都道府県等名 |
ガイドラインや基準等の具体的内容 |
北海道 |
「学校外における学修の単位認定に係る指針」を定め、平成12年3月に、各公立高校長に通知。
(概要)
- 単位認定の対象とする学修
- (1)学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)(以下「施行規則」という。)第63条の4第1号に該当する学修
- (2)施行規則第63条の4第2号に該当する学修
- (3)施行規則第63条の4第3号に該当する学修
- 単位の認定権者
- 学校外における学修の単位認定は、校長がこれを行う。
- 教育課程上の位置付け
- (1)対応する教科・科目の増加単位として、あるいは一部又は全部の単位として位置付ける。
- (2)対応する教科の学校設定科目の増加単位として、あるいは一部又は全部の単位として位置付ける。
- (3)学校設定教科及び当該教科に関する学校設定科目の増加単位として、あるいは一部又は全部の単位として位置付ける。
- 単位の認定
- (1)単位として認定できるのは、学校外における学修の成果が高校教育の目標や水準に相当するものであると校長が認めた場合とする。
- (2)単位認定が、制度の趣旨から逸脱したり、当該学校の教育活動に支障を及ぼすものではないこととする。
- (3)学習指導要領に定められたすべての生徒に履修させる各教科・科目は当該学校において履修させることとし、学校外における学修をもってこれに当てることはできないものとする。
- (4)1単位の標準時数は、50分に35を乗じた時間を原則とし、認定できる単位数の上限は、各学校で定めるものとする。ただし、1の(3)におけるスポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果を上げたものに係る学修については、一つの活動につき2単位を上限とし、在学期間中を通して一つの活動として取り扱うものとする。
- (5)認定できる単位数の限度は、学校教育法施行規則第63条の5の規程により、20単位とする。
- (6)認定された単位は、卒業に必要な単位数に含めることができるものとする。
- 単位認定の手続
- (1)~(3)として、1の(1)(2)(3)それぞれについて方法、手順、留意事項を明記。
- 単位認定の時期
- (1)対応する教科・科目あるいは学校設定教科・科目の履修以前又は履修期間中に認定しようとする場合は、当該教科・科目の単位の修得を認定する時期とする。
- (2)対応する教科・科目あるいは学校設定教科・科目の単位修得後に認定する場合は、当該学年や年次の単位修得を認定する時期などとする。
- 生徒指導要録上の取扱い
- (1)「修得単位数」の欄、(2)「認定」の欄、(3)「備考」の欄について、方法、記入上の留意点を明記。
- 指導上の留意点
- (1)実施に当たっては、生徒及び保護者に本制度の趣旨や内容、単位認定の基準等について十分説明すること。
- (2)生徒に対しては、オリエンテーションの実施、申請書及び計画書の作成やレポートの提出など適切な指導を行うこと。
- (3)単位認定に当たっては受入先等と事前に協議を行い、協定を結ぶなどして、円滑な準備を行うこと。
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宮城県 |
- 「県立高校おけるボランティア活動及び就業体験等の学校外における学修の単位認定に関するガイドラインについて」(通知)
平成11年1月末に下記の事項について、各校へ通知
- 趣旨
- 単位認定の方法、手順について
- 単位認定に当って留意すべき事項
- (1)活動内容について
- (2)単位認定に当たっての対応科目
- (3)認定単位数および評定について
- (4)高校生徒指導要録への記入
- (5)単位認定報告書の提出
- ※(2)対応科目として、その他特に必要な教科・科目に教科名「社会体験」、科目名「ボランティア活動」・「就業体験」を開設した。
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秋田県 |
学校外における学修の単位認定に関するガイドライン
文部省令第3号に係る学校教育法施行規則の改正により、学校外における学修の単位認定については、次のように定める。
- (1)学校教育法施行規則第六十三条の四の一に係る学修
大学、高等専門学校、専修学校の高等課程・専門課程、公民館その他の社会教育施設等において開設する講座や高校生を対象とした付帯的な教育事業等において、研究生、聴講生、科目等履修生、講座受講生等として学修にあたる場合、高校の生徒が学修に対する興味関心を高め、得意分野の力を伸ばし、個性や特性を伸ばす上で有意義であると考えられるので、これらの学修の成果を単位認定できるものとする。
学修の内容に対応する教科・科目の増加単位として認定することが適当と考えられるが、高校の科目と整合しない場合や、総合的・複合的で学習指導要領に示されている教科・科目に該当しない場合については、「その他の科目」あるいは「その他の教科・科目」を設定し、その単位として認定することができるものとする。
単位認定を希望する生徒は、事前に講座案内等を添付した「学校外における学修に関する単位認定願」を校長に提出し、事前審査を受ける。学修が終了した後に修了証等を添付し、報告書を校長に提出し、認定審査を受ける。校長は報告書及び面接等により審査し、成果が十分であると判断できる場合は単位認定する。 認定する単位数はその内容が高校の教育内容と同等若しくはそれ以上であると校長が認める場合に1~2単位認定できるものとする。
- (2)学校教育法施行規則第六十三条の四の二に係る学修
資格付与のための試験や知識・技能に関する検定試験等に合格するためには相当な学習が必要とされ、これらに合格した生徒は当該学習において高い達成度を示しているものと考えられる。この成果を高校の単位として認定することは、生徒の主体的な学習意欲の向上を図り、個性や特性を伸ばし、生涯にわたる学習の基礎を培う上で有意義であると判断されるので、これらの学修を単位認定するものとする。
対応する教科・科目の増加単位とする方法のほか、対応する教科・科目が設置されていない場合には、「その他の教科・科目」等に位置づけ単位認定を行うなど、弾力的に対応することができる。ただし、高校在学中に取得した資格等を対象とする。 単位認定を希望する生徒は、資格等の認定書等を添え「学校外における学修に関する単位認定願」を校長に提出する。校長は認定書により審査し、成果が十分であると判断できる場合は単位認定する。
- (3)学校教育法施行規則第六十三条の四の三に係る学修
ボランティア活動、就業体験等については、生徒が社会の構成員としてより主体的、個性的に生きることを援助するとともに、共生の大切さを認識し、職業人としての社会性を養う上で有意義である。また、スポーツ又は文化に関する分野の成果については、学校外の活動を積極的に評価する姿勢は大切である。以上のことから、これらの学習の成果に関して単位認定できるものとする。
教科・科目の一部として認定するか、または「その他の科目」に位置づけて認定することができる。また、「その他の教科・科目」を設置し、その単位として認定するものとする。 単位認定を希望する生徒は、「学校外における学修に関する単位認定願」を校長に提出する。校長はその内容が単位認定に該当すると判断できる場合、その生徒に対し、オリエンテーション等事前指導を行う。生徒は学修が終了した後に修了証等を添付し、報告書を校長に提出する。校長は報告書及び面接等を実施して、成果が十分であると判断できる場合に単位認定する。ただし、スポーツまたは文化に関する活動は結果認定であるので、成果があった段階で成績を示すものの写しを添付した「学校外における学修に関する単位認定願」を校長に提出させ、校長はその成果が十分であると判断できる場合に単位認定する。
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山形県 |
- 「学校外における学修の単位認定の留意事項」を定め、平成10年6月に各県立高校長に通知
(概要)
- 単位認定できる学修
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校等における学修
- (2)知識及び技能に関する審査の合格に係る学修
- (3)ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修
- 単位認定の方法及び認定単位数等
- (1)
- ア 教育課程表に示されている科目として認定する場合、当該科目の全単位数として認定するのは望ましくない。
- イ その他特に必要な教科を設ける場合は「学校外体験」とし、その科目は「校外学習」、「技能審査」あるいは「体験活動」とすることが望ましい。
- (2)当該科目の「単位数の一部」あるいは「増加単位」として認定するかは校長が定める。
- (3)オリエンテーションの実施、計画書の提出、レポート等による成果の報告など、事前事後の適切な指導が必要。
- 指導要録への記載
次により、単位が認定された学年で行うが評定はない。備考欄には「ボランティア活動2単位(1年)」などと記載する。
- (1)教育課程表に示されている科目として認定するとき、学校外における学修の単位が認定された学年で該当科目が認定されていない場合は、認定された単位数のみ記載。
- (2)その他特に必要な教科のその他の科目として認定する場合、教科「学校外体験」を設け、当該科目を「校外学習」、「技能審査」あるいは「体験活動」とし、該当する欄に認定単位数を記載。
- 県教委への届出及び報告
- (1)「学校外における学修の単位認定に係る計画書」を実施年度4月末までに提出
