「成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について」に関するQ&Aの送付について(事務連絡)

                                                                   事  務  連  絡
                      令和2年3月30日

各都道府県教育委員会高等学校教育担当課
各指定都市教育委員会高等学校教育担当課
各都道府県私立学校主管課              御中
附属学校を置く各国公立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課

文部科学省初等中等教育局参事官(高等学校担当)付
文部科学省初等中等教育局教育課程課
文部科学省初等中等教育局児童生徒課


「成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について」に関するQ&Aの送付について

 
 平成30年6月、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「改正法」という。)が公布され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。改正法の施行により、平成16年4月2日以降に生まれた者で、令和2年度以降に高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校高等部(以下「高等学校等」という。)に入学した者については、在学中に成年に達することとなります。
 文部科学省においては、改正法の施行に向けて、令和元年12月17日付け事務連絡「成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について」(以下「事務連絡」という。)を発出し、成年年齢に達した生徒に対する支援の必要性、退学等に係る手続、授業料等の徴収、生徒指導及び進路指導等に係る留意事項をお示ししたところです。
 この度、事務連絡を補足する資料として、別添のとおりQ&Aをまとめましたので、送付いたします。こうした内容を参考にしつつ、改正法の施行に向けた環境整備の推進を図っていただくようお願いします。
 また、このことについて、都道府県教育委員会にあっては所管の高等学校等及び域内の市区町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)に対して、指定都市教育委員会にあっては所管の高等学校等に対して、都道府県にあっては所轄の学校法人及び高等学校等に対して、附属学校を置く国公立大学法人にあっては附属の高等学校等に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては認可した高等学校等及びそれを設置する学校設置会社に対して、御周知くださるようお願いします。
 
 
(参考)
・成年年齢引下げ等を見据えた環境整備について(平成30年7月23日付け通知)
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11152990/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1407515.htm 別ウィンドウで開きます
・「成年年齢に達した生徒に係る在学中の手続等に関する留意事項について」(令和元年12月17日付け事務連絡)
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/mext_00007.html

別添

お問合せ先

下記以外について
初等中等教育局 参事官(高等学校担当)付
TEL:03-5253-4111(内線 2349)

1.及び5.のうち消費者教育について
  初等中等教育局 教育課程課
  TEL:03-5253-4111(内線 2369)

 3.のうち国立大学附属学校について
  総合教育政策局 教育人材政策課
  TEL:03-5253-4111(内線 2909)

 3.のうち公立大学附属学校について
  高等教育局 大学振興課
  TEL:03-5253-4111(内線 3370)

 3.のうち、私立学校について
  高等教育局 私学部 私学行政課
  TEL:03-5253-4111(内線 2533)

 4.について
  初等中等教育局 児童生徒課
  TEL:03-5253-4111(内線 2559)