高等学校通信教育の質の確保・向上に向けた規程の改正(令和4年)

令和4年8月29日に取りまとめられた「「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する調査研究協力者会議(審議まとめ)」における議論を踏まえ、高等学校通信教育規程の所要の改正を行いました。

改正の概要

(1)通信制課程の規模関係
実施校における通信制の課程に係る収容定員について、240人以上との下限は撤廃し、教員及び職員の数その他教職員組織、施設、設備等を踏まえて適切に定めるものとすること。(第4条第1項関係)

(2)教諭の数等関係
実施校における通信制の課程に係る副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭の数について、5又は当該課程に在籍する生徒数(新たに設置する通信制の課程にあっては、当該課程に在籍する生徒の見込数)を80で除して得た数のうちいずれか大きい方の数以上とし、かつ、教育上支障がないものとすること。(第5条第1項関係)

(3)施行期日及び経過措置
令和5年4月1日から施行すること。ただし、第5条第1項の改正については、本省令の施行の日から令和7年3月31日までの間は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合に限り、なお従前の例によることができること。

留意事項

(1)規程第5条第2項において、「前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもつてこれに代えることができる。」と規定しているが、学校では教育をつかさどる職員として教諭を置くことが原則であり、助教諭又は講師に代えることは、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合に限られるものであること。

(2)同条第3項において、「実施校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。」と規定しているが、学校では教育をつかさどる職員として教諭を専任で置くことが原則であり、他校教員との兼務は、通信制課程において特色ある教育を行う上で、他校の協力を求める場合など、教育上必要と認められる場合に行われるものであること。

(3)同条第2項の規定により助教諭若しくは講師を置く場合又は同条第3項の規定により他の学校と兼務する教員を置く場合における同条第1項の教諭の数等の算定に当たっては、主として実施校における通信制の課程の生徒の教育に従事する者を対象とすべきこと。また、本省令で定める教諭の数等について、審議まとめにおいて「これは必要最低の基準であって、不登校経験者など多様な生徒が多数在籍し、15歳から18歳の生徒が増えるなど若年化している学校にあっては、決して生徒数80人当たり教諭等1人で十分ということではないということと、専門・支援スタッフとの連携が重要であるということである。通信制高等学校においては、生徒数40人当たり教諭等1人以上とされている全日制・定時制以上に、生徒一人一人に寄り添って伴走して支援を行う体制を整えていくことが重要である」とされていること。

(4)面接指導等実施施設の編制、施設及び設備については、規程第10条の2第1項において、「当該面接指導等実施施設に係る学校又は施設の種類、連携協力の内容及びその定員その他の事情を勘案し、前六条に定める基準に照らして、面接指導又は試験等の実施について適切に連携協力を行うことができるものでなければならない」とし、学習等支援施設の施設・設備等については、規程第10条の2第2項において、「教育上及び安全上支障がないものでなければならない」としているが、今般の改正の趣旨も踏まえつつ、引き続きこれらを遵守すること。特に、規程第10条の2第1項中の「前六条」には、今般改正した規程第5条第1項の教諭の数等の規定が含まれていること。

(参考)

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(初等中等教育局 参事官(高等学校担当)付)