- (2)「学校外における学修の単位認定に係る報告書」を実施次年度4月末までに提出
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福島県
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学校外における学修の単位認定に関する指針(平成12年4月6日)概要
- 単位認定の対象
- 学校外における学修の成果の単位認定権者…各高校の校長
- 実施にあたっての留意点
- (1)単位の認定
- ア 学校外における学修の成果の単位認定は、全日制、定時制及び通信制の各課程に在籍する生徒に適用できるものであること。
- イ 学校外における学修で認定できる総単位数は、20単位以内とすること。
- ウ 単位の認定にあたっては、評定は行わず、単位の認定のみとすること。
- エ 1単位の標準時間数は、50分×35回以上の時間を確保すること。
- オ 個々の学修において認定する単位数については、各高校の実情に応じて上限を定めること。等
- (2)教育課程上の位置付け
- ア 教育課程に位置付けられていること。
- イ 高校の当該教科・科目の単位、単位数の一部、または増加単位として認定すること。
- (3)生徒指導要録上の取り扱い
- (4)学校外における学修に係る実施委員会の設置
- (5)教育委員会への届出、報告
- (6)留意事項
- 大学、高等専門学校、専修学校の高等課程若しくは専門課程、その他の教育施設等における学修成果の単位認定
- 知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものの合格に係る学修
- ボランティア活動、就業体験その他これらに類する活動に係る学修の単位認定
- その他
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茨城県 |
- 「高校の生徒の学校外における学修の単位認定に係る実施要項」を定め、平成11年1月に各県立高校校長に通知。
- 趣旨
- 学校外における学修の単位認定の対象
- (1)単位認定の対象となる学校外における学修の要件
- (2)単位認定の対象となる学校外における学修
- ア 大学、高等専門学校又は専修学校等における学修
- イ 技能審査等の合格に係る学修
- ウ ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修
- 単位認定の方法等
- (1)単位認定に当たっての教育課程上の位置付け
- ア 学修の内容に対応する教科・科目の増加単位として認定する。
- イ 学修の内容に対応する教科・科目のない場合は、「その他特に必要な教科及び当該教科に関する科目」として設置した教科「総合」の科目「学校外学修」として認定する。
- (2)認定する単位数
- ア 35時間に相当する学校外における学修について1単位を認定する。
- イ 一つの学修について2単位以内とする。
- ウ 学校間連携により認定する単位数及び学校外における学修として認定する単位数の合計は、20単位を越えないものとする。
- (3)各学校における単位認定の方法
各学校で基準を設定し、事前、事後の指導を十分行う。単位の認定は校長が行う。ただし、評定は行わない。
- 実施の手続き及び報告
校長は、教育庁指導課長あて、学校外における学修の計画を提出し、また、単位として認定した結果を報告する。
- 生徒指導要録への記入方法
- (1)増加単位として認定する。
- (2)教科「総合」の科目「学校外学修」として認定する。
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栃木県 |
県立高校生徒の学校外における学修の単位認定に関する指針(平成12年2月)(概要)
- 目的
- 単位認定の対象及び要件
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程もしくは専門課程における学修とその他の教育施設等における学修要件・大学又は高等専門学校が発行する修了証書や受講証明等で、学修の成果が確認できるものであること。
- 内容等が高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものであること。
- (2)知識及び技能に関する審査の合格に係る学修
要件・技能審査の単位認定については「本県における技能審査の成果の単位認定の標準例について」(平成8年1月栃木県教育委員会)によるものとする。
- (1)に掲げる学修の成果として技能審査に合格した場合は、(1)の学修と(2)の学修の成果を重複して単位認定することはできない。
- 内容等が高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものであること。
- (3)ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修
- (4)スポーツ又は文化に関する分野における継続的な活動で顕著な成績をあげたものに係る学修
- 単位認定の手続き及び方法等
- (1)単位認定の手続き
- 学校外における学修の単位認定に関する規定を整備する。
- 学校外における学修の単位認定に関する事項を取り扱う委員会等を設置する。
- 生徒に対して、制度の趣旨等を説明し、周知させる。
- 生徒から、単位認定を希望する学校外における学修の計画書の提出があった場合、委員会等で審査し、承認する。
- 活動終了後、報告並びに単位認定申請書の提出があった場合、委員会等において評価し、当該年度末に学校長が単位を認定する。
- (2)単位認定・単位数について
- 「知識及び技能に関する審査」については、原則として活動内容に対応する教科・科目の増加単位として認定する。
- 上記の活動以外については、原則として学校設定教科・科目として認定する。
- 学校間連携及び大学入学資格検定(定時制通信制課程のみ)等により認定する単位数と学校外における学修として認定する単位数の合計は、20単位を超えないものとする。
- 原則として、35単位時間(1単位時間は50分を標準とする)程度に相当する学修に対して1単位を認定する。
- 一つの学修に対して認定する単位数は2単位以内とする。(技能審査を除く)
- (3)県教育委員会への届け及び報告
- 生徒指導要録への記入方法
- 留意事項
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群馬県 |
平成11年9月にガイドライン「高校の生徒の学校外における学修の単位認定に関する実施要項」を策定。
- 趣旨
- 単位認定の対象となる学校外における学修
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校等における学修
- (2)技能審査等の合格に係る学修
- (3)ボランティア活動その他継続的に行われる活動に係る学修
- 単位認定の対象となる学校外における学修の要件
- 単位認定
- (1)単位認定を行う教科・科目
- ア 学修の内容に対応する教科・科目の増加単位、又は単位数の一部として、又は単位として認定。
- イ 「学校設定教科・科目」を設置して認定。
- (2)認定する単位数
- ア 原則として、35単位時間に相当する時間に相当する時間を標準とした学校外における学修について1単位とする。
- イ 一つの学修に対して原則として2単位以内とする。ただし、技能審査等の合格に係る学修は「技能審査の成果の単位認定の標準例」による。
- (3)その他
- 単位認定に当たっては、評定は行わず、単位の認定のみを行う。認定された学修の単位は卒業に必要な単位数に含めることができる。
- 実施校における内規の制定等
- 実施に当たっては、各学校で内規を制定するとともに、運用体制の整備、生徒指導の徹底を図る。
- 生徒指導要録上の扱い
- 実施の手続き及び報告
- 各学校は、原則として実施する前年度の2月末日までに実施計画を県教育長あて届け、単位として認定した学修については、毎年度末日までに県教育長あて報告する。
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埼玉県 |
学校外における学修の単位認定実施要項(平成12年4月1日から施行)(概要)
- 趣旨
- 単位認定の対象となる学校外における学修
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他教育施設等における学修
- (2)知識及び技能に関する審査の合格に係る学修
- (3)ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修
- 単位認定の対象となる学校外における学修の要件
- 単位認定の方法
- (1)単位認定は、校内に委員会を設けるなどして、校長が行う。
- (2)単位認定の方式は学習の内容に対応する教科・科目の単位数の一部又は全部、あるいは増加単位とし、校長が定める。
- (3)2の(1)、(3)に係る単位認定は35単位時間に相当する活動内容に対して1単位を認定することを標準とする。
- (4)認定できる単位数の合計は学校教育法施行規則63条の5の定めにより、学校間連携によるものを含めて20単位を超えないものとする。
- (5)認定した単位は卒業までに修得させる単位数に含めることができるが、単位認定にあたっては、評定は行わず、評定は行わず、単位の認定のみとする。
- 単位認定の手続
- 県教育委員会への手続及び報告
- (1)「学校外における学修の単位認定届」を、実施年度の5月31日までに指導課長に提出する。
- (2)「学校外における学修の単位認定報告書」を、実施翌年度の4月30日までに指導課長に提出する。
