調査研究課題

ア 総合学科の在り方に関する調査研究
イ 定時制課程・通信制課程の在り方に関する調査研究

(2) 調査研究課題の観点

 上記(1)に示す研究課題ごとの観点は、次のとおりとする。ただし、必ずしも選択した研究課題に示す観点の全てに取り組むことを要しない。

ア 総合学科の在り方に関する調査研究

  • 多様な生徒の実態把握及び生徒の意識調査  
  • 生徒の主体的な学びを促すための指導上の工夫
    ※併せて、教科「産業社会と人間」についての事例の収集(データベース化)
  • 多様な科目を設定する総合学科における教員配置、教職員研修の効果的な方法
  • 学校外の人材の積極的な活用
  • 中学校等に対する効果的な情報発信

イ 定時制課程・通信制課程の在り方に関する調査研究

  • 多様な生徒の実態(不登校経験者、他校の中途退学者、学習障害・発達障害のある者、都道府県の授業料免除の適用実績)とそれに対応した学校の取組・体制(スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーの配置等)
  • 多部制定時制高校などの先進的な取組
  • 通信制高校における多様なメディアを高度に利用した取組
  • 広域通信制高校の添削・面接指導の実態と認可権者の指導監督体制、学校以外の教育施設(いわゆるサポート校等)との連携状況

3 委託先(公募対象)

 本研究の委託先(公募対象)は、下記の(1)~(6)に挙げる調査研究機関等とする。

(1) 独立行政法人の研究機関
(2) 学校教育法に基づく大学(大学共同利用機関を含む)
(3) 公益財団法人・公益社団法人又は特例民法法人
(4) 地方公共団体の研究機関
(5) 民間企業(日本の法人格を有すること)の研究機関・部門
(6) その他の研究機関・部門

4 委託期間

 本事業の委託期間は、委託を受けた日から当該年度末日までとする。

5 委託の実施要件

(1) 上記2に提示する調査研究課題の中から実施を希望する調査研究課題を選択することとする。
なお、調査研究課題の選択に当たっては、上記2(2)に提示する調査研究課題の観点を参考とすること。
(2) 研究機関等は、調査研究事業を実施するため、学識経験者、高等学校教育に関して広範な知見を有すること、又はそれらに関する専門家等の指導・助言を受けて行うこと。

6 公募への応募方法等

 公募への応募方法(企画提案書等の提出方法)等の詳細については、別途「企画案審査公告」により提示することとする。なお、企画競争の内容を示す場所、企画提案書等の提出場所並びに問い合わせ先は次のとおりとする。

〒100-3959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省初等中等教育企画課教育制度改革室高校教育改革係
TEL 03-5253-4111(代表)(内線 3172)
FAX 03-6734-3177
E-mail syokyo@mext.go.jp

7 事業規模の目安

(1) 事業規模

 本調査研究の予算規模は「学校運営支援事業等の推進(コミュニティ・スクール等)」における「学校運営支援事業等の推進(委託事業)」の予算の範囲内で決定するものとし、その目安として一件あたり400万円程度とする。

(2) 委託経費

 本調査研究の実施に要する経費として認めるものは、諸謝金、旅費、借損料、印刷製本費、消耗品費、会議費、通信運搬費、図書購入費、人件費、雑役務費、消費税相当額、一般管理費、再委託費とする。

8 選定方法等 

(1) 選定方法

ア 書類選考
 審査委員会において、提出された提案書類にて書類選考を行う。

イ  面接選考
 審査委員会において、企画提案者に対する面接選考を行う。

(2) 審査基準

 別途定める審査基準のとおり。

(3) 選定終了後、30日以内に全ての企画提案者に選定結果を通知する。

9 契約の締結

 選定の結果、契約予定者となった研究機関等は、事業計画書を作成し提出するとともに、当該事業計画書を基に契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については、事業計画書の内容を勘案して決定するものとするため、企画提案者の提示する金額とは必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には契約の締結を行わない場合がある。

10 中間成果の報告等 

(1) 調査研究機関等は、文部科学省に対し、事業の進捗状況に関する報告を適宜行うこととする。
(2) 調査研究機関等は、調査研究課題の成果物(案)(印刷物及び電子媒体等)について、当該年度の2月末日までに、文部科学省担当官による事前確認を受けるとともに、調査研究課題の趣旨に沿った修正等の指示に適切に対応すること。

11 事業完了(廃止等)の報告

(1) 調査研究機関等は、事業が完了したとき、廃止、解除又は中止(以下、「廃止等」という。)の承認を受けたときは、事業完了(廃止等)報告書を作成し、事業がすべて終了した日から20日を経過した日、又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、支出を証する書類の写しとともに、文部科学省に提出するものとする。
(2) 本事業の実施に伴い作成した成果物(最終報告書、冊子、パンフレット等)を事業完了(廃止等)報告書に沿えて提出すること(紙媒体50部及び電子媒体)。
(3) 本事業の内容の一部又は全部は、文部科学省ホームページ等において広く公表することを予定している。

12 その他

 本要領に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別に定める。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成24年05月 --