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学校間(高校間)連携【学校教育法施行規則第63条の3】
生徒が他の高校において一部の科目の単位を修得した場合、校長が教育上有益と認めたときは、当該単位を卒業に必要な単位に含めることを可能とする制度です。
この制度には、
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異なる高校間での全日制あるいは定時制同士の併修 |
○ |
異なる高校間での全日制と定時制の併修 |
○ |
同一の高校における全日制と定時制あるいは全日制と通信制の併修 |
が該当します。
なお、同一の高校における定時制と通信制の併修や異なる学校間での通信制同士の併修、あるいは定時制と通信制の併修は、高等学校通信教育規程第11条に定める定通併修の制度となります。
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高大連携【高校と大学等との連携】【学校教育法施行規則第63条の4第1号】
大学、高等専門学校、専修学校の高等課程又は専門課程、社会教育施設等における学修について、校長が教育上有益と認めたときは、高校における科目の履修とみなして単位を与えることができる制度です。
この制度には、
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大学又は高等専門学校の科目等履修生、聴講生、研究生としての学修 |
○ |
専修学校の高等課程における学修又は専門課程における科目等履修生、聴講生としての学修 |
○ |
専修学校の高等課程・専門課程において、高校生を対象として行う附帯的教育事業における学修 |
○ |
大学が開設する公開講座における学修、公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修やこれらに類する学修 |
が該当します。
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技能審査【学校教育法施行規則第63条の4第2号】
知識及び技能に関する審査に合格したものについて、校長が教育上有益と認めたときは、高校における科目の履修とみなして単位を与えることができる制度です。
この制度には、
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文部科学大臣が認定した技能審査(青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則又は技能審査の認定に関する規則によりる認定)で高校教育に相当する水準があると校長が認めたもの |
○ |
上記以外の知識及び技能に関する審査で、高校教育に相当する水準があると校長が認めたもの(審査を行う者が国、公益法人その他の団体であることなど一定の要件が必要です。) |
が該当します。
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ボランティア活動等の単位認定【学校教育法施行規則第63条の4第3号】
ボランティア活動やその他の継続的に行われる活動を通じて行われた学修で、校長が教育上有益と認めたときは、高校における科目の履修とみなして単位を与えることができる制度です。
この制度には、
○ |
ボランティア活動、就業体験その他これらに類する活動 |
○ |
スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果を上げたもの |
が該当します。 |