- 生徒指導要録への記入
- 実施に伴う留意点
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東京都 |
- 都立高校での学校外における学修の単位認定に関する指針(概要)
- 学修の対象
- (1)高校の目的や水準に相当するもの
- (2)必履修科目はこれに代えることはできない
- 単位認定権者校長
- 実施に当たっての留意点
- (1)合計20単位まで
- (2)評定は行わない
- (3)関係機関との連携
- (4)活動内容を客観的に把握する
- 大学等の学修
- (1)事前審査を行い、修了証書等で確認する
- (2)1単位35時間相当とする
- (3)予備校での進学指導は対象としない
- 技能審査
- (1)単位数は別表の標準例による
- (2)在学中に受験し、合格したもの
- ボランティアその他継続的な学修
- (1)ボランティア・就業体験
- 公的機関等の受け入れと活動の証明が必要
- 報酬を目的としない
- (2)スポーツ文化活動
- 主催団体が営利を目的としない
- 成果が顕著なもの
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神奈川県 |
「学校外における学修の単位認定に関する実施要領」について
〈概要〉
- 目的
- 学校教育法施行規則第63条の4及び5に基づき、学習の選択幅拡大、生涯にわたる学習の基礎を培う観点から、生徒の学校外における活動を通して、校長が単位認定する際に必要な事項を定めるものとする。
- 実施要件
- 単位認定は文部省告示により、定められた学修とする。
- 校長は、県教育委員会が「その他特に必要な教科」として設置する教科「学校外活動」に「その他の科目」として次のア~オの中から該当するものを教育課程に位置づけるものとする。
- ア 校外講座
- イ 技能審査
- ウ ボランティア活動
- エ 就業体験活動
- オ スポーツ・文化活動
- 校長は「学校外における学修の単位認定に関する規程」を定める。
- 「規程」は次のとおり。
- ア 学校外における学修を単位認定する際に設置する「その他の科目」及び認定する上限単位数
- イ 単位の認定方法等
- ウ 学校外における学修の単位認定の扱い等
- エ その他必要な事項
- 校長は規程を定め又は改めるにあたって、あらかじめ高校教育課長と協議の上、教育長に届け出る。届け出は前年12月末日まで。
※その他、単位認定の方法、実施報告書の提出、生徒指導要録への記載方法等を定めている。 |
石川県 |
- 平成11年2月にガイドラインを策定し、各高校に送付した。
- 対象とする学修
- (1)ボランティア活動
- (2)就業体験
- (3)海外における語学研修
- 単位の認定方法等
- (1)教育課程上に位置づけ、対応する教科・科目の単位として認定する。
- (2)対応する教科・科目の増加単位として、あるいは、対応する新たなその他の教科・科目を開設し、全部の単位として認定する。
- (3)当該学校の教務内規に単位認定に関する事項を定める。
- 実施手続き等
- (1)当該学校において実施要項を定める。
- (2)県教育委員会へ実施要項及び教務内規を提出する。
- (3)県教育委員会へ実施計画書を提出する。
- (4)県教育委員会へ実施報告書を提出する。
- 実施上の留意事項
- (1)生徒及び保護者に対する制度の周知
- (2)活動生徒に対する事前事後の指導
- (3)活動受け入れ先との協議
- (4)活動生徒の安全への配慮
- (5)全国高校長協会ガイドラインを参考とする。
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福井県 |
- 単位認定の対象
- (1)大学、高等専門学校または専修学校の高等課程もしくは専門課程その他の教育施設等における学修
- (2)ボランティア活動その他継続的に行われる活動に係る学修
- (3)知識および技能に関する審査での合格に係る学修
- 単位認定の手続き
- (1)生徒に対して、ガイダンスを実施する。
- (2)各学校において、学修の単位認定に関する内規を整備する。
- (3)希望生徒は、計画書を校長に提出する。
- (4)校長は、計画の妥当性について審査し承認する。
- (5)承認された計画に基づき、生徒が活動を行う。
- (6)生徒は、活動成果を学校の定めた手続きに従い校長に報告する。
- (7)報告に基づき、規定の水準を満たすものについて校長が単位を認定する。
- 単位認定の方法
- (1)単位の取扱い
- (2)認定単位数
- (3)増加単位認定の時期
- 生徒指導要録への記入
- (1)指導に関する記録について
- (2)学籍に関する記録について
- 教育委員会への届出および報告
- 実施に当たっての留意点
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山梨県 |
県立高校での学校外における学修の単位認定に関する基準の概略
学校外における学修の成果についての単位認定は、次に基づいて各学校の校長がこれを行う。
- 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修
単位認定は原則として、対応する教科・科目に位置付ける。
- 知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものの合格に係る学修
対象とする技能審査及び単位数は、別表の内容を標準とし、単位認定は原則として、対応する教科・科目に位置付ける。
- ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する高校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修
ボランティア活動に係る学修については、原則として、学校設定教科「学校外学修」の科目「ボランティア活動」として位置付け、就業体験については、原則として、対応する教科・科目に位置付ける。また、スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたものに係る学修については、学校設定教科「学校外学修」の科目「スポーツ・文化活動」として位置付ける。
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長野県 |
学校外における学修の単位認定の基準(概要)平成12年12月28日教育長通知
- 単位認定の対象とする学修
- (1)学校教育法施行規則第63条の4並びに文部省告示第41号(平成10年3月27日)によって定められたものとする。
- (2)学習指導要領に定められたすべての生徒に履修させる教科・科目は、当該学校において履修させることとし、学校外における学修をもってこれに代えることはできない。
- 単位認定権者
- 実施に当たっての留意点
- (1)単位の認定
- 認定できる単位数の限度は、20単位までである。
- 認定した単位は、卒業に必要な単位数に含めることができる。
- 認定に当たっては、評定は行わず、単位の認定のみとする。等
- (2)教育課程上の位置付け
- (3)生徒指導要録上の取扱い
- (4)実施上の配慮事項
- 「学校外における学修に係る単位認定届」を、原則として実施年度の6月30日までに、県教育委員会に提出すること。
- 「学校外における学修に係る単位認定報告書」を実施年度末までに県教育委員会に提出すること。
- 学校外における学修の単位認定の方法等について
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修
- 原則として、対応する教科・科目に位置付ける。
- 校長は、生徒の受講後、修了証書や受講証明書等で成果を確認し、単位の認定を行う。
- 1単位当たり、35単位時間に相当する時間を標準とする。
- この学修に係る単位数の上限は、各学校で定めるものとする。等
- (2)知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものの合格に係る学修
- 原則として、対応する教科・科目に位置付ける。
- 技能審査の成果の単位を認定できるのは、高校在学中に受験し、合格した場合であり、高校入学前又は高校卒業後に合格したものについては適用できない。等
- (3)ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修
- ア ボランティア活動、就業体験、その他これらに類する活動に係る学修
- 原則として、学校設定教科「校外学習活動」の科目「ボランティア活動」として位置付ける。
- 1単位当たり、35単位時間に相当する時間を標準とする。
- この学習に係る単位数の上限は、各学校で定めるものとする。等
- イ スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたものに係る学修
- 学校設定教科「校外学習活動」の科目「スポーツ・文化活動」として位置付ける。
- この学修に係る単位数の上限は、各学校で定めるものとする。等
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岐阜県 |
- 単位認定の対象となる学校外における学修
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部大臣が別に定めるもの《省令第63条の4第1号関係》
- (2)知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものの合格に係る学修《省令第63条の4第2号関係》
- (3)ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修で文部大臣が別に定めるもの《省令第63条の4第3号関係》
- 学校外における学修の単位認定の方式
- (1)単位認定の原則
- 学校が教育課程上開設している科目で、対応する教科・科目又は「学校外における学修」の内容に準じた科目を対応科目とする。
- 1単位の標準時間については、高校の50分×35を基準とすることを標準とする。
- 科目の単位数の一部(増加単位等)として認定するか、全部として認定するかは、校長の判断によることとする。
- 各々の学修の認定できる単位数の上限については、各学校で定めておくことが望ましい。
- 単位認定に当たっては、評定は行わず、単位の認定のみとする。
- 認定された学校外における学修の単位は、卒業に必要な単位数に含めることができる。等
- (2)単位認定の手順
- (3)単位認定に当たって留意すべき事項
- 単位として認定できる数は20単位を超えないものとすること。
- 高校生徒指導要録への記入
- 認定報告書の提出
- (4)その他
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静岡県 |
- 平成10年9月全国高校長協会の報告した「高校の生徒の学校外における学修の単位認定に関するガイドラインについて」に基づき、運用の指針を作成した。
- 「自校外における学修の単位認定の拡大等に関する運用の指針」(平成11年8月10日)
- 学校間連携による単位認定(静岡県立高校学則第32条)
- 実施条件(各高校間、各高校の異なる課程間で実施可能、特定の学期又は期間に行う履修形態の授業も可能、その他)
- 認定単位(20を超えない)
- 学校間連携に関する実施委員会の設置
- 学校間連携による履修願、評価及び単位認定
- 県教育委員会への届出
- 学校外における学修の単位認定(静岡県立高校学則32条の2)
- 教育課程上の位置付け、単位の取扱い、単位認定の時期等
- 生徒指導要録上の取扱い
- 学修の形態別単位認定の手続き等(対象となる活動、単位認定の手続、認定単位数等)
- 県教育委員会への届出
- 実施上の留意事項
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愛知県 |
- 各学修の単位認定の要件
- (1)大学等における学修
- ア 学修目的、内容及び形態が高校教育の目的及び水準に相当するものであること。
- イ 学修の時間が、原則として35単位時間(1単位分)程度以上に相当するものであること。
- ウ 大学等において学修の修了が認定されること。
- (2)ボランティア活動及び就業体験活動に係る学修
- ア 学修の目的、内容及び形態が高校教育の目的及び水準に相当するものであること。
- イ 活動が計画的かつ継続的であること。
- ウ 活動の時間が、原則として35単位時間(1単位分)程度以上に相当するものであること。
- エ 公的機関又は公的機関と同等の信頼できる団体等の受け入れに基づく活動であるか、その仲介の活動であること。
- 活動時期及び単位認定
- (1)活動時期
休業土曜日、休業土曜日以外の土曜日の放課後、日曜日、国民の祝日及び長期休業期間中とする。
- (2)認定単位数
単年度に認定できる単位数は2単位までとする。
- (3)単位認定の時期
- ア 各学年(年次)の年度末とする。
- イ 単年度内に活動時間が1単位相当分程度に満たない場合は、次年度以降活動が継続され、1単位相当分程度以上を満たした年度に単位の認定を行う。
- 単位認定の方法
教育委員会が定める教科「学校外活動」に関する科目「大学等における学修」、「ボランティア活動」、「就業体験活動」の単位として認定する。
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三重県 |
学校外における学修の単位認定に係る指針(概要)
- 趣旨
- 単位認定の対象
- (1)大学、高等専門学校、専修学校、その他の教育施設における学修
- (2)知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものの合格に係る学修
- (3)ボランティア活動、就業体験活動に係る学修
- (4)スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたものに係る学修
- 単位認定の手続き
- (1)学校外における学修の単位認定を教育課程上に位置づけ、規定を整備する。
- (2)校内に単位認定のための審査会等を設置する。
- (3)全校生徒に対するオリエンテーションを実施する。
- (4)単位認定を希望する生徒については、活動計画書を校内の審査会等に提出する。
- (5)計画の妥当性について審査会等で審査し、承認する。
- (6)生徒は活動終了後、報告書を審査会等に提出する。
- (7)学校長は、審査会等での審議を経て、単位を認定する。
- (8)年度途中に希望する生徒が出てきたときには、弾力的に対応する。
- 単位認定の方法
- (1)対応する教科・科目の単位の増加単位として単位認定する。
- (2)対応する教科・科目の単位の一部又は全部として単位認定する。
- (3)対応する教科の「学校設定科目」に位置づけて単位認定する。
- (4)「学校設定教科に関する科目」として位置づけて単位認定する。
- 認定単位数等
- (1)2の(1)、(3)及び(4)について、一つの活動の認定単位数の上限は、2単位とする。
- (2)本制度で認定する単位数は、学校間連携による認定単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
- (3)学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数は、合わせて20単位を超えないものとする。
- (4)2の(1)及び(3)について、その際の単位は、50分×35を1単位として計算することを標準とする。
- (5)2の(2)については、別添1~6に掲げる技能審査の成果の単位認定の標準例を基に各学校において、適切に定める。
- (6)2の(2)については、高校在学中に受験し、合格した場合であり、高校入学前又は高校卒業後に合格したものについては適用できない。
- (7)2の(4)については、在学期間中に成果をあげたものとする。
- 教育委員会への報告
学校外の学修の単位認定をした高校長は、当該年度の3月末日までに県教育委員会へ報告すること。
- 実施に当たっての留意点
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京都府 |
学校外における学修の単位認定実施要項(平成13年3月通知)概要
- 趣旨
- 単位認定の対象
- (1)大学、高等専門学校、専修学校の専門課程等その他の教育施設における学修
- ア 大学又は高等専門学校における科目等履修生、研究生又は聴講生としての学修
- イ 専修学校の高等課程における学修及び専門課程における科目等履修生又は聴講生としての学修
- ウ 専修学校が高等課程又は専門課程において高校の生徒を対象として行う附帯的教育事業における学修
- エ 大学において開設する公開講座における学修、公民館その他社会教育施設において開設する講座における学修その他これらに類する学修
- (2)知識及び技能に関する審査の合格に係る学修
- (3)ボランティア活動、就業体験及びその他の継続的に行われる活動に係る学修
- 単位認定の方法
- (1)単位の認定
- ア 対応する教科・科目の増加単位として認定する。
- イ 対応する教科・科目の一部又は全部として認定する。
- ウ 新たに設ける学校設定科目又は学校設定教科に関する科目の単位として認定する。
- (2)認定単位数等
- ア 2の(1)及び2の(3)の学修については、35単位時間に相当する活動内容に対して1単位を認定することを標準とする。
- イ 2の(2)の学修については、府標準例によることを原則とする。
- ウ この制度により認定できる単位数は、学校間連携による認定単位数と合わせて、20単位を超えないものとする。
- エ 単位の認定に当たっては、評定は行わず、単位の認定のみとする。
- (3)増加単位とする場合の認定時期
- ア 対応科目の単位修得前に学校外の学修を修了した場合…対応科目の単位認定時
- イ 対応科目の単位修得後に学校外の学修を修了した場合…成果が認められた年度
- ウ 対応科目の単位を修得できない場合…増加単位の認定はできない
- 生徒指導要録への記入方法
- 実施の手続き
- (1)校内規定の作成
- (2)実施の届出
- (3)実施後の報告
- 留意事項
- (1)高校教育の目的や水準に照らして有益であること。
- (2)制度の趣旨から逸脱したり、当該学校の教育活動に支障を及ぼすものでないこと。
- (3)学習指導要領に定められた必履修教科・科目は、学校外における学修をもってこれに代えることはできない
- (4)連携する機関や団体との共通理解を図るように努めること。
- (5)生徒及び保護者に趣旨の周知を図るなど、事前事後の適切な指導を行うこと。
- (6)安全確保に十分留意するよう努めること。
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大阪府 |
- 単位認定の対象
文部省令で示されたもの
- 単位認定の手続
- (1)各学校において、学校外における学修の単位認定を教育課程上に位置づけ、規定を整備する。
- (2)校内に学校外における学修の単位認定のための審査会等を置く。
- 単位認定に当たっての対応科目
- ア 対応する教科・科目の増加単位として認定する。
- イ 対応する教科・科目の一部または全部として認定する。
- ウ 新設する教科『チャレンジタイム』の科目として認定する。
- 本制度の実施に当たっての留意点
- (1)単位認定の対象とする学修は、教育上有益なものであり、高校教育の目的や水準に相当するものであること。
- (2)単位認定が、制度の趣旨から逸脱したり、当該学校の教育活動に支障を及ぼすものでないこと。
- (3)学習指導要領に定められた必修教科・科目は、学校外における学修をもってこれに代えることは適当でない。
- (4)単位認定に当たっては、評定は行わず、単位の認定のみとすることが妥当である。
- (5)実施に当たっては生徒及び保護者に制度の趣旨や内容、認定方法等について周知すること。
- (6)本制度を利用する生徒に対しては、指導担当教員を置くなど継続的な指導体制を整えること。
- (7)生徒の提出する申請書、計画書、活動記録・レポート、活動の内容及びそれに携わった時間数を証明する資料、担当教員の巡回・指導の記録、技能審査合格証、その他単位認定に必要と認められる資料を審査し指導するため、校内に審査会等を置くなどの体制を整えること。
- (8)単位認定に当たっては、連携先等と事前に協議を行い、協定を結ぶなど円滑な実施準備を行うこと。
- (9)ボランティア活動については、公的機関やそれと同等の信頼できる団体等の受入れや仲介のある活動であり、受入先や仲介先と十分に連携がとれ、活動の証明が可能であることなどに留意すること。
- (10)就業体験については、受入先が就業体験について理解し、生徒の指導監督ができ、安全対策等についても配慮がある所であること。
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兵庫県 |
- 教育課程編成基準の一部改訂として、その他必要な教科「体験」、その他の科目「体験活動」を設置した。
- 教科「体験」
- 目標
主体的な体験活動を通して、達成感や成就感、自己有用感等を味わわせ、自主性や自立性の涵養を図り、感動的な体験を積むことの大切さを理解させるとともに、目標をもって積極的に生きる態度を身に付けさせる。
- 科目「体験活動」
- 目標
自分の興味・関心に基づき、計画・立案した学校外での体験活動を通して、感動を覚え、豊かな人間関係を育み、自己の進路や生き方を考え、積極的に生きる態度を養うとともに、物事を行う際の企画力や体験の成果をまとめ、他に伝える表現力等の育成を図る。
- 内容
- (1)体験活動の企画・立案
- (2)上記に基づいた体験活動
- (3)活動成果の報告・発表
- 指導計画の作成と内容の取り扱い
- (1)この科目は、2~6単位を履修することを想定して内容を構成しているが、1学年につき2単位を超えないものとする。
- (2)指導計画の作成に当たっての配慮事項
- 高校の教育として有益な活動であること。
- 通常の教科・科目については1単位当たり基本的に50分の授業を35週にわたって履修するとされているが、このような時間数との均等のとれた活動実績が確保されていること。
- 活動内容が客観的に把握できるものであること。
- (3)活動内容は、生徒が個人又はグループで自分の興味・関心に基づいて計画を立てることとする。
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奈良県 |
- 「学校外における学修の単位認定」に関する対象の拡大について(通知)(平成11年6月)概要
- 趣旨
- 単位認定の対象
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修。
- (2)知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものの合格に関する学修。
- (3)ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する高校の教育活動として行われるものを除く。)
- 単位の認定法等
- (1)認定の対応教科、科目
- 学習指導要領に示された対応する教科・科目
- 学習指導要領に示された対応する教科の「学校設定科目」
- 「学校設定教科」に関する科目
「学校設定教科」としての『フロンティア』を設定し、当該科目の一つとして『体験活動』を設定した場合は、県への手続きは不要。
- (2)認定する単位数
- 1単位当たり、35単位時間に相当する時間を標準とする。
- 単位認定に当たっては、評定は行わず、単位の認定のみとする。
- 認定する単位数は、一つの学修について2単位時間以内を原則とする。ただし、「『技能審査の成果の単位認定』に関する県標準例について(平成9年)」による。
- (3)単位認定の方法等
- 校長は、生徒が単位認定を申請するときは原則として事前に活動計画等に関する資料の提出を求め、該当する要件を備えているか審査する。
- 校長は、活動報告書、活動証明書等に基づき、当該学修内容や成果が教育上有益なものであり、高校教育の目的や水準に相当するものであると判断した場合に、単位認定できる。
- (4)その他
- 実施の手続き及び報告
- (1)校長は、単位として認定しようとする学校外における学修について、定められた様式により、当該年度の7月末日までに県教育長に届け出るものとする。
- (2)校長は、単位として認定した学校外における学修について、定められた様式により、毎年度末日までに県教育長に報告するものとする。
- 生徒指導要領への記入方法
- 実施に当たっての留意点
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和歌山県 |
平成13年1月「実施要綱」を作成し、各高校に通知した。
- 目的
- 単位認定の対象
文部省令で示されたもの
- 単位認定者
校長は、学校外における学修の成果についての単位認定を行う。
- 認定委員会
校長は、学校外における学修の単位認定のための認定委員会等を設置する。
- 単位の認定に当たっての留意事項
- (1)大学、専修学校等に係る学校外の学修に対する単位認定
単位の認定に当たっては、1単位当たり、35単位時間に相当する時間を標準とする。
- (2)技能審査の単位認定
- ア 高校在籍中に、各種技能審査に合格した者とする。
- イ 対象とする技能審査および単位数については、別表を標準とし、学校・学科及び課程の実態に応じて高校長が定めるものとする。
- (3)ボランティア活動、就業体験等に係る活動の単位認定
- ア 単位の認定に当たっては、1単位当たり、35単位時間に相当する時間を標準とする。
- イ ボランティア活動については、計画的、継続的な活動であり、公共機関やそれと同等の団体等の受入や仲介のある活動であること。
- ウ 就業体験については、報酬を得ることを目的としたものでないこと。
- エ スポーツ又は文化に関する活動については、部活動等の学校の教育活動の一環として行われたものでないこと。また、大会等を主催するものが公的機関やそれと同等の団体等であり、大会等の規模や水準からみて、活動の成果が顕著なものであると判断できるものに限ることとする。
- (4)単位認定にあたっては、評定は行わず、単位の修得の認定のみとする。
- 本制度の実施に当たって留意すべき事項
- (1)実施に当たっては、計画書等を作成するとともに、オリエンテーションの実施やレポートの提出など、事前・事後の適切な指導を行うこと。
- (2)単位認定に当たっては、教育課程上位置づけるとともに、校内規程を整備し、単位認定の方法等を明らかにしておくこと。
- (3)単位認定に当たっては、実施先等と事前に協議を行い、協定を結ぶなど円滑な実施ができるよう準備すること。
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鳥取県 |
平成11年3月31日付けで教育長通知にて鳥取県立高校学則の改正をし、平成11年5月12日付けで、学校外における学修の単位認定に係る手続き等の留意事項を示した。
学校外における学修の単位認定について(通知)
このことについては、既に平成11年3月31日付高第866号及び同第868号で通知したところです。
ついては、鳥取県立高校学則第7条の3各号に該当する学修を教育課程上に位置付ける場合は、別添の「学校外における学修の単位認定に係る留意事項」に留意の上、単位の認定について適切に処理してください。
学校外における学修の単位認定に係る留意事項
- 単位認定の方法等について
具体的な単位認定に際しては、以下のような方法、手順によることとする。
- (1)生徒に対するオリエンテーションを実施する。
- (2)単位認定を希望する生徒は、自己の行おうとする学修についての計画書を校長に提出する。
なお、生徒が行おうとする学修を学校外における学修と校長が認める場合の承認書については、校長が別に定めるものとする。
- (3)承認された計画に基づき、生徒が学修を行う。
- (4)生徒は、学修の終了後、学修レポート及び学修の母体となる組織からの学修の実績を証明するもの等を添付し、報告書を校長に提出する。
- (5)生徒からの報告書等に基づき、校長が単位の修得を認定する。その場合、科目の単位数の一部として認定するか、科目の単位数の増加単位とするかは校長の判断によることとする。
- 単位認定に当たっての対応科目について
学校が教育課程上開設している科目で、学校外における学修の内容に準じた科目を対応科目とし、単位の認定をする。 ただし、科目「課題研究」の単位として認定する場合は、生徒の設定した課題が当該学校外における学修の内容と関連がある場合に限る。
- 認定報告書の提出について
単位認定を行った場合、校長は認定報告書を実施翌年度の4月20日までに、高校課長あて提出する。
- 高校生徒指導要録への記入について
認定単位については、対応科目の「備考」の欄に、例えば「大学における科目等履修に係る学修」「ボランティア活動に係る学修」などその旨を記入し、併せてその単位数を記入する。
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広島県 |
学校外における学修の単位認定にかかわるガイドライン(平成12年5月)(概要)
- 趣旨
- 単位認定の対象となる学修
- (1)大学、高等専門学校、専修学校その他の教育施設等における学修
- (2)知識及び技能に関する審査で、当該審査の合格に係る学修が高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの
- (3)ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修
- 単位認定の手続き
- (1)校内規程及び校内体制の整備
- 単位認定の対象とする学修、認定する単位数等について校内規程を整備する。
- 学修の成果の審査等を行う委員会を当該学校内に設置する。
- 「活動計画書」及び「活動報告書」を提出させるなど適切な指導を行う。
- (2)単位認定の方法
- 単位の認定権者…校長
- 校長は、当該学校の教育課程にあらかじめ位置付けられている科目のうち、当該学校外における学修と内容的に対応する科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
- 修得した単位数を、卒業を認めるに必要な単位数のうちに含めることができる。
- 単位を与えるに当たって、対応科目の単位の一部として与えるか又は全部として与えるか、また、増加単位として与えるかの決定は、校長が行う。
- 当該生徒が当該学校に在学する期間中に行ったものに限り、単位を与えることができる。
- 学校外における学修について与える単位数の上限は、各学校において適切に定めるものとする。ただし、学校外における学修について与えることのできる単位数及び学校教育法施行規則第63条の3の規定に基づいて加えることのできる単位数の合計数は20を超えないものとする。
- 評定は行わず、単位の修得の認定のみを行うものとする。等
- 教育委員会への届出
- 制度の導入及び実施に当たっての留意事項
- 生徒指導要録上の取扱い
- 学修の種類ごとの単位認定の指針
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山口県 |
- 「単位修得に関する特例等についての取扱要領」を定め、平成10年12月に各県立高校長に通知した。
- 学校間連携について
- (1)趣旨
- (2)実施条件等
実施範囲、認定単位数、教科・科目、授業形態、授業料
- (3)連携委員会
連携委員会の設置及び役割、連携協定
- (4)併修許可及び単位認定
併修許可等、単位認定等
- (5)教育委員会への提出
- (6)留意事項
- 専修学校における学習成果の単位認定について
- (1)趣旨
- (2)実施条件等
実施範囲、認定単位数、教科・科目、学習形態、経費
- (3)連携委員会
連携委員会の設置及び役割、連携協定
- (4)併修許可及び単位認定
併修許可等、単位認定等
- (5)教育委員会への届出
- (6)留意事項
- 技能審査の成果の単位の認定について
- (1)趣旨
- (2)実施条件等
実施範囲、認定単位数、受験料等
- (3)技能審査検討委員会
- (4)届出及び単位認定
技能審査の成果の届出、単位認定等
- (5)教育委員会への届出
- (6)留意事項
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香川県 |
- 「学校外における学修の成果の単位認定実施要綱」を定め、平成11年12月に各県立高校校長に通知。
- 単位認定の手続
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修
- (2)ボランティア活動に係る学修
- (3)就業体験活動に係る学修
- (4)スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたものに係る学修
- 単位の認定方法等について
- (1)単位認定を行う教科・科目
- 増加単位として認定する場合
- 増加単位としてではない場合
- (2)標準時数1単位の学習時間は、50分×35を標準とする。
- (3)単位の認定と評定
- 1(1)、(2)、(3)の学修については、2単位を上限として、年度ごとに単位認定。
- 1(4)の学修については、1種目1分野について、在学期間中を通して2単位まで。
- 評定は行わない。
- (4)認定単位数の限度
学校教育法施行規則第63条の3及び同令第63条の4第2号に基づき加えることのできる単位数と合わせて、20単位以内。
- 具体的な学修及び単位認定の例
- 対応する教科・科目の例等
- 単位認定を行うための要件、手続き方法等について
- 想定される学修例等
- 生徒指導要録への記載
- 届出書の提出
- 報告書の提出
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愛媛県 |
- 高齢者関係施設におけるボランティア活動の単位認定実施要領(概要)
- 実施の範囲
- (1)活動の内容
高齢者関係施設での介護体験活動
- (2)対応科目
「社会福祉実習」又は「家庭看護・福祉」
- (3)増加単位数
対応科目を学ぶ各学年において、2単位を超えないものとする。
- (4)実施期間・時期
毎年度5月1日~2月末日(3年(次)生については1月末日)
休業土曜日・土曜日の放課後及び日曜日 祝祭日及び長期休業日
- 実施方法
- (1)ボランティア活動の実施
- ア 生徒の活動の指導は、施設の担当者等が当たる。
- イ 1日の実質活動時間は6時間までとする。
- ウ 生徒は、活動内容を「ボランティア活動実施記録」に記入し、適宜、施設の担当者や教師の助言を得る。
- (2)評価と単位認定
- ア 生徒は、施設の担当者等の評価を得た「ボランティア活動実施記録」を教師に提出する。
- イ 教師は、「ボランティア活動実施記録」により、科目「社会福祉実習」又は「家庭看護・福祉」と同様の活動実績が、確保されていることを確認するとともに、生徒の活動報告の機会を設け、その活動内容を評価し、学校長が増加単位として認定すること。
- 実施に当たっての留意事項
- (1)生徒は、ボランティア保険に加入するものとする。(自己負担)
- (2)高齢者関係施設は、介護福祉士国家試験受験資格に係る施設のうち、介護を主たる業務とする特別養護老人ホーム、老人保健施設及び老人病棟・療養型病床群設置病院とする。
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高知県 |
- 平成11年3月にガイドラインを策定し、各高校に通知した。
- 対象とする学修
文部省令で示されたもの
- 単位認定の要件
- (1)活動の目的や内容が高校教育の目的や水準に相当するものであること
- (2)計画的・継続的な活動であること
- (3)活動内容が客観的に把握できるものであること
- (4)活動の時間数が高校の1単位あたりの授業時間数から見て一定の水準に相当するものであること
- 単位認定の手順
- (1)単位認定を希望する生徒は、活動先の長の承諾を得た計画書等を事前に校長に提出し、承認を受ける。
- (2)校長は、活動先の長や関係機関と十分な連携をとる。
- (3)活動中は、活動の記録を適宜「活動内容記録」等に記入するなどし、活動先及び学校の指導を受ける。
また、必要があれば、学校担当者が訪問指導も行う。
- (4)活動終了後、活動先の長による報告書及び「活動内容記録」等を校長に提出する。
- (5)校長は、報告書等に基づき、単位を認定する。
- 単位認定の方法
- (1)対応する教科・科目又は「その他の科目」の増加単位として認定する。
- (2)対応する「その他の科目」の単位として認定する。
- (3)その他の科目「体験活動」(教科:総合、2~8単位)の単位として認定する。
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福岡県 |
- 学校外の学修に係る単位認定等の取扱いについて(通知)(平成11年3月)
- 単位認定に当たっての基本的な考え方
- (1)単位認定は校長が行う。
- (2)20単位を超えない範囲。
- (3)卒業要件単位とすることができる。
- (4)開設している教科・科目の単位数の一部として、又は増加単位として認定。
- (5)評定は行わず、単位の認定のみとする。
- 単位認定の対象となる学修及び単位認定の方法
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程等その他の教育施設における学修
- ア 単位認定の要件
- (ア)大学において開設する公開講座や公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修その他これらに類する学修は、高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものであること。
- (イ)修了証書や受講証明書等で学修の修了が認定できること。
- イ 単位認定の手続、単位の標準時数、単位認定の限度等
- (2)ボランティア活動、就業体験及びその他の継続的に行われる活動に係る学修
- ア 単位認定の要件
- (ア)ボランティア活動
- a 高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものであること。
- b 計画的、継続的な活動であること。
- c 公的機関やそれと同等の信頼できる団体等の受入や仲介のある活動であること。
- d 学校が十分に連携がとれる受入先や仲介先であること。
- e 学校が活動証明を得られる受入先や仲介先であること。
- (イ)就業体験
報酬を得ることを目的とする活動でないこと、以外は、(ア)とほぼ同様。
- (ウ)その他これらに類する活動
原則として(ア)、(イ)に準ずる。
- イ 単位認定の手続、単位の標準時数、単位認定の限度等
- 実施に当たっての留意点
- (1)活動を客観的に把握
- (2)事前・事後の適切な指導
- (3)安全確保
- (4)連携する機関や団体との協定などの共通理解
- (5)体験的な活動等の評価という趣旨
- 生徒指導要録上の取扱い
- その他
- (1)実施上の手続
- (2)知識及び技能に関する審査
- (3)ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修のうち、スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成績をあげたものに係る学修の単位認定については今後さらに検討。
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佐賀県 |
- これまで取り扱ってきた「佐賀県における技能審査の成果の単位認定」について廃止し、「学校外における学修の成果の単位認定について」により総括的に実施することにした。
「佐賀県の学校外における学修の単位認定の指針」の概要
- 単位認定の対象となる学校外における学修
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部大臣が別に定めるもの。
- (2)知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものの合格に係る学修。
- (3)ボランティア活動、就業体験その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する高校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修。
- (4)スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたものに係る学修で、高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの。
- 学校外における学修の成果の単位認定権者………校長
- 単位認定に当たっての留意点
- (1)教育課程上の位置づけ
- 全日制、定時制及び通信制課程に在籍する生徒に適用し、教育課程上に位置づける。
- 「学校設定教科」の名称は原則として「校外学習活動」とし、その場合の科目名は、「大学等における学習」、「知識及び技能審査」、「ボランティア活動」、「就業体験」、「スポーツ・文化活動」とする。
なお、このいずれにも該当しない場合、科目名を「社会体験活動」とする。
- 「体育」や「芸術」については、単一種目(種類)のみで単位を認めるという考えはないことなどを考慮して、教科・科目の増加単位として認定する場合以外にあっては、「学校設定教科・科目」として扱うこと。
- (2)認定単位数の上限
- (3)単位の標準時数
- (4)学習成果の評価
- (5)生徒指導要録への記入上の取扱い
- (6)単位認定実施の申請
単位認定を行う場合、「学校外における学修に係る単位認定計画書」を県教育委員会に、原則として実施年度の7月末日までに提出する。
- (7)単位認定報告書の提出
単位認定を行った場合、「学校外における学修に係る単位認定報告書」を実施翌年度の4月10日までに県教育委員会に提出する。
- 単位認定の手続等について
- (1)単位認定の方法・手順について明記
- (2)単位認定の要件について、6つの学修ケースについて明記
- 学校における取り扱いについて
各学校は、単位認定を行う場合の取り扱いについて、内規を作成しておくこと。
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長崎県 |
高校の生徒の学校外における学修の単位認定に関する実施要項(平成12年4月各県立高校長に通知)
(概要)
- 単位認定の対象とする学校外における学修
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修
- (2)知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものの合格に係る学修
- (3)ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修
- 学校外における学修の成果の単位認定権者
単位認定は、各学校の校長がこれを行う。
- 教育課程上の位置付け
学校外における学修の成果の単位認定は、全日制、定時制及び通信制に在籍する生徒に適用し、教育課程上に位置付ける。
- 単位認定の基準
- (1)1単位の標準時数については、50分を1単位時間として35単位時間を基準とする。
- (2)原則として、評定は行わず、単位として認定するか否かだけを判断する。
- (3)学校外における学修に対して認定できる単位数は、学校間連携による認定単位数を含め、合計20単位を超えないものとする。
- (4)単位認定の時期は、原則として、学校外における学修の成果が認められた年度とする。
- 単位認定の要件等
- 単位認定の手続き
- 生徒指導要録上の取扱い
- 実施上の留意点
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熊本県 |
生徒の学校外における学修の単位認定に関する実施要項(概要)
- 趣旨
- 単位認定の対象となる学修
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修
- (2)知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものの合格に係る学修
- (3)ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修
- 教育課程上の位置づけ
教育課程上の位置づけは、次の(1)~(3)のいずれかとする。ただし、学修指導要領の第3款の1に定められた、すべての生徒に履修させる教科・科目においては、増加単位としてのみ位置づける。
- (1)対応する教科・科目の単位として、又は単位数の一部として、又は増加単位として位置づける。
- (2)対応する教科の「学校設定科目」の単位として、又は単位数の一部として、又は増加単位として位置づける。
- (3)「学校設定教科」の「学校設定科目」の単位として、又は単位数の一部として、又は増加単位として位置づける。
- 単位の認定
- (1)各学校の校長がこれを行う。
- (2)1単位の標準時数については、50分を1単位時間として35単位時間を基準とする。
- (3)学校外における学修に対して認定できる単位数の限度は、学校間連携による認定単位数を含め、20単位までとする。
- (4)認定された学校外における学修の単位は、卒業に必要な単位数に含めることができる。
- (5)単位認定の時期は、原則として、学校外における学修の成果が認められた年度の対応教科・科目又は「学校設定科目」の単位を認定する時期とする。
- (6)単位認定に当たっては、評定は行わず、単位の認定のみとする。
- (7)学校外における学修の単位を認定できるのは、高校在学中の活動による場合であり、高校入学前又は高校卒業後の活動については適用できない。
- 生徒指導要録上の取扱い
- 実施上の手続き
単位認定を行う学校は、学校外における学修に係る単位認定についての届けを県教育委員会に、原則として前年度の11月末日までに提出すること。 単位認定を行った学校は、学校外における学修に係る単位認定についての報告書を実施年度の3月末日までに県教育委員会に提出すること。
- 留意点
- その他
この実施要項は、平成13年4月1日から施行する。
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大分県 |
- 高校定時制及び通信制の課程における実務等による職業科目の履修の一部代替
- 実務代替による単位の修得
- (1)代替の方法
代替の方法として、次の2とおりのいずれかとする。
- 各教科・科目の増加単位として評価する。
- 学校における履修の一部を免除する。
- (2)代替科目
「高校学習指導要領」第1章第6款の5の(3)に基づくこと。
- 職業科目が教育課程に位置付けられていること。
- 職業科目を履修する生徒が、現にその教科・科目と密接な関係を有する職業に従事していること。
- 生徒の職業における実務等が、その教科・科目の一部を履修したと同様の成果があると認められること。
- (3)実務代替として認める単位数
- 該当職業科目の単位数の1/2以内とする。
- 卒業までに4単位を超えない範囲とする。
- (4)その他
- (3)の2.の代替科目は、2科目にわたることもできる。
- 学校において、就業日数や就業時間等の実務の条件を適切に定めること。
- 認定の時期
原則として代替科目の単位が認定される時期とする。
- 認定の期間
原則として代替科目の実施される時期に従事した実務等を対象とする。
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鹿児島県 |
- ボランティア活動・就業体験等に係る学修の単位認定について(通知)(平成10年5月)
- (1)具体的な単位認定に際しては、以下のような方法、手順によることとする。
- 各学校において、学校外活動の単位認定を行う場合、教育課程上に位置付ける。
- 生徒は自己の行おうとする活動についての計画書を提出する。
- 生徒は活動の母体となる組織からの報告書等の提出及び活動レポート等により、その成果を学校に報告する。
- 報告に基づき、校長が単位を認定する。科目の単位数の一部として認定するか、科目の単位数に一定の単位数を加えるかは校長の判断によることとする。
- (2)上記の方法のほか、教科「総合」の科目「体験活動」の履修として行うこともできる。
(平成11年度から実施できるようにした。)
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沖縄県 |
- 平成11年3月に「沖縄県における高校の生徒の学校外における学修の単位認定に関するガイドライン」を作成した。
(概要)
- 第1 省令改正及び告示の趣旨
- 第2 実施に当たっての留意事項
- 教育上有益なものであり、高校教育の目的や水準に相当するものであること。
- 原則的に評定は行わず、単位認定のみとすること。
- 単位認定は、報告に基づき校長が単位を認定すること。等
- 第3 単位認定に当たって留意すべき事項
- 単位認定に当たっての対応科目は、学校が教育課程上に位置付けた教科・科目とすること。
- 認定する単位の数は、20単位を超えないこと。
- 当該学習の成果が高校在学期間中になされたものであること。
- 実施に当たっては、生徒の安全確保、事故等の防止や損害保険等への加入など十分留意すること。
等 |
川崎市 |
生徒の高校外における学習の単位認定について
「技能審査の成果の単位認定実施要領」(概要)
- 目的
生徒の興味・関心を深め、主体的な学習意欲や態度の育成を図るとともに、優れた能力を一層伸ばす。
- 対象とする技能審査の種類及び対応科目等
標準例による。
- 増加単位の認定方法等
校内規定を作成し、校長が単位を認定する。
- 増加単位数の制限等
対応科目の特例、増加単位の認定条件、認定する増加単位数の制限(20単位以内)などがある。
- 認定の期限及び期間
- 高校生徒指導要録への記載方法
- 届出等の提出方法
実施報告書を作成する。
- 学校における具体的な措置
保護者への周知を図る。
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横浜市 |
平成12年度4月1日付教育長通知
「学校外における学修の単位認定に関する実施要領」について
(概要)
- 目的
学校教育法施行規則第63条の4及び5に基づき、学習の選択幅拡大、生涯にわたる学習の基礎を培う観点から、生徒の学校外における活動を通して、校長が単位認定する際に必要な事項を定めるものとする。
- 実施要件
- 単位認定は文部省告示により、定められた学修とする。
- 校長は、横浜市教育委員会が「学校設定教科」として設置する教科「学校外活動」に、「学校設定科目」として次のア~オの科目の中から該当するものを教育課程に位置づけるものとする。
- ア 校外講座
- イ 技能審査
- ウ ボランティア活動
- エ 就業体験活動
- オ スポーツ・文化活動
- 校長は「学校外における学修の単位認定に関する規定」を定める。
- 「規定」は次のとおり
- ア 学校外における学修の単位認定する際に設置する「学校設定科目」及び認定する上限単位数。
- イ 「学校設定科目」ごとの単位認定の方法等
- ウ 学校外における学修の単位認定の扱い等
- エ その他必要な事項
- 校長は「規定」を定め又は改めるに当たっては、あらかじめ指導第二課と協議の上、教育長に届け出る。届け出は実施年度の前年の11月末日までに行うこととする。
※その他、単位認定の方法、実施報告書の提出、生徒指導要録への記載方法等を定めている。 |
広島市 |
広島市立高校及び養護学校高等部技能審査の成果の単位認定実施要領(平成10年3月20日施行)
- 目的
- 技能審査の成果の単位認定の認定権者
- 校内体制の整備
- 増加単位認定の方法等
- (1)増加単位の認定
- (2)対象とする技能審査の種類と対応科目等
- (3)認定する増加単位数の限度
- (4)認定の時期
- (5)その他
- 実施校における生徒への周知
- 生徒指導要録への記入
- 実施の手続き
- (1)標準例にある技能審査の届け出について
- (2)標準例以外の技能審査の申請について
- (3)単位認定の報告について
- (4)単位認定の追加及び変更について
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福岡市 |
- 単位認定に当たっての基本的な考え方
- (1)単位認定は校長が行う。
- (2)認定できる単位数の限度は、20単位を越えない範囲とする。
- (3)校長の判断により、卒業要件単位とすることができる。
- (4)内容に応じて、各学校が教育課程上開設している教科・科目の単位数の一部として、又は増加単位として認定する。また、学修の内容に対応する教科の「学校設定科目」として、又は「学校設定教科及び当該教科に関する科目」として認定することも可能である。
- (5)単位の認定に当たっては、評定は行わず、単位の認定のみとする。
- 単位認定の対象となる学修及び単位認定の方法
- (1)大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程等その他の教育施設における学修
- ア 単位認定の手続
- (ア)生徒は、活動計画書等を事前に校長に提出し、審査を受ける。
- (イ)校長は、事前審査を行い、許可する場合には該当する教科・科目名を決定する。
- (ウ)生徒の受講終了後、「修了証書」、「受講証明書」等で成果を確認し、単位の認定を行う。
- イ 1単位当たり、35単位時間に相当する時間を標準とする。
- ウ 単位認定の要件
- (ア)大学において開設する公開講座や公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修その他これらに類する学修は、高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものであること。
- (イ)修了証書や受講証明書等で学修の終了が認定できること。
- エ 単位数の上限は、各学校で定める。
- (2)知識及び技能に関する審査で文部大臣が別に定めるものの合格に係る学修
- ア 単位の認定の手続
- (ア)校長は、単位認定を行う知識及び技能に関する審査並びに該当する教科・科目名を決定する。
- (イ)あらかじめ生徒に周知し、学習の進め方について適切な指導を行う。
- (ウ)対象となる審査の合格を「合格通知書」、「資格取得証明書」等で確認し、単位の認定を行う。
- イ 単位認定の要件
- (ア)技能審査の認定に関する規則により文部大臣が認定した技能審査で、当該審査の合格に係る学修が高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものであること。
- (イ)上記(ア)に掲げるもののほか、次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査で、当該審査の合格に係る学修が高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものであること。
- a 審査を行うものが国又は民法第34条の規定による法人その他の団体であること。
- b 審査の実施に関し、十分な社会的信用を得ていること。
- c 審査が全国的な規模において、毎年1回以上行われるものであること。
- d 審査の実施の方法が、適切かつ公正であること。
- (ウ)「合格通知書」、「資格取得証明書」等で、対象となる審査の合格が認定できること。
- (エ)対象となる審査の合格は、高校在学中のものに限る。
- ウ 単位数の上限は、各学校で定める。
- (3)ボランティア活動、就業体験及びその他の継続的に行われる活動に係る学修
- ア 単位認定の手続
- (ア)生徒は、活動計画書等を校長に提出し、事前に審査を受ける。
- (イ)校長は、事前審査を行い、許可する場合には、該当する教科・科目名を決定し、必要な事前指導を行う。
- (ウ)校長は受入れ先等との十分な連携を図る。
- (エ)活動終了後、「活動報告書」、「活動証明書」等で成果を確認し、単位の認定を行う。
- イ 単位認定の要件
- (ア)ボランティア活動
- a 高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものであること。
- b 計画的、継続的な活動であること。
- c 公的機関やそれと同等の信頼ができる団体等の受入や仲介のある活動であること。
- d 学校が十分に連携がとれる受入れ先や仲介先であること。
- e 学校が活動証明を得られる受入れ先や仲介先であること
- (イ)就業体験における単位認定の要件
- a 高校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものであること。
- b 報酬を得ることを目的とする活動でないこと。
- c 生徒の指導監督ができる受入れ先であること。
- d 信頼のできる評価や活動証明が得られる受入れ先であること。
- (ウ)その他これらに類する活動については、原則として(ア)、(イ)に準ずる。
- エ 単位数の上限は、各学校で定める。